○野田市教育委員会行政組織規則
昭和56年10月3日
野田市教育委員会規則第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。
(1) 教育機関等 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち教育委員会の所管に属する施設及びこれに準ずる施設を管理する機関をいう。
(2) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(3) 職員 法第17条第1項の規定により設置された教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関等に置かれるすべての職員(県費負担教職員を除く。)をいう。
(平19教委規則4・平27教委規則2・一部改正)
(事務局の名称及び位置)
第3条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市教育委員会事務局 | 野田市鶴奉7番地の1 |
(部等の設置)
第4条 事務局に次の部、課及び係を置く。
部 | 課 | 係 |
生涯学習部 | 教育総務課 | 教育総務係 |
生涯学習課 | 生涯学習振興係 文化財係 青少年係 | |
学校教育部 | 学校教育課 | 学務係 保健給食係 教職員係 |
指導課 | 庶務係 |
(平22教委規則1・平25教委規則2・平28教委規則4・平30教委規則4・平31教委規則6・令3教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
(部及び課の分掌事務)
第5条 部及び課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(教育機関等)
第6条 教育機関等(学校は除く。)は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該教育機関等の所属は、当該右欄に掲げるとおりとする。
教育機関等 | 所属 |
野田市立興風図書館 | 生涯学習部 |
野田市視聴覚教材ライブラリー 野田市中央公民館 野田市東部公民館 野田市南部梅郷公民館 野田市北部公民館 野田市川間公民館 野田市福田公民館 野田市関宿中央公民館 野田市関宿公民館 野田市二川公民館 野田市木間ケ瀬公民館 野田市鈴木貫太郎記念館 野田市勤労青少年ホーム 野田市青少年センター | 生涯学習部生涯学習課 |
野田市学校給食センター 野田市関宿学校給食センター | 学校教育部学校教育課 |
子ども家庭総合支援課分室 | 学校教育部指導課 |
(平18教委規則2・平19教委規則4・平22教委規則1・平23教委規則1・平25教委規則8・平27教委規則7・平30教委規則4・平31教委規則6・令元教委規則7・令5教委規則3・一部改正)
(教育機関等の事務分掌)
第7条 教育機関等の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(教育次長)
第7条の2 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
3 教育次長は、生涯学習部長をもって充てる。
(令2教委規則3・追加)
(部長)
第8条 部に部長を置く。
2 部長は、所管業務を統括し、所管の課及び教育機関等を指揮し、組織活動の円滑な運営に努めるものとする。
3 部長は、所属職員(主査以上の職員を除く。)を配置するものとする。
(平27教委規則2・全改、平31教委規則3・一部改正)
(次長)
第9条 部に次長を置くことができる。
2 次長は、部長を補佐し、部内業務執行の円滑な運営に努めるものとする。
3 次長は、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27教委規則2・全改)
(課長)
第10条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員の担任する事務を指導監督する。
第11条 削除
(課長補佐)
第12条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき、その職務を代理する。
(係長)
第13条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の指揮の下に係員を指揮督励し、所掌事務を処理する。
(平25教委規則2・一部改正)
(平22教委規則1・平30教委規則4・一部改正)
(職員)
第14条 事務局に置く職員は、指導主事、事務職員、技術職員及び業務員とする。
(平19教委規則4・一部改正)
(平22教委規則1・平30教委規則4・一部改正)
(職員数)
第16条 事務局の課の職員数は、教育長が定める。
(臨時職員及び非常勤職員)
第17条 事務局に必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
(教育機関等の職)
第18条 教育機関等にセンター長、館長、所長又は分室長(以下「教育機関等の長」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、教育機関等にセンター長補佐、館長補佐又は所長補佐を置くことができる。
(令元教委規則7・一部改正)
(職務)
第19条 教育機関等の長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
2 センター長補佐、館長補佐及び所長補佐は、所属する教育機関等の長を補佐し、当該教育機関等の長に事故あるとき、その職務を代理する。
(準用)
第21条 この規則、その他教育委員会規則に定めのあるもののほか、事務処理の方法及び職員の服務等については、市長事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市教育委員会の組織及び運営に関する規則(昭和42年野田市教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(昭和57年1月28日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日野田市教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月22日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日野田市教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月3日野田市教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和61年7月14日から施行する。ただし、別表第1に関する改正規定は昭和61年7月21日から施行する。
附則(昭和61年12月25日野田市教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和62年1月5日から施行する。
