○野田市公務員等の旅費支給規則

昭和46年3月30日

野田市規則第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市公務員等の旅費に関する条例(昭和29年野田市条例第5号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(平21規則3・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平21規則3・一部改正)

(上司随行時の旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、前条の規定を適用して計算した額による。

(平21規則3・一部改正)

(旅行業者等)

第4条の2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令7規則12・追加)

(旅行命令簿等)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令簿兼旅費概算請求領収書若しくは旅行命令簿兼旅費精算請求領収書又は旅行命令簿兼旅費概算請求領収書(複数用)若しくは旅行命令簿兼旅費精算請求領収書(複数用)による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第24条に規定する市内出張に係る旅行命令簿等の記載事項及び様式は、日額旅行命令簿兼旅費概算請求領収書又は日額旅行命令簿兼旅費精算請求領収書による。

(令元規則27・一部改正)

(旅費請求書)

第6条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第6号までに掲げる旅費以外の旅費について概算払を請求する場合又は概算払を受けずに直ちに精算払を請求する場合には、旅行命令簿兼旅費概算請求領収書若しくは旅行命令簿兼旅費精算請求領収書又は旅行命令簿兼旅費概算請求領収書(複数用)若しくは旅行命令簿兼旅費精算請求領収書(複数用)による旅費請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費(以下「赴任旅費」という。)又は条例第20条第1項に規定する扶養親族移転料(以下「扶養親族移転料」という。)について、概算払を請求する場合又は概算払を受けずに直ちに精算払を請求する場合には、旅費概算請求領収書又は旅費精算請求領収書による旅費請求書

(3) 概算払を受けた旅費を精算する場合であって、概算払を受けた旅費の全部又は一部を返納するときは、野田市会計事務規則(平成25年野田市規則第19号)第78条第2項に規定する精算書による。

(4) 条例第3条第2項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書による旅費請求書

(5) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書による旅費請求書

(6) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、旅行命令簿兼旅費概算請求領収書(複数用)若しくは旅行命令簿兼旅費精算請求領収書(複数用)又は旅費概算請求領収書若しくは旅費精算請求領収書による旅費請求書

(7) 条例第24条に規定する市内出張旅費について概算払を請求する場合又は概算払を受けずに直ちに精算払を請求する場合には、日額旅行命令簿兼旅費概算請求領収書又は日額旅行命令簿兼旅費精算請求領収書による旅費請求書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、特別な経路による旅行等で、特に必要と認めるものに限り、その支払を証明するに足りる書類とする。

(平21規則3・平25規則23・令元規則27・一部改正)

(概算払に係る旅費の精算期日)

第7条 条例第11条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、野田市会計事務規則の定めるところによる。

(令元規則27・一部改正)

(随行の旅費)

第8条 条例第6条第12項の規定により随行した場合に上司と同額の旅費を支給するものは、特別職の職員に随行したときに当該特別職の職員に支給すべき旅費又は費用弁償と同額を支給するものとする。ただし、当該特別職の職員が、3級の職務にある一般職の職員に支給すべき旅費に相当する額を費用弁償として支給されるものは、この限りでない。

(証人等の旅費)

第9条 条例第12条に規定する証人、鑑定人、参考人、通訳等に対し旅費として支給する額は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、3級の職務にある一般職の職員に支給すべき旅費に相当する額とする。

(旅行雑費の不支給)

第10条 条例第17条ただし書の規定により、別表に掲げる市町及び市内へ出張する場合における旅行雑費は、支給しない。

(平26規則7・一部改正)

(自家用自動車の登録)

第11条 条例第24条第2号に規定する自家用自動車について旅行に使用するための登録は、次に掲げる要件を満たす自家用自動車とする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(構造が二輪の自動車を除く。)で職員又は職員と生計を一にする家族が所有(所有権が留保されているものを含む。)していること。

(2) 職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限で、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意に加入する自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

2 前項の登録を受けようとする職員(登録した自家用自動車を変更しようとする職員を含む。)は、公務に使用する自家用自動車登録届出書に次に掲げる書類の写しを添付して、所属長に届け出なければならない。ただし、災害の発生等により緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 運転免許証

(2) 自動車検査証

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項に規定する自動車損害賠償責任保険証明書をいう。)

(4) 任意保険の契約書

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類は、当該書類と同様の内容を含む情報の提供(市長が別に定める方法に限る。)をすることができる場合は、添付を省略することができる。

