○野田市ホテル等の建築規制に関する条例施行規則
昭和59年12月25日
野田市規則第49号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市ホテル等の建築規制に関する条例(昭和59年野田市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則21・一部改正)
(1) ホテル等経営方針説明書
(2) 付近見取図 方位、道路及び目標となる建物、建築場所から周囲300メートルの区域内の状況を明示したもの(縮尺1:2,500)
(3) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の名称、位置及び幅員、敷地の高低差を明示したもの(縮尺1:200以上)
(4) 各階平面図 方位、間取、各室の用途(有効面積、浴槽、寝具類の寸法記入)、壁の材質、開口部、屋内・屋外階段、玄関、帳場、廊下、各室の出入口、車庫等を明示したもの(縮尺1:100)
(5) 立面図 4面、開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所、形状寸法を明示したもの(縮尺1:100)
(6) 断面図 2面以上、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さを明示したもの(縮尺1:100)
(7) 敷地利用計画図 敷地内における建物の位置、駐車場の収容台数及び位置、境界塀の構造及び高さ、附属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置、植栽の位置を明示したもの(縮尺1:200以上)
(8) 透視図 建築物、広告物及び屋外照明設備を彩色したもの及び主要出入口が明示されているもの
(9) 公図写 建築場所及びその周辺の区域のもの
(10) 仕上表 建築物(外構、設備を含む。)の仕上げの材料の種別及び厚さを明示したもの
(11) 浴糟の形態、ベッドの形態、鏡の設置状況、物品を提供する自動販売機その他の設備の設置状況及び特殊な設備の設置状況を明示した図書
(12) 各施設ごとの利用形態を説明する図書
(13) 玄関、帳場付近及び客室の鳥かん図
(14) その他特に市長が必要と認めるもの
(令元規則21・一部改正)
(指定地域)
第4条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で指定する地域とは、昭和60年1月7日現在において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域とする。
(通知)
第5条 市長は、条例第3条第2項の規定による結果について、野田市ホテル等審査通知書により通知するものとする。
(令元規則21・一部改正)
(中止命令)
第6条 条例第5条の規定による中止命令は、野田市ホテル等建築工事中止命令書により行うものとする。
(令元規則21・一部改正)
(身分証明書)
第7条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(令元規則21・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令元規則21・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月31日野田市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和61年12月25日から適用する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年9月25日野田市規則第21号抄)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表
ラブホテル等認定基準
構造 | (1) 総合的にみて建物の形態、意匠、広告物、照明等が、周辺の生活環境と調和しないもの (2) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中客が必ず通過し自由に出入りすることのできる玄関を有しないもの (3) 利用客と開放的に対面することのできる帳場、フロント等受付及び応接の用に供することのできる施設を有しないもの (4) ロビー、応接室、談話室等客が自由に利用することのできる施設を有しないもの (5) 会議室、集会室、大広間、宴会場等各種の集会の用に供する施設を有しないもの (6) 食堂、レストラン、喫茶室等客の飲食の用に供する施設、及びこれらに付随する厨房等の施設を有しないもの (7) ロビー、食堂等の共用施設付近に設けられた男女別の便所を有しないもの (8) 帳場、フロント等から各客室に通じる廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊のために客室を利用する者が共用使用する構造でないもの |
設備 | (1) 動力により振動し又は回転するベッド又は特殊な形状のベッド等横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡等その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備を有するもの (2) 性的好奇心をそそる性具、雑誌等の物品を提供する自動販売機その他の設備を有するもの (3) 華美又は特殊な形態を施した浴室設備を有するもの |
備考 構造基準の(2)から(6)までについては、収容人員に相応した規模のものであって、宿泊のために利用する客以外の客においても利用できる構造のものでなければならない。