○野田市留守家庭学童保育所設置条例
昭和46年3月30日
野田市条例第6号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、家庭の事情等により家庭保育が困難な児童の保育を行い、児童の危険及び非行化の防止を図るため、留守家庭学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び収容定員)
第2条 学童保育所の名称、位置及び収容定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 収容定員 |
野田市立野田学童保育所 | 野田市野田535番地の2 | 95人 |
野田市立野田第二学童保育所 | 野田市野田611番地 | 111人 |
野田市立柳沢学童保育所 | 野田市柳沢139番地 | 76人 |
野田市立清水学童保育所 | 野田市清水773番地 | 45人 |
野田市立清水第二学童保育所 | 野田市清水773番地 | 96人 |
野田市立南部学童保育所 | 野田市山崎1736番地 | 38人 |
野田市立東部学童保育所 | 野田市鶴奉269番地の1 | 45人 |
野田市立川間学童保育所 | 野田市中里934番地 | 40人 |
野田市立福田学童保育所 | 野田市木野崎1654番地の39 | 45人 |
野田市立岩木学童保育所 | 野田市岩名二丁目10番地の17 | 54人 |
野田市立岩木第二学童保育所 | 野田市岩名二丁目12番地の1 | 116人 |
野田市立宮崎学童保育所 | 野田市宮崎62番地の5 | 45人 |
野田市立宮崎第二学童保育所 | 野田市宮崎55番地 | 47人 |
野田市立宮崎第三学童保育所 | 野田市宮崎55番地 | 39人 |
野田市立山崎学童保育所 | 野田市山崎2742番地の5 | 41人 |
野田市立山崎第二学童保育所 | 野田市山崎2733番地 | 38人 |
野田市立七光台学童保育所 | 野田市七光台20番地の1 | 58人 |
野田市立尾崎学童保育所 | 野田市尾崎1415番地 | 76人 |
野田市立二ツ塚学童保育所 | 野田市二ツ塚488番地 | 49人 |
野田市立北部学童保育所 | 野田市谷津22番地の1 | 106人 |
野田市立みずき学童保育所 | 野田市みずき三丁目2番地の3 | 105人 |
野田市立三ケ尾学童保育所 | 野田市西三ケ尾988番地 | 46人 |
野田市立木間ケ瀬学童保育所 | 野田市木間ケ瀬3640番地 | 38人 |
野田市立二川学童保育所 | 野田市桐ケ作464番地 | 79人 |
野田市立関宿中央学童保育所 | 野田市東宝珠花234番地1 | 80人 |
野田市立関宿学童保育所 | 野田市関宿台町171番地 | 40人 |
(平18条例26・平22条例29・平23条例11・平29条例17・平29条例34・平30条例12・平30条例35・令5条例33・一部改正)
(保育)
第3条 学童保育所は、市内の小学校に就学中の児童で、保護者が就労又は家庭の事情等によって家庭保育が困難なものに対して、一定時間の余暇保育を行う。
(平18条例26・一部改正)
(入所の手続)
第4条 学童保育所に児童を入所させようとする者は、規則で定める様式により願い出、市長の承認を得なければならない。
(保育料)
第5条 学童保育所の保育料は、月額9,600円とし、保護者が、市長が指定する日までに納めなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又は市長が特に必要と認めるときは、保育料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成9年関宿町条例第2号。以下「関宿町条例」という。)の規定により学童保育所に入所している児童に係る編入日の属する月の保育料の額については、この条例の規定にかかわらず、関宿町条例の例による。
附則(昭和51年4月1日野田市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の保育料から適用する。
附則(昭和52年1月10日野田市条例第5号)
この条例は、昭和52年1月10日から施行する。
附則(昭和53年4月1日野田市条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日野田市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月9日野田市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日野田市条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月24日野田市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日野田市条例第24号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日野田市条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日野田市条例第22号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日野田市条例第32号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月31日野田市条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日野田市条例第35号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日野田市条例第27号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日野田市条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日野田市条例第36号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日野田市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日野田市条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中野田市立みずき学童保育所に係る部分及び第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定中野田市立みずき学童保育所に係る部分については、規則で定める日から施行する。(平成13年7月規則第24号で、同13年7月9日から施行)
附則(平成13年12月28日野田市条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日野田市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第56号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年6月21日野田市条例第12号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日野田市条例第26号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成22年10月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日野田市条例第34号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日野田市条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日野田市条例第35号)
この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日野田市条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。