○野田市文化財保護条例
昭和41年8月17日
野田市条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定文化財(第4条―第15条)
第3章 選定保存技術(第16条―第20条)
第4章 審議会(第21条―第23条)
第5章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、学術文化の進展に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち重要なものを野田市指定文化財に指定することができる。
2 前項の規定により指定されたものは、法及び県条例により指定された文化財と区別するため野田市文化財(以下「市文化財」という。)と称する。
3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者、保存者及び権原に基づく占有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。
(指定の解除)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市文化財の指定を解除することができる。
(1) 市文化財が滅失したとき。
(2) 市文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 市文化財が市の区域外に移ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事由が生じたとき。
2 市文化財について、法又は県条例の規定による文化財の指定があったときは、当該市文化財の指定は解除されたものとする。
(保存措置)
第8条 教育委員会は、第4条第1項の規定による指定をしたときは、所有者等の同意を得てこれに必要な保存措置を講ずることができる。
(管理義務及び権利義務の継承)
第9条 市文化財の所有者等は、この条例及び教育委員会規則並びに教育委員会の指示又は勧告に従い、市文化財を管理しなければならない。
2 市文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、旧所有者等の権利及び義務を継承する。
(届出事項)
第10条 市文化財の所有者等は、当該市文化財が滅失又はき損したとき及び次に掲げる行為をしようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等を変更しようとするとき。
(2) 所在を変更しようとするとき。
(3) 保存の方法を変更しようとするとき。
(4) 修理をしようとするとき。
(許可事項)
第11条 市文化財の所有者等は、当該市文化財に対して現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(経費の負担及び補助)
第12条 市文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てるために、市は、所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合に教育委員会は、管理等に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理等について指揮監督することができる。
3 教育委員会は、前項に定めるもののほか、補助金の交付を達成するために必要な事項について条件を付することができる。
(1) 管理等に関しこの条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前項の条件に従わなかったとき。
(公開)
第13条 教育委員会は、市文化財の所有者等に対し、6月以内の期間を限って野田市郷土博物館その他の施設において市の行う公開の用に供するため、当該市文化財の出品を勧告することができる。
2 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の規定により出品されたときは、その職員のうちから当該市文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
4 第1項の規定により出品したことに起因して当該市文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者等に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由、その他天災により滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(報告)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市文化財の所有者等に対し、当該市文化財の現状又は管理等の状況について報告を求めることができる。
(調査)
第15条 教育委員会は、市文化財の指定をしようとするときその他必要があると認めるときは、所有者等の了解のもとに調査を行うことができる。
第3章 選定保存技術
(選定)
第16条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第40条第1項の規定により千葉県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを野田市選定保存技術(以下「保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、保存技術の保持者の同意を得なければならない。
(解除)
第17条 教育委員会は、保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときは、その選定を解除することができる。
2 保存技術について、法又は県条例の規定による保存技術の選定があったときは、当該保存技術の選定は解除されたものとする。
(保持者の氏名変更等)
第18条 保存技術の保持者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 保存技術の保持者について、その保持する保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障の生じたとき又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保存)
第19条 教育委員会は、保存技術の保存のため必要があると認めるときは、保存技術について記録の作成、伝承者の養成等の措置を講じるとともに、保存技術の保持者又は伝承者に対し、指導、助言その他の援助をすることができる。
第4章 審議会
(設置及び構成)
第21条 文化財の保存、及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこれらに必要な調査研究を行うため野田市文化財保護審議会を設置し、委員7名以内を置く。
(委嘱)
第22条 委員は、文化財に関する学識者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第23条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 補則
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月13日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。