○野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和40年2月5日
野田市規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、野田市一般職の職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者
(2) 経験年数 職員が職員として職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)
(3) 昇格 職員の職務の級をその上位の職務の級に変更すること。
(4) 降格 職員の職務の級をその下位の職務の級に変更すること。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数
(平18規則4・平24規則34・平28規則35・一部改正)
(級別資格基準)
第3条 職員の職務級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に掲げる級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第1の2に掲げる学歴免許等資格区分表によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、別表第4に掲げる初任給基準表に定める号給とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)の規定による任期を定めた採用により新たに職員となった者の号給は、市長が別に定める。
(平22規則26・平22規則35・一部改正)
(初任給の調整等)
第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表のB表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の額の範囲内の額であって、かつその額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。
(平18規則4・一部改正)
第11条 新たに職員となった者で、当該職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合における号給は、前2条の規定によりその者の受けるべき号給の号数に、初任給基準表において別に定めるもののほか、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以降の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数の月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第5の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(平18規則4・平19規則11・平22規則35・平28規則35・一部改正)
(1) 国家公務員及び地方公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(4) その他市長が前各号に準ずると認める者
(平18規則4・平20規則46・一部改正)
(平18規則4・平19規則11・一部改正)
(平18規則4・平22規則35・一部改正)
(昇格)
第15条 職員を昇格させようとするときは、その者の経験年数又は在級年数が当該決定しようとする職務について級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していなければならない。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により市長が特に昇格させる必要があると認めた場合は、この限りでない。
5 現に職員である者が級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平19規則11・一部改正)
(昇格の特例)
第16条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得て昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障がいの状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得て昇格させることができる。
3 職員の能力が必要とする上位の級の職務を遂行する能力を十分に満たしていると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得て昇格させることができる。
(平20規則46・平22規則33・令4規則23・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平18規則4・平19規則11・平31規則31・一部改正)
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下この項において「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平18規則4・平26規則34・一部改正)
(昇給日)
第17条の3 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則4・全改)
(勤務成績の証明)
第17条の4 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第20条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則4・追加、平19規則11・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(1) 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下この条において「勤務時間等条例」という。)第5条第1項に規定する時間外勤務代休時間
(2) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年野田市条例第11号)に基づく職務専念義務の免除
(4) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業
(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業
(6) 勤務時間等条例第12条の規定による介護休暇
(7) 勤務時間等条例第12条の2の規定による介護時間
(8) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(9) 派遣職員又は退職派遣者の派遣
(10) 派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下「派遣先団体」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇
(11) 退職派遣者の特定法人(公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る療養休暇
4 前2項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 給与条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 第2項に規定する基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び第3項に規定する基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務を要しない日及び勤務時間等条例第6条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする療養休暇等の時間を日に換算するときは、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和60年野田市規則第18号)第10条第1項の規定の例による(その換算した結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)ものとする。
(平18規則4・追加、平19規則11・平20規則46・平22規則5・平22規則26・平22規則35・平29規則11・一部改正)
第18条から第19条まで 削除
(平18規則4)
