○野田市斎場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月26日

野田市条例第8号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬を行うための施設等及び葬儀等を行うための施設(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市斎場

野田市目吹7番地の1

野田市関宿斎場

野田市中戸496番地

(使用時間等)

第3条 斎場の使用時間及び休場日は、規則で定める。

(指定管理者の業務)

第4条 次に掲げる斎場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 斎場の使用に関する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(平21条例8・平21条例23・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平21条例8)

(使用の許可)

第8条 斎場を使用しようとする者は、市長(外科手術・事故等による四肢、胞衣・産じょく汚物等及び小動物の火葬のための使用にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、式場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備を滅失し、又はき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。

(平19条例29・平21条例23・一部改正)

(使用料)

第9条 斎場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、既納の使用料を還付することができる。

(使用の制限等)

第12条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、式場等の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平19条例29・平21条例23・一部改正)

(営利行為の禁止)

第13条 斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第14条 使用者は、斎場の施設又は附属設備をき損し、若しくは滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年6月規則第28号で、同3年8月1日から施行)

(他の条例の廃止)

2 野田市営火葬場設置及び管理に関する条例(昭和40年野田市条例第1号)は、廃止する。

3 野田市営火葬場使用料条例(昭和27年野田市条例第7号)は、廃止する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

4 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町斎場の設置及び管理に関する条例(平成10年関宿町条例第25号。以下「関宿町条例」という。)の規定により許可を受けた者に係る斎場の使用料の額については、この条例の規定にかかわらず、関宿町条例の例による。

(平成5年3月31日野田市条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の祭壇に関する改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで (省略)

(8) 野田市斎場の設置及び管理に関する条例 別表

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(9)まで (省略)

(10) 野田市斎場の設置及び管理に関する条例 別表

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第30号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市斎場の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第2項から第4項まで及び第7条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成19年12月27日野田市条例第29号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日野田市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1中斎場管理業務員の項を削る。

別表第2中「

市税等徴収補助員

斎場管理業務員

」を「

市税等徴収補助員

」に改める。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 野田市斎場の設置及び管理に関する条例

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 野田市斎場の設置及び管理に関する条例

(令和2年3月26日野田市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の野田市斎場の設置及び管理に関する条例第8条第1項の規定によりなされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条)

(平31条例8・全改、令2条例10・一部改正)

1 火葬料

区分

単位

使用料

市内の者

市外の者

年齢15歳以上の者

1体

無料

83,000円

年齢15歳未満の者

1体

無料

66,000円

死産児

1胎

無料

37,000円

改葬遺骨

1個

300円

38,000円

外科手術、事故等による四肢

1個

300円

33,000円

胞衣、産じょく汚物等

1キログラムにつき(キログラム未満は、切上げ)

300円

30,000円

小動物火葬料

犬、ねこ等1体につき

10キログラム未満

3,300円

20,000円

10キログラム以上20キログラム未満

5,500円

25,000円

20キログラム以上30キログラム未満

7,700円

30,000円

2 式場等使用料

区分

市内の者

市外の者

午前9時から午後3時30分まで

午後3時30分から午後9時まで

午後9時から午前8時30分まで

午前9時から午後3時30分まで

午後3時30分から午後9時まで

午後9時から午前8時30分まで

式場

野田市斎場

16,500円

16,500円

3,300円

53,620円

53,620円

10,720円

8,800円

8,800円

2,200円

28,600円

28,600円

7,150円

野田市関宿斎場

8,800円

8,800円

2,200円

28,600円

28,600円

7,150円

祭壇

5,500円

5,500円


17,870円

17,870円


区分

市内の者

市外の者

待合室

通夜、告別式等3時間以内

3,300円

10,720円

火葬のみの場合

無料

無料

霊安室

1棺48時間以内

1,100円

7,150円

備考

1 市内の者とは、死亡者が死亡時において野田市の住民基本台帳に記録されている者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。

2 小動物の火葬は、野田市斎場においてのみ実施する。

3 式場利用に伴う待合室の利用については、空室がない場合は、貸出しを行わないものとする。

4 午後9時から午前8時30分までの式場の使用方法については、市長が別に定めるところによる。

野田市斎場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月26日 条例第8号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年3月26日 条例第8号
平成5年3月31日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第25号
平成14年12月27日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第17号
平成19年12月27日 条例第29号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第40号
平成31年3月26日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第10号