○野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例
昭和47年4月1日
野田市条例第8号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、主として肢体不自由のある児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、野田市立あさひ育成園(以下「あさひ育成園」という。)を設置する。
(平24条例7・全改、平26条例31・令6条例15・一部改正)
(位置及び定員)
第2条 あさひ育成園の位置及び定員は、次のとおりとする。
(1) 位置 野田市鶴奉73番地の1
(2) 定員 20人
(平24条例7・全改、平26条例31・一部改正)
(開園時間等)
第3条 あさひ育成園の開園時間及び休園日は、規則で定める。
(平24条例7・全改)
(業務)
第4条 あさひ育成園の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(2) その他あさひ育成園の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(平24条例7・追加、平26条例31・一部改正)
(指定管理者の業務)
第4条の2 次に掲げるあさひ育成園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
(1) 前条に定める業務
(2) あさひ育成園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(平26条例31・追加)
(利用の要件)
第5条 あさひ育成園を利用できる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児
(2) 法第21条の6の規定によりあさひ育成園を利用することが必要と認められた障害児
(平18条例42・追加、平24条例7・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第6条 あさひ育成園を利用しようとする児童(前条第2号に該当する者を除く。)の保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(平18条例42・追加、平24条例7・旧第5条繰下・一部改正、平26条例31・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、正当な理由がある場合は、あさひ育成園の利用を制限することができる。
(平18条例42・追加、平24条例7・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料)
第8条 あさひ育成園を利用した児童(第5条第2号に該当する者を除く。)の保護者は、使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平24条例7・全改、平26条例31・令5条例14・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例42・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日野田市条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日野田市条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日野田市条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条の改正規定及び第3条中第6条の改正規定 公布の日
(2) 第1条中第1条及び第4条第1号の改正規定並びに第3条中第1条及び第4条第1号の改正規定 平成27年1月1日
(3) 次項の規定 平成27年2月1日
(準備行為)
2 この条例による改正後の野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例第6条の規定による利用の承認に関し必要な手続その他の行為及び改正後の野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例第6条の規定による利用の承認に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月24日野田市条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。