(表彰等による昇給)
第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があって任命権者から表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 相当高度な知識及び経験を必要とする資格又は免許を取得した場合 資格又は免許を取得した日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 公務(派遣職員の派遣先団体の業務及び退職派遣者の特定法人の業務を含む。)のため死亡し、又は障がいの状態となった場合 当該死亡した日又は当該障がいの状態となった日
(平18規則4・全改、平22規則33・一部改正)
(平18規則4・全改)
第22条及び第23条 削除
(平18規則4)
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6に掲げる休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則4・平24規則34・平28規則35・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第24条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則4・一部改正)
(給料の訂正)
第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(平18規則4・一部改正)
(雑則)
第26条 この規則により難い事情があり、特に市長が必要と認めた場合は、別段の定めをすることができる。
(補則)
第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 野田市一般職の職員の初任給、昇給、昇格に関する規則(昭和32年野田市規則第18号)は、これを廃止する。
(新たに職員となった者の昇給期間の短縮の特例)
3 平成2年4月1日以降に新たに職員となった者については、当分の間、市長が別に定める基準に従いその者の職員となった後の昇給期間を短縮することができる。
(経過措置)
4 平成2年4月1日に在職する職員のうち昭和63年4月1日から平成2年3月31日までの間に新たに職員となった者については、前項の規定の適用を受ける者との均衡上必要と認められる限度において、平成2年4月1日以後の昇給期間を短縮することができる。
(平25規則6・追加)
附則(昭和40年3月29日野田市規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日野田市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日野田市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月23日野田市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日野田市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日野田市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、消防職員については、昭和44年6月1日から同年12月31日までの間は23,800円とする。
附則(昭和46年1月19日野田市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月17日野田市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、規則施行の際現に改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則第20条第2号に規定する資格、免許を有する職員については本規定を適用する。
附則(昭和50年10月1日野田市規則第27号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和53年4月20日野田市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日野田市規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市の規則中の不快用語を改める規則(昭和56年野田市規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和61年6月30日野田市規則第21号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月24日野田市規則第24号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年7月31日野田市規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月13日から施行する。
附則(平成2年6月30日野田市規則第19号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年5月31日野田市規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項及び第4項の規定は、平成2年4月1日から適用し、改正後の規則別表第6(通勤による負傷又は疾病に係る部分に限る。)の規定は、平成3年1月1日以後に発生した通勤による負傷又は疾病に係る休職等の期間について適用する。
附則(平成4年3月31日野田市規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日野田市規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成8年度までの経過措置)
2 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第17条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第17条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定並びに改正後の規則第17条及び第18条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条及び第18条の2の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては改正後の規則第17条及び第18条の2の規定)を適用するものとする。
4 平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成16年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第17条又は第18条の2の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成7年4月1日から平成17年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第17条第1項及び第18条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して市長が定めるものとする。
(読替規定)
8 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成7年野田市規則第9号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第17条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第18条の2第2項 | 又は第25条 | 若しくは第25条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
