○野田市学校給食センター管理規則

昭和47年10月12日

野田市教育委員会規則第1号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、学校給食センターの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則5・一部改正)

(対象)

第2条 条例第2条の規則で定める学校名は、次のとおりとする。

区分

学校名

野田市学校給食センター

野田市立野田幼稚園

野田市立中央小学校

野田市立宮崎小学校

野田市立清水台小学校

野田市立柳沢小学校

野田市立第一中学校

野田市立第二中学校

野田市関宿学校給食センター

野田市立関宿南部幼稚園

野田市立関宿中部幼稚園

野田市立木間ケ瀬小学校

野田市立二川小学校

野田市立関宿小学校

野田市立関宿中央小学校

野田市立木間ケ瀬中学校

野田市立二川中学校

野田市立関宿中学校

(令2教委規則5・一部改正)

(業務)

第3条 学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

第4条 削除

(所長)

第5条 学校給食センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、事務職員をもって充てる。

(所長補佐)

第6条 学校給食センターに所長補佐を置くことができる。

2 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。

(職員、職及び職務)

第7条 前2条に規定する職のほか、職員の職及び職務は、野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)別表第3及び別表第4を準用する。

(事務処理)

第8条 学校給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、野田市教育委員会事務局の例による。

(平22教委規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則18・一部改正、平20教委規則7・旧第14条繰上、平22教委規則5・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月10日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年1月27日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月1日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月2日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第13号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年12月27日野田市教育委員会規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市教育委員会規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年6月30日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

野田市学校給食センター管理規則

昭和47年10月12日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月12日 教育委員会規則第1号
昭和49年5月10日 教育委員会規則第5号
昭和52年1月27日 教育委員会規則第1号
昭和52年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和56年11月2日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成15年6月4日 教育委員会規則第13号
平成16年12月27日 教育委員会規則第17号
平成18年9月29日 教育委員会規則第18号
平成20年10月1日 教育委員会規則第7号
平成22年6月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号