○野田市自転車等駐車対策等に関する条例施行規則
昭和63年11月25日
野田市規則第32号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市自転車等駐車対策等に関する条例(昭和63年野田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則21・令3規則15・一部改正)
(平31規則33・一部改正)
(放置禁止区域の指定又は変更の告示)
第3条 条例第7条第3項に規定する告示は、当該区域の範囲を明らかに表示して行い、その期間は14日間とする。
(撤去・移送の通告)
第4条 市長は、条例第9条の規定により自転車等を撤去移送する場合は、あらかじめ放置されている自転車等に撤去移送する旨を明示した放置自転車等撤去移送警告書を付けて、撤去移送を通告するものとする。
(平31規則33・一部改正)
(引取りの通知等)
第5条 市長は、条例第9条の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳に当該自転車等の特徴等を記載するものとする。
2 移送保管した自転車等で利用者が確認できるものについては、自転車等引取通知書により利用者に通知するものとする。
(平31規則33・一部改正)
(告示)
第6条 条例第10条第1項の規定による移送並びに保管する告示の期間は、14日間とする。
2 条例第10条第2項の規定による処分をする旨の告示の期間は、14日間とする。
3 前2項の告示は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行うものとする。
(平29規則36・平31規則33・一部改正)
(自転車等の返還)
第7条 条例第9条の規定により保管した自転車等の利用者が当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還願を市長に提出しなければならない。
(平31規則33・一部改正)
(費用の徴収)
第8条 条例第11条に規定する費用の額は、自転車については1台につき1,650円とし、原動機付自転車については1台につき3,300円とする。
2 撤去の日前に警察署に対し盗難届が提出されている自転車等については、前項の費用は、徴収しないものとする。
(平25規則41・平31規則33・一部改正)
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令元規則21・旧第15条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(33)まで (省略)
(34) 野田市自転車等放置防止に関する条例施行規則
(35)から(45)まで (省略)
附則(平成7年3月24日野田市規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の野田市自転車等放置防止に関する条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の移送に係る費用から適用し、施行日前の移送に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日野田市規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の野田市自転車等放置防止に関する条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の移送保管に係る手数料から適用し、施行日前の移送保管に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日野田市規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行に伴い新たに委嘱される野田市自転車等駐車対策協議会の委員の任期は、第2条の規定による改正後の野田市自転車等放置防止に関する条例施行規則第10条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年12月27日野田市規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市自転車等放置防止に関する条例施行規則第8条第1項の規定は、平成26年4月1日以後に徴収する野田市自転車等放置防止に関する条例(昭和63年野田市条例第19号)第11条に規定する費用について適用する。
附則(平成29年6月9日野田市規則第36号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市自転車等放置防止に関する条例施行規則第8条第1項の規定は、平成31年10月1日以後に徴収する野田市自転車等放置防止に関する条例(昭和63年野田市条例第19号)第11条に規定する費用(以下「費用」という。)について適用し、同日前に徴収する費用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日野田市規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年11月29日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。