9 改正後の規則第18条の2第2項の規定の適用については、平成8年4月1日から平成17年3月31日までの間これらの規定中「又は第25条」とあるのは「若しくは第25条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第1号に該当することとなる職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第2号に該当することとなる職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第3号又は第4号に該当することとなる職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第5号に該当することとなる職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第6号に該当することとなる職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| 市長が別に定める給料月額 | 市長が別に定める期間 |
この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
附則(平成10年12月25日野田市規則第42号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成15年5月30日野田市規則第40号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定(各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)及び第23条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第17条又は第17条の2の規定を準用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月1日までの間における新規則第17条の5第3項及び第6項の規定の適用については、同条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第17条の5第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第20条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが相当でないと認めるもの
5 一般職員の基準号給数は、新規則第17条の4に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 新規則第17条の5第3項各号に掲げる事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成19年3月30日野田市規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日野田市規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日野田市規則第47号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日野田市規則第35号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、別表第5の2の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日野田市規則第48号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日野田市規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日野田市規則第48号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日野田市規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年野田市条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号給については、この規則による改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5のア行政職給料表(1)の規定にかかわらず、附則別表の昇格時号給対応表の規定を適用する。
(平27規則7・一部改正)
附則別表(附則第2項)
(平27規則7・追加)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 2 |
27 | 3 |
28 | 4 |
29 | 4 |
30 | 5 |
31 | 6 |
32 | 7 |
33 | 8 |
34 | 9 |
35 | 10 |
36 | 11 |
37 | 12 |
38 | 13 |
39 | 14 |
40 | 15 |
41 | 16 |
42 | 17 |
43 | 18 |
44 | 19 |
45 | 20 |
46 | 21 |
47 | 22 |
48 | 23 |
49 | 24 |
50 | 25 |
51 | 26 |
52 | 27 |
53 | 28 |
54 | 29 |
55 | 30 |
56 | 31 |
57 | 32 |
58 | 33 |
59 | 34 |
60 | 35 |
61 | 36 |
62 | 37 |
63 | 38 |
64 | 39 |
65 | 40 |
66 | 41 |
67 | 42 |
68 | 43 |
69 | 44 |
70 | 45 |
71 | 45 |
72 | 46 |
73 | 46 |
74 | 47 |
75 | 48 |
76 | 49 |
77 | 50 |
78 | 51 |
79 | 52 |
80 | 52 |
81 | 53 |
82 | 54 |
83 | 55 |
84 | 56 |
85 | 56 |
86 | 57 |
87 | 58 |
88 | 59 |
89 | 60 |
90 | 60 |
91 | 61 |
92 | 61 |
93 | 62 |
94 | 63 |
95 | 64 |
96 | 64 |
97 | 65 |
附則(平成26年3月28日野田市規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日野田市規則第34号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日
(2) 略
(3) 第12条 平成32年4月1日
(経過措置)
2 平成31年4月1日において職員を昇格させようとするときは、職員を2級以上上位の職務の級へ昇格させる特別の事情があると認められる場合は、第4条の規定による改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第4条改正後の初任給等規則」という。)第15条の規定にかかわらず、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級へ昇格させることができる。
3 前項の規定により職員を昇格させた場合における第4条改正後の初任給等規則第17条第1項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 平成31年4月1日の前日において野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年野田市条例第5号。以下「新条例」という。)第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の適用を受けていた職員のうち職務の級が1級であるものを平成31年4月1日において昇格させた場合におけるその者の号給については、第4条改正後の初任給等規則別表第5のア行政職給料表(1)の規定にかかわらず、第4条の規定による改正前の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第4条改正前の初任給等規則」という。)別表第5のア行政職給料表(1)の規定を適用する。
5 新条例附則第3項の規定の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号給については、第4条改正後の初任給等規則別表第5のア行政職給料表(1)の規定にかかわらず、第4条改正前の初任給等規則別表第5のア行政職給料表(1)の規定を適用する。
6 新条例附則第3項の規定の適用を受ける職員を令和5年4月1日において昇格させた場合におけるその者の号給については、前項の規定にかかわらず、附則別表の昇格時号給対応表の規定を適用する。
(令5規則47・追加)
附則別表(附則第6項)
(令5規則47・追加)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 2 |
23 | 3 |
24 | 4 |
25 | 4 |
26 | 5 |
27 | 5 |
28 | 6 |
