○野田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例
昭和47年10月12日
野田市条例第31号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 野田市立幼稚園、小学校及び中学校のうち、規則で定める学校の給食を適正、かつ、円滑に行うため、調理等の業務を一括処理する施設として、本市に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市学校給食センター | 野田市宮崎210番地の5 |
野田市関宿学校給食センター | 野田市柏寺480番地1 |
(職員)
第4条 学校給食センターに事務職員、技術職員及びその他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
(平22条例23・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日野田市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第65号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成22年6月30日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。