附則(昭和62年2月28日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日より施行する。
附則(昭和62年5月28日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日野田市教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年2月22日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、野田市立南図書館の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる課等に勤務する職員については、別に辞令を発せられない限り右欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務課 | 教育総務部教育総務課 |
学校教育課 | 学校教育部学校教育課 |
指導課 | 学校教育部指導課 |
同和教育課 | 学校教育部同和教育課 |
社会教育課 | 社会教育部社会教育課 |
社会体育課 | 社会教育部社会体育課 |
青少年課 | 社会教育部婦人青少年課 |
文化センター | 社会教育部文化センター |
郷土博物館 | 社会教育部郷土博物館 |
興風図書館 | 社会教育部興風図書館 |
附則(平成2年1月25日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月24日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成6年3月1日野田市教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる課等に勤務する職員については別に辞令を発せられない限り、右欄に掲げる部に勤務を命ぜられたものとみなす。
社会教育部社会教育課 社会教育部社会体育課 社会教育部青少年課 社会教育部文化センター 社会教育部郷土博物館 社会教育部興風図書館 | 生涯学習部 |
附則(平成7年3月30日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月30日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年1月29日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条の表の改正規定、第7条の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日野田市教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第1号の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月11日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日野田市教育委員会規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日野田市教育委員会規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日野田市教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日野田市教育委員会規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条、第13条の2及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって、同一の勤務条件により、右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
生涯学習部社会教育課 | 生涯学習部生涯学習課 |
附則(平成31年3月29日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日野田市教育委員会規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条)
(平22教委規則1・全改、平22教委規則5・平22教委規則6・平23教委規則10・平27教委規則2・平27教委規則4・平27教委規則7・平29教委規則4・平30教委規則4・平31教委規則2・平31教委規則6・令元教委規則3・令元教委規則5・令元教委規則6・令元教委規則7・令2教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
部 | 課 | 分掌事務 |
生涯学習部 | 教育総務課 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 委員及び教育長の秘書事務に関すること。 3 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。 4 教育委員会の基本的計画の総括に関すること。 5 職員の任免、給与の支給その他人事に関すること。 6 文書の受発及び保存に関すること。 7 公印の管守に関すること。 8 事務局及び教育機関等の調整及び庶務に関すること。 9 教育行政に関する相談に関すること。 10 教育施設の建設に関すること。 11 学校施設の維持管理に関すること。 12 学校施設の補助金及び起債に関すること。 13 教育委員会の所掌にかかわる予算に関すること。 14 教育財産にかかわる台帳、図面等の整備保管に関すること。 15 統計及び調査に関すること。 16 部の庶務に関すること。 17 委員会内他部課に属しないこと。 |
生涯学習課 | 1 生涯学習の推進に関すること。 2 生涯学習関連施設の連携の促進に関すること。 3 施設整備のための補助金事務及び連絡調整に関すること。 4 社会教育方針及び重点施策の策定に関すること。 5 社会人権教育の推進に関すること。 6 社会教育事業に関すること。 7 子ども未来教室に関すること。 8 社会教育関係団体の育成援助に関すること。 9 文化振興事業に関すること。 10 芸術文化関係団体の育成援助に関すること。 11 奨励金に関すること。 12 文化財の保護に関すること。 13 出土文化財の管理に関すること。 14 埋蔵文化財の保護、調査及び指導相談に関すること。 15 埋蔵文化財整理室の管理運営に関すること。 16 青少年の健全育成対策及び関係機関との連絡調整に関すること。 17 青少年育成団体の育成指導に関すること。 18 野田市文化センター(野田市文化会館及び野田市勤労青少年ホームの総体をいう。)に関すること。 19 欅のホール(野田市中野台168番地の1に位置する複合施設をいう。)に関すること。 20 公民館に関すること。 21 集会所に関すること。 22 視聴覚教材ライブラリーに関すること。 23 鈴木貫太郎記念館の管理運営に関すること。 24 青少年館に関すること。 25 関宿あおぞら広場の管理運営に関すること。 26 郷土博物館及び市民会館の指定管理者の監理に関すること。 27 文化会館及び生涯学習センターの指定管理者の監理に関すること。 28 青少年相談員に関すること。 29 生涯学習審議会に関すること。 30 文化財保護審議会に関すること。 31 文化センター運営審議会に関すること。 | |