29 | 7 |
30 | 8 |
31 | 8 |
32 | 9 |
33 | 10 |
34 | 11 |
35 | 12 |
36 | 13 |
37 | 14 |
38 | 15 |
39 | 16 |
40 | 17 |
41 | 18 |
42 | 19 |
43 | 19 |
44 | 20 |
45 | 21 |
46 | 22 |
47 | 23 |
48 | 24 |
49 | 25 |
50 | 26 |
51 | 27 |
52 | 28 |
53 | 29 |
54 | 30 |
55 | 31 |
56 | 32 |
57 | 33 |
58 | 34 |
59 | 35 |
60 | 35 |
61 | 36 |
62 | 36 |
63 | 37 |
64 | 37 |
65 | 38 |
66 | 38 |
67 | 39 |
68 | 39 |
69 | 40 |
70 | 40 |
71 | 41 |
72 | 41 |
73 | 42 |
74 | 42 |
75 | 43 |
76 | 43 |
77 | 43 |
78 | 44 |
79 | 44 |
80 | 44 |
81 | 45 |
82 | 45 |
83 | 45 |
84 | 46 |
85 | 46 |
86 | 46 |
87 | 47 |
88 | 47 |
89 | 48 |
90 | 48 |
91 | 49 |
92 | 49 |
93 | 50 |
94 | 50 |
95 | 51 |
附則(令和2年3月31日野田市規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日野田市規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日野田市規則第47号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条及び第14条の2の規定、第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5のア行政職給料表(1)の規定並びに第4条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行等に伴う関係規則の整備に関する規則附則第6項及び附則別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条第1項)
(平19規則11・平22規則5・平31規則31・一部改正)
級別資格基準表
(A表)
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
上級 | 大学卒 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||
中級 | 短大卒 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
初級 | 高校卒 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |||
中学卒 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
備考 本表は、B表の適用を受ける職員には適用しない。
(B表)
種類 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 5 | 7 | 11 |
0 | 5 | 12 | 23 | ||
労務職員 | 中学卒 |
| 6 | 8 | 9 |
0 | 6 | 14 | 23 |
備考 職種欄に掲げる職種の区分は、次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
機械操作員及び自動車運転手
(2) 労務職員
ア 土木作業員及び清掃作業員
イ 調理員及び用務員
別表第1の2(第4条)
(平18規則4・全改、平19規則46・平20規則5・平31規則31・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長の認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第2(第6条)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
本市職員としての在職期間 |
| 10割以下 |
|
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
別表第3(第7条)
(平18規則4・全改)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
別表第4(第9条第1項)
(平18規則4・平26規則5・平31規則31・一部改正)
初任給基準表
(A表)
職種 | 試験 | 学歴免許 | 初任給 |
一般行政職 | 上級 | 大学卒 | 1級 29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級 19号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級 9号給 | |
消防職 | 上級 | 大学卒 | 1級 33号給 |
初級 | 高校卒 | 1級 13号給 |
備考
1 本表は、B表の適用をうける職員には適用しない。
2 消防職員については、第14条の規定を適用する。
(B表)
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級 11号給 |
中学卒 | 1級 1号給 | |
労務職員 | 中学卒 | 1級 1号給 |
備考
1 技能職員のうち自動車運転手については、運転免許取得(普通免許以上のものに限る。)のときを基準とし、高校卒の初任給を用いる。
2 労務職員については、第14条の規定を適用する。
別表第5(第17条第1項)
(平31規則31・全改、令2規則35・令5規則47・一部改正)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 |
19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 9 |
20 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 6 | 10 |
21 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 7 | 11 |
22 | 2 | 1 | 5 | 14 | 13 | 8 | 12 |
23 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 9 | 13 |
24 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 10 | 14 |
25 | 5 | 3 | 8 | 17 | 16 | 11 | 15 |
26 | 6 | 4 | 9 | 18 | 17 | 12 | 16 |
27 | 7 | 5 | 10 | 19 | 18 | 13 | 17 |
28 | 8 | 6 | 11 | 20 | 19 | 14 | 18 |
29 | 9 | 7 | 11 | 21 | 20 | 15 | 18 |
30 | 10 | 8 | 12 | 22 | 21 | 15 | 19 |
31 | 10 | 9 | 13 | 23 | 22 | 16 | 20 |
32 | 11 | 10 | 14 | 24 | 23 | 17 | 21 |
33 | 12 | 11 | 15 | 25 | 24 | 18 | 21 |
34 | 13 | 12 | 16 | 26 | 25 | 19 | 22 |
35 | 14 | 13 | 17 | 27 | 26 | 19 | 23 |
36 | 15 | 13 | 18 | 28 | 27 | 20 | 24 |
37 | 16 | 14 | 19 | 29 | 28 | 21 | 25 |
38 | 17 | 15 | 19 | 30 | 29 | 22 | 25 |
39 | 18 | 16 | 20 | 31 | 30 | 22 | 26 |
40 | 19 | 17 | 21 | 32 | 31 | 23 | 26 |
41 | 19 | 17 | 22 | 33 | 32 | 24 | 27 |
42 | 20 | 18 | 23 | 34 | 33 | 24 | 27 |
