○野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日

野田市条例第5号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 本市は、勤労青少年の福祉の増進と健全な育成をはかり、もって勤労意欲の高揚に資するため、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 野田市勤労青少年ホーム

位置 野田市鶴奉5番地の1

(管理)

第2条の2 野田市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による市長と教育委員会との協議に基づく委任により、教育委員会が行う。

(平27条例37・追加)

(事業)

第3条 青少年ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 講演会、講習会、読書会、その他各種教養講座の開催

(2) 保健、体育及びレクリエーション活動の育成指導

(3) 職業、生活等の指導及び相談

(4) 音楽会、映画会等の開催

(5) その他教育委員会が必要と認める事業

(平27条例37・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 青少年ホームを利用することができる者は、25歳以下の勤労青少年とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。

(平27条例37・一部改正)

(利用の許可)

第5条 青少年ホームを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平27条例37・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれのあるとき。

(3) 営利をはかる目的で利用するおそれのあるとき。

(4) 施設及び設備等を破損、又は紛失するおそれのあるとき。

(5) その他管理上支障があると認められたとき。

(平27条例37・一部改正)

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前条各号の一に該当すると認められるときは、利用の許可を取消すことができる。

(平27条例37・一部改正)

(損害賠償)

第8条 利用者は、使用中故意又は過失により、施設設備等を破損又は紛失したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(運営の諮問)

第9条 教育委員会は、青少年ホームの運営を円滑に行うため、野田市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第36号)第16条第1項に規定する野田市文化センター運営審議会に意見を聴くものとする。

(平27条例37・平31条例3・一部改正)

(職員)

第10条 青少年ホームに館長、その他の職員を置く。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平27条例37・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年7月31日野田市条例第21号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成27年9月30日野田市条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(平成31年3月26日施行)