○野田市公務員等の旅費に関する条例

昭和29年3月19日

野田市条例第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する野田市公務員(市長、副市長、教育長及び水道事業管理者以外の特別職の職員を除く。以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

(平19条例3・平27条例19・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における内国旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の本拠となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第3条第1項に規定する職員給料表による当該級の職務及び職員給料表の適用を受けない者について市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(平21条例5・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由及びこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又はその者の責めに帰することができない事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部をそう失した場合には、そのそう失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 上司に随行して出張した者が上司が概算払を受けた旅費額を所持し、前項に掲げる事故によりそう失した場合においては、これを上司が旅費額をそう失したものとみなし、前項の規定を適用することができる。

(平21条例5・令元条例12・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、またこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項等を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(平21条例5・一部改正)

(旅行命令簿に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ航空料金等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 上司に随行して出張した職員には、必要に応じ、それらの者と同額の旅費を支給することができる。

(平26条例2・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項に規定する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平21条例5・一部改正)

第9条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金は返納させなければならない。

4 支出命令者は、その支出した概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(平21条例5・一部改正)

(証人等の額)

第12条 第3条第4項の規定により支給する額は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、各任命権者が市長と協議して定める額とする。

(平21条例5・一部改正)

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、教育長及び水道事業管理者については上級の運賃

 1級から8級までの職務にある者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 市長、副市長、教育長及び水道事業管理者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第1号に規定する上級の運賃及び同項第4号に規定する特別車両料金は、運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行又は特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行で、片道50キロメートル以上のものに限り支給する。

4 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(平19条例3・平21条例5・平27条例19・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、教育長及び水道事業管理者については上級の運賃

 1級から8級までの職務にある者については中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、教育長及び水道事業管理者については上級の運賃

 1級から8級までの職務にある者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平19条例3・平27条例19・一部改正)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、現に支払った実費額による。

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費の額は、別表の定額による。ただし、規則で定める場合には、支給しないことができる。

(平19条例3・平26条例2・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平19条例3・一部改正)

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(平19条例3・平21条例5・一部改正)

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、国家公務員の例に準じて、市長が定める額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、第1号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平21条例5・一部改正)

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平19条例3・平26条例2・一部改正)

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平21条例5・平26条例2・一部改正)

第23条 削除

(平26条例2)

(市内出張旅費)

第24条 市内出張旅費は、第17条に規定する旅行雑費を除き、次の各号に定めるところにより支給する。

(1) 交通機関を利用した場合 鉄道賃及び車賃の実費

(2) 規則で定めるところにより自家用自動車について旅行に使用するための登録を受けた職員が、当該登録に係る自家用自動車を使用して旅行した場合 1キロメートル(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)につき20円

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 宿泊料の実費

(平21条例5・平26条例2・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第25条 職員が外国旅行をする場合の旅費は、国家公務員の例に準じて、市長が定める。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支出する旅費は、職員が退職等の命令の通達を受けた時にいた地までの、前職務相当の往復の旅費額とする。

(平21条例5・一部改正)

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費については、前条の規定を準用する。この場合において、「退職等の命令の通達を受けた時」とあるのは「死亡した時」と読み替えるものとする。

2 遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平21条例5・一部改正)

(旅費の調整)

第28条 市長は、旅行者が公用の交通機関宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 市長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する場合においては、必要な旅費を支給するものとする。

(平21条例5・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例5・一部改正)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

2 野田市職員等旅費支給条例(昭和25年野田市条例第9号)は廃止する。

(昭和29年7月1日野田市条例第12号抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年7月22日野田市条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月23日野田市条例第30号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和35年9月17日野田市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項鉄道賃に関する規定中「及び第2号」を削る。

(法律の規定により出頭した選挙人、その他の関係人並びに公聴会に参加した者に対する費用弁償支給条例の一部改正)

3 法律の規定により出頭した選挙人、その他の関係人並びに公聴会に参加した者に対する費用弁償支給条例(昭和26年野田市条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表中「3等実費」を「2等実費」に改める。

(昭和38年6月24日野田市条例第19号)

(施行期日)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和44年6月10日野田市条例第9号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年1月12日野田市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

3 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年10月12日野田市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

3 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年12月20日野田市条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和52年6月25日野田市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月9日野田市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日野田市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日野田市条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日野田市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市公務員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行から適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(他の条例の一部改正)

4 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和63年野田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「2,400円」を「3,000円」に、「14,500円」を「16,500円」に改める。

(平成10年12月25日野田市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公務員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日野田市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の野田市公務員等の旅費に関する条例第1条、第13条第1項第1号ア及び第4号、第14条第1項第1号ア及び第2号ア並びに別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の野田市公務員等の旅費に関する条例第1条、第13条第1項第1号ア及び第4号、第14条第1項第1号ア及び第2号ア並びに別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月25日野田市条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第17条、第18条第1項、第19条第1項、第21条)

(平19条例3・旧別表第1・一部改正、平26条例2・平27条例19・一部改正)

区分

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長、副市長、教育長及び水道事業管理者

次に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 宿泊を伴わない旅行 300円

2 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都又は神奈川県内を目的地とする宿泊を伴う旅行 600円

3 上記以外の旅行 1,200円

16,500円

3,000円

3級から8級までの職務にある者

14,000円

2,200円

1級及び2級の職務にある者

13,000円

1,900円

野田市公務員等の旅費に関する条例

昭和29年3月19日 条例第5号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和29年3月19日 条例第5号
昭和29年7月1日 条例第12号
昭和32年7月22日 条例第28号
昭和32年12月23日 条例第30号
昭和35年9月17日 条例第5号
昭和38年6月24日 条例第19号
昭和44年6月10日 条例第9号
昭和46年1月12日 条例第1号
昭和48年3月28日 条例第12号
昭和49年10月12日 条例第40号
昭和50年12月20日 条例第39号
昭和52年6月25日 条例第33号
昭和54年7月9日 条例第23号
昭和60年4月1日 条例第16号
昭和62年7月1日 条例第19号
平成3年3月26日 条例第6号
平成10年12月25日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第12号