○野田市文化財保護条例施行規則

昭和41年10月28日

野田市教育委員会規則第2号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市文化財保護条例(昭和41年野田市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 文化財審議会

(委員長及び副委員長)

第2条 野田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再選されることができる。

4 委員長は、審議会の会議を主宰し会務を統理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。

2 定例会は年3回開催し、臨時会は委員長が必要と認めたときに開催する。

3 本章に定めるもののほか委員会の開閉、議案の審査、採決等委員会の議事に関しては、野田市教育委員会会議規則による。

第3章 文化財の指定

第4条 文化財保護条例に必要な文書の様式は別表に掲げるものとする。

(文化財指定書の再交付)

第5条 指定書を亡失し又は、き損したときは、速やかに文化財指定書の再交付をうけなければならない。

(現状変更)

第6条 条例第11条の現状変更の許可をうけようとする者は変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。

2 完了届については、完了後10日以内に届出なければならない。

(経費補助の申請等)

第7条 条例第12条の規定により補助金の交付を受けようとするものは、事業前30日までに申請しなければならない。

2 補助金の交付申請書を提出したのち、その内容を変更しようとするときは、その理由を付して教育委員会の許可を受けなければならない。

3 条例第12条の規定による補助金の交付をうけて、その目的を完了したときは10日以内に経費の精算書及び写真等必要な書類を添えて、速やかに報告しなければならない。

(台帳)

第8条 教育委員会は、野田市指定文化財台帳を備えておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月1日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表

(令5教委規則7・一部改正)

様式

名称

適用条例

摘要

1

文化財指定申請書

条例第4条第1項

所有者等申請の場合

2

文化財指定同意書

条例第4条第3項

 

3

文化財指定書

条例第4条第4項

 

4

文化財指定書再交付申請書

 

指定書の亡失又はき損の場合

5

文化財指定(指定解除)通知書

条例第7条

 

6

滅失(亡失・毀損・盗難)

条例第10条


7

所有者等変更届

条例第10条


8

所在変更届

条例第10条


9

保存方法等の変更届

条例第10条


10

修理届

条例第10条


11

現状変更許可申請書

条例第11条

添付書類 1、仕様書及び設計図 2、予算書 3、写真又は見取図

12

現状変更許可書

条例第11条

 

13

完了届

条例第10条及び第11条

添付書類 写真等

14

補助金申請書

条例第12条

添付書類 1、仕様書 2、予算書 3、写真又は見取図

15

内容変更申請書

施行規則第7条

 

16

補助金決定通知書

条例第12条

 

17

修理等完了報告書

条例第12条

添付書類 精算書及び写真

18

野田市指定文化財台帳

 

 

19

保存技術認定書

条例第16条

 

20

保存技術認定解除書

条例第17条

 

野田市文化財保護条例施行規則

昭和41年10月28日 教育委員会規則第2号

(令和5年8月1日施行)