4 所属長は、第2項の届出書を受理したときは、公務に使用する自家用自動車登録台帳に登録するものとする。

5 職員は、自家用自動車が第1項に規定する要件を満たさなくなったときは、所属長に申し出なければならない。

(平21規則3・追加、平26規則7・旧第12条繰上・一部改正、令元規則27・令7規則20・一部改正)

(旅費の調整)

第12条 条例第28条の規定による調整は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員の級が遡って変更された場合で、当該職員が既に行った旅行についての旅費の調整は行わない。

(2) 市有又は市で借り上げた船又は車に乗船車して旅行したときは、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。

(3) 前号以外の公用の交通機関を利用し、その旅費の一部又は全部について必要としない場合は、当該旅行区間の鉄道賃及び車賃の一部又は全部を支給しない。

(4) 公営の宿泊施設又は宿泊料が明示されている宿泊施設等を利用する場合で、定額の宿泊料を支給することが適当でないと認められるときは、定額の宿泊料の一部又は全部を支給しない。

(5) 市の経費以外の経費から旅費に相当する額が支給される場合は、条例に規定する旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額を支給しない。

(6) 特殊勤務手当の清掃作業手当又は土木補修手当の支給を受けた勤務に係る市内出張旅費については、支給しない。

2 前項に定めるもののほか、旅費の調整については、別に定める。

(平21規則3・旧第12条繰下・一部改正、平26規則7・旧第13条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月12日から適用する。

(経過処置)

2 第8条に規定する旅費は、昭和46年3月31日までは別表第2の表を、昭和46年4月1日からは別表第3の表を適用する。

附則(昭和49年4月10日野田市規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費支給規則の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に完了する施行について適用し、同日前に完了した旅行については従前の例による。

3 改正後の規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については従前の例による。

附則(昭和49年10月25日野田市規則第22号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年9月30日野田市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 改正後の野田市公務員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、第3項に定めるものを除き、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則の規定は、適用日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の野田市公務員等の旅費支給規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた旅費は、新規則の規定による旅費の内払いとみなす。

附則(昭和54年7月9日野田市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和55年7月8日野田市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月31日野田市規則第24号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年7月9日野田市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

附則(昭和59年5月1日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分から適用する。

附則(平成元年7月31日野田市規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月30日野田市規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公務員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

附則(平成5年12月24日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公務員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

附則(平成9年12月25日野田市規則第46号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。(後略)

附則(平成10年12月25日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年5月30日野田市規則第41号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年6月6日から施行する。

附則(平成17年3月22日野田市規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。ただし、別表第1千葉県の項の改正規定は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年9月30日野田市規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野田市公務員等の旅費支給規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年11月22日野田市規則第71号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成25年3月29日野田市規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日野田市規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月26日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日野田市規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日野田市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和7年3月24日から適用する。

別表(第10条)

(平26規則7・旧別表・一部改正)

県名

市町名

千葉県

松戸市 柏市 流山市 我孫子市

茨城県

常総市 守谷市 坂東市 境町 五霞町

埼玉県

春日部市 越谷市 幸手市 吉川市 杉戸町 松伏町

野田市公務員等の旅費支給規則

昭和46年3月30日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
◆ 昭和46年3月30日 規則第5号
◇ 昭和49年4月10日 規則第3号
◇ 昭和49年10月25日 規則第22号
◇ 昭和53年9月30日 規則第28号
◇ 昭和54年7月9日 規則第20号
◇ 昭和55年7月8日 規則第24号
◇ 昭和56年3月31日 規則第24号
◇ 昭和56年7月9日 規則第33号
◇ 昭和56年10月3日 規則第39号
◇ 昭和59年5月1日 規則第17号
◇ 平成元年7月31日 規則第28号
◇ 平成3年3月30日 規則第18号
◇ 平成5年12月24日 規則第45号
◇ 平成9年12月25日 規則第46号
◇ 平成10年12月25日 規則第43号
◇ 平成14年12月27日 規則第43号
◇ 平成15年5月30日 規則第41号
◇ 平成17年3月22日 規則第3号
◇ 平成17年9月30日 規則第48号
◇ 平成17年11月22日 規則第71号
◇ 平成19年3月30日 規則第39号
◇ 平成21年3月31日 規則第3号
◇ 平成23年5月19日 規則第29号
◇ 平成25年3月29日 規則第23号
◇ 平成26年3月28日 規則第7号
◇ 令和元年9月26日 規則第27号
◇ 令和7年3月21日 規則第12号
◇ 令和7年3月28日 規則第20号