○野田市ホテル等の建築規制に関する条例

昭和59年12月25日

野田市条例第36号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、ホテル等(ラブホテル等を含む。)の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境及び青少年の教育環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設をいう。

(2) ラブホテル等 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この号において同じ。)の用に供する規則で定める施設をいう。

(3) 建築 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、模様替又は用途変更をいう。

(平30条例3・一部改正)

(届出等)

第3条 市内において、ホテル等を建築しようとする者は、次の各号に掲げる行為のうち、最初の行為をしようとする日の30日前までに、市長にその旨を届出しなければならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認の申請

(4) 前各号に規定するほか、市長が特に必要と認めた申請又は届出

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、野田市ホテル等審議会に諮り、ラブホテル等に該当するか否かについて決定する。

(ラブホテル等の規制区域)

第4条 次の各号に掲げる区域(以下「規制区域」という。)においては、ラブホテル等を建築してはならない。

(1) 商業地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域であって、かつ、主として商業の用途に供される店舗等により市街地が形成されている地域及び現に市街化されつつある地域として、規則で指定する地域をいう。)以外の地域

(2) 前号に規定する商業地域のうち、次の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内

 一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)

 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)

 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)

 児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定するものをいう。)

 病院及び診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定するものをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、ラブホテル等のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって、次のいずれかに該当する構造設備を有するものに係るものについては、市内においては建築してはならない。

(1) 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、つい立て等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下この号において同じ。)の出入口が扉等によって遮へいできるもの

(2) 車庫の内部から個室に通じる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

(3) 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの

(平31条例3・一部改正)

(ホテル等の規制区域)

第4条の2 市街化調整区域(都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域)においては、新たにホテル等を新築してはならない。

(中止命令)

第5条 市長は、前2条の規定に違反してホテル等を建築しようとする者に対し、当該ホテル等の建築の中止を命ずることができる。

(指導)

第6条 市長は、規制区域以外の地域においてホテル等を建築しようとする者に対し、必要な指導を行うことができる。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を建築現場又は建築物に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(違反事実等の公表)

第8条 市長は、第5条の規定による命令に違反した者又は第6条の規定による指導に従わない者があるときは、その事実を公表することができる。

(審議会の設置及び所掌事務)

第9条 第3条第2項の規定により、市長の諮問機関として野田市ホテル等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、ラブホテル等に該当するか否かについて必要な事項を調査審議する。

3 審議会は、必要があるときは関係者に対し、出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(組織等)

第10条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 建築団体を代表する者

(2) 旅館組合を代表する者

(3) PTAを代表する者

(4) 青少年相談員を代表する者

(5) 民生委員児童委員を代表する者

(6) 生涯学習に関する知識を有する者

(7) 学識経験者

(8) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平18条例33・令元条例13・一部改正)

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令元条例13・追加)

(会議)

第12条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例13・追加)

(委任)

第13条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(令元条例13・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の一部改正)

2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中第47号を第48号とし、第46号の次に次の1号を加える。

(47) 野田市ホテル等審議会委員

(昭和60年3月31日野田市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日野田市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中野田市一般職の職員の給与に関する条例別表第4の改正規定及び第2条の規定は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市ホテル等の建築規制に関する条例

昭和59年12月25日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)