学校教育部 | 学校教育課 | 1 学校の組織編成及び管理運営に関すること。 2 学校教育財産の管理に関すること。 3 幼児、学齢児童及び学齢生徒の就学及び管理に関すること。 4 通学区域の設定及び改廃に関すること。 5 県費負担教職員の任免その他進退に関する内申及び服務に関すること。 6 教職員の福利厚生に関すること。 7 移動教室用自動車(スクールバスを含む。)の管理及び運行に関すること。 8 育英資金に関すること。 9 要保護及び準要保護児童生徒援助費に関すること。 10 学校保健及び学校安全に関すること。 11 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 12 学校の環境衛生に関すること。 13 学校保健団体に関すること。 14 学校給食及び幼稚園給食の管理及び指導に関すること。 15 学校給食及び幼稚園給食の設備及び備品に関すること。 16 学校給食費に関すること。 17 栄養士及び給食調理員の研修に関すること。 18 学校給食センターに関すること。 19 学校体育施設の開放に関すること。 20 通学区域審議会に関すること。 21 学校給食運営委員会に関すること。 22 部の庶務に関すること。 |
指導課 | 1 学校教育方針及び重点施策の策定に関すること。 2 教育課程、学習指導、生徒指導等に関すること。 3 学校経営の指導助言に関すること。 4 学校体育の指導助言に関すること。 5 学校人権教育の指導助言に関すること。 6 教職員の研修に関すること。 7 教育研究団体の育成に関すること。 8 学校教育の統計及び調査に関すること。 9 児童生徒の健全育成に向けた学校等と警察との連携に関すること。 10 教育相談、就学相談に関すること。 11 子ども家庭総合支援課分室に関すること。 12 スクールロイヤーに関すること。 13 教育委員会アドバイザーに関すること。 14 教育支援委員会に関すること。 15 いじめ問題対策委員会に関すること。 |
別表第2(第7条)
(平19教委規則4・全改、平22教委規則1・平22教委規則5・平23教委規則1・平25教委規則8・平27教委規則7・平31教委規則2・平31教委規則6・平31教委規則8・令元教委規則3・令元教委規則7・一部改正)
教育機関等 | 分掌事務 |
野田市立興風図書館 | 1 野田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和60年野田市教育委員会規則第13号)第21条第2項に定める事務に関すること。 2 コミュニティ会館の指定管理者の監理に関すること。 |
野田市視聴覚教材ライブラリー | 視聴覚教材ライブラリーの事業及び運営に関すること。 |
野田市中央公民館 野田市東部公民館 野田市南部梅郷公民館 野田市北部公民館 野田市川間公民館 野田市福田公民館 野田市関宿中央公民館 野田市関宿公民館 野田市二川公民館 野田市木間ケ瀬公民館 | 野田市公民館管理規則(昭和49年野田市教育委員会規則第2号)第4条に定める事務に関すること。 |
野田市鈴木貫太郎記念館 | 1 鈴木貫太郎記念館の維持管理に関すること。 2 鈴木貫太郎記念館の資料の収集及び保管に関すること。 3 資料の貸借に関すること。 4 資料の刊行に関すること。 5 その他鈴木貫太郎記念館の運営に関すること。 |
野田市青少年センター | 1 青少年の相談に関すること。 2 有害図書に関すること。 3 青少年の非行防止及び補導に関すること。 4 青少年補導員に関すること。 5 青少年センターの維持管理に関すること。 6 その他青少年センターの運営に関すること。 |
野田市勤労青少年ホーム | 野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第5号)第3条に定める事業に関すること。 |
野田市学校給食センター | 1 施設の維持管理に関すること。 2 学校給食用物資の購入、調理及び運搬に関すること。 3 学校給食費の収納に関すること。 4 自校方式給食調理校担当栄養士及び野田業務サービス株式会社との連絡調整に関すること。 5 その他学校給食センターの運営に関すること。 |
野田市関宿学校給食センター | 1 施設の維持管理に関すること。 2 学校給食用物資の購入、調理及び運搬に関すること。 3 学校給食費の収納に関すること。 4 自校方式給食調理校担当栄養士及び野田業務サービス株式会社との連絡調整に関すること。 5 その他関宿学校給食センターの運営に関すること。 |
子ども家庭総合支援課分室 | 1 小中学校、幼稚園及び保育所(以下「学校等」という。)からの児童虐待に係る情報収集に関すること。 2 学校等からの児童虐待に係る相談に関すること。 3 学校等との連絡調整に関すること。 4 子ども家庭総合支援課との連携に関すること。 |
別表第3(第15条)
(平19教委規則4・平31教委規則3・一部改正)
職員 | 職 | 職務 |
指導主事 | 指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
事務職員 | 参事 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 | |
管理主事 | 上司の命を受け、教職員の人事及び学校管理に関する事務に従事する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 | |
主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
主事補 | 上司の命を受け、主事の職務を助け、事務に従事する。 | |
技術職員 | 参事 | 上司の命を受け、その特定業務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、その特定業務を処理する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、その特定業務を処理する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、その特定業務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、その特定業務を処理する。 | |
主任技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 | |
技師補 | 上司の命を受け、技師の職務を助け、技術に従事する。 | |
業務員 | 業務員 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
別表第4(第15条)
(平19教委規則4・令5教委規則3・一部改正)
区分 | 職種名 |
事務職員に属するもの | 社会福祉士 社会教育主事 学芸員 司書 司書補 |
技術職員に属するもの | 管理栄養士 栄養士 保健師 |
業務員に属するもの | 調理員 用務員 |