○野田市自転車等駐車対策等に関する条例

昭和63年10月1日

野田市条例第19号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、駅周辺の道路、広場その他公共の場所等における自転車等の駐車秩序を確立することにより、都市環境の整備その他自転車等に関する施策の総合的な推進を図ることを目的とする。

(令3条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者(所有者を含む。以下同じ。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(令3条例6・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講じなければならない。

(自転車等利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者は、自転車等の放置により良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 自転車等の利用者は、当該自転車等の見やすい箇所に自己の住所及び氏名又は名称、電話番号等を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、市長の実施する自転車等の放置の防止に関する施策及び自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業の調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付その他の措置を講ずることにより、自転車等駐車場の設置に積極的に協力し、自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

(施設設置者の責務)

第6条 大型店舗等の設置者及び官公署その他公益施設の設置者は、周辺の土地利用を勘案し、その敷地内若しくは周辺に自転車等駐車場を設置するように努めなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、自転車等駐車場が整備されている区域で、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認められる区域について、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第8条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第9条 市長は、前条の規定に違反して放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、一定の場所に移送し保管することができる。

(移送した自転車等の措置)

第10条 市長は、前条の規定により自転車等を撤去移送したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等がその利用者に引取られるための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じた後もなお利用者が現れない自転車等については、処分する旨の告示の日から1月経過後処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 市長は、第9条の規定により自転車等を移送し保管したときは、その移送に要した費用を規則で定めるところにより、当該自転車等の利用者から徴収することができる。

(協議会の設置及び所掌事務)

第12条 法第8条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、野田市自転車等駐車対策等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自転車等の駐車対策に関する重要事項について市長に意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、自転車等の施策の総合的な推進に関する重要事項について市長に意見を述べること。

(令3条例6・一部改正)

(組織)

第13条 協議会は、委員14人以内で組織する。

(令元条例13・追加)

(委員)

第14条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 交通安全協会を代表する者

(2) 鉄道事業者を代表する者

(3) 輪業組合を代表する者

(4) 商店街連合会を代表する者

(5) 自治会を代表する者

(6) 女性団体を代表する者

(7) 自転車預り所を代表する者

(8) 学識経験者

(9) 関係行政機関の職員

(10) 関係教育機関の職員

(11) 公募に応じた市民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令元条例13・追加、令2条例12・一部改正)

(会長及び副会長)

第15条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令元条例13・追加)

(会議)

第16条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例13・追加)

(意見の聴取等)

第17条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令元条例13・追加)

(委任)

第18条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(令元条例13・旧第13条繰下)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日野田市条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年11月29日から施行する。

(令和2年3月26日野田市条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市自転車等放置防止に関する条例第14条第1項の規定により野田市自転車等駐車対策協議会の委員として委嘱されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後の野田市自転車等駐車対策等に関する条例第14条第1項の規定により野田市自転車等駐車対策等協議会の委員として委嘱された者とみなす。

(野田市自転車等駐車場条例の一部改正)

3 野田市自転車等駐車場条例(平成14年野田市条例第24号)の一部を次のように改正する。

第15条第2項中「野田市自転車等放置防止に関する条例」を「野田市自転車等駐車対策等に関する条例」に改める。

野田市自転車等駐車対策等に関する条例

昭和63年10月1日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)