43 | 21 | 19 | 24 | 35 | 34 | 25 | 28 |
44 | 22 | 20 | 25 | 36 | 35 | 25 | 29 |
45 | 23 | 21 | 26 | 37 | 36 | 26 | 29 |
46 | 24 | 22 | 26 | 38 | 37 | 26 | 30 |
47 | 25 | 23 | 27 | 39 | 38 | 27 | 31 |
48 | 26 | 23 | 28 | 39 | 39 | 27 | 32 |
49 | 27 | 24 | 29 | 40 | 40 | 28 | 33 |
50 | 28 | 25 | 30 | 41 | 41 | 28 | 33 |
51 | 29 | 26 | 30 | 42 | 41 | 28 | 34 |
52 | 30 | 27 | 31 | 43 | 42 | 29 | 34 |
53 | 31 | 28 | 32 | 44 | 43 | 29 | 34 |
54 | 31 | 29 | 33 | 45 | 44 | 30 | 35 |
55 | 32 | 30 | 34 | 45 | 44 | 30 | 35 |
56 | 32 | 31 | 35 | 46 | 45 | 31 | 35 |
57 | 33 | 32 | 35 | 47 | 45 | 31 | 35 |
58 | 33 | 33 | 36 | 48 | 46 | 31 | 36 |
59 | 34 | 34 | 36 | 49 | 46 | 32 | 36 |
60 | 34 | 35 | 37 | 50 | 47 | 32 | 36 |
61 | 35 | 36 | 37 | 50 | 48 | 32 | 36 |
62 | 35 | 37 | 38 | 51 | 49 | 32 | |
63 | 36 | 38 | 39 | 51 | 50 | 33 | |
64 | 36 | 39 | 39 | 52 | 51 | 33 | |
65 | 37 | 40 | 40 | 52 | 52 | 33 | |
66 | 37 | 40 | 40 | 53 | 53 | 33 | |
67 | 38 | 41 | 41 | 53 | 54 | 33 | |
68 | 38 | 41 | 41 | 54 | 55 | 33 | |
69 | 39 | 42 | 42 | 54 | 56 | 33 | |
70 | 39 | 42 | 42 | 55 | 57 | 34 | |
71 | 40 | 43 | 43 | 55 | 58 | 34 | |
72 | 40 | 43 | 43 | 56 | 59 | 34 | |
73 | 41 | 44 | 44 | 56 | 60 | 34 | |
74 | 41 | 44 | 44 | 57 | 61 | 34 | |
75 | 42 | 45 | 45 | 57 | 62 | 35 | |
76 | 42 | 45 | 45 | 58 | 63 | 35 | |
77 | 43 | 46 | 46 | 59 | 64 | 35 | |
78 | 43 | 46 | 46 | 60 | 65 | 35 | |
79 | 44 | 47 | 46 | 61 | 66 | 35 | |
80 | 44 | 47 | 46 | 62 | 67 | 36 | |
81 | 45 | 48 | 47 | 63 | 67 | 36 | |
82 | 45 | 48 | 47 | 64 | 68 | 36 | |
83 | 46 | 49 | 47 | 65 | 68 | 36 | |
84 | 46 | 49 | 47 | 66 | 68 | 36 | |
85 | 47 | 50 | 48 | 67 | 69 | 37 | |
86 | 47 | 50 | 48 | 68 | 69 | ||
87 | 48 | 51 | 48 | 69 | 69 | ||
88 | 48 | 51 | 48 | 70 | 70 | ||
89 | 49 | 52 | 48 | 71 | 70 | ||
90 | 49 | 52 | 49 | 72 | 70 | ||
91 | 50 | 52 | 49 | 73 | 71 | ||
92 | 50 | 52 | 49 | 74 | 71 | ||
93 | 51 | 52 | 49 | 75 | 71 | ||
94 | 52 | 49 | |||||
95 | 53 | 50 | |||||
96 | 53 | 50 | |||||
97 | 53 | 50 | |||||
98 | 53 | 50 | |||||
99 | 53 | 50 | |||||
100 | 53 | 51 | |||||
101 | 53 | 51 | |||||
102 | 54 | 51 | |||||
103 | 54 | 51 | |||||
104 | 54 | 51 | |||||
105 | 54 | 52 | |||||
106 | 55 | 52 | |||||
107 | 55 | 52 | |||||
108 | 55 | 52 | |||||
109 | 55 | 52 | |||||
110 | 55 | 53 | |||||
111 | 56 | 53 | |||||
112 | 56 | 53 | |||||
113 | 56 | 53 | |||||
114 | 57 | 53 | |||||
115 | 57 | 54 | |||||
116 | 57 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 | ||||||
126 | 59 | ||||||
127 | 60 | ||||||
128 | 60 | ||||||
129 | 60 | ||||||
130 | 60 | ||||||
131 | 61 | ||||||
132 | 61 | ||||||
133 | 61 | ||||||
134 | 61 | ||||||
135 | 61 |
イ 行政職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 |
23 | 2 | 1 | 1 |
24 | 3 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 |
26 | 7 | 1 | 1 |
27 | 8 | 1 | 1 |
28 | 9 | 1 | 1 |
29 | 10 | 1 | 1 |
30 | 11 | 1 | 1 |
31 | 12 | 2 | 1 |
32 | 13 | 3 | 1 |
33 | 14 | 4 | 1 |
34 | 15 | 5 | 1 |
35 | 16 | 6 | 1 |
36 | 17 | 7 | 2 |
37 | 18 | 8 | 3 |
38 | 19 | 9 | 4 |
39 | 20 | 9 | 5 |
40 | 21 | 10 | 6 |
41 | 22 | 11 | 7 |
42 | 23 | 12 | 8 |
43 | 24 | 13 | 9 |
44 | 25 | 14 | 10 |
45 | 26 | 15 | 10 |
46 | 27 | 15 | 11 |
47 | 28 | 16 | 11 |
48 | 28 | 17 | 12 |
49 | 29 | 18 | 12 |
50 | 30 | 19 | 13 |
51 | 31 | 20 | 13 |
52 | 31 | 20 | 14 |
53 | 32 | 21 | 14 |
54 | 33 | 22 | 15 |
55 | 33 | 22 | 15 |
56 | 33 | 23 | 16 |
57 | 34 | 24 | 16 |
58 | 34 | 25 | 17 |
59 | 35 | 25 | 17 |
60 | 35 | 26 | 18 |
61 | 35 | 27 | 18 |
62 | 36 | 27 | 19 |
63 | 36 | 28 | 19 |
64 | 36 | 29 | 20 |
65 | 37 | 30 | 20 |
66 | 37 | 30 | 20 |
67 | 37 | 31 | 21 |
68 | 38 | 32 | 21 |
69 | 38 | 32 | 21 |
70 | 38 | 33 | 22 |
71 | 39 | 33 | 22 |
72 | 39 | 34 | 22 |
73 | 40 | 35 | 23 |
74 | 40 | 35 | 23 |
75 | 41 | 36 | 23 |
76 | 41 | 36 | 24 |
77 | 41 | 37 | 24 |
78 | 42 | 37 | 24 |
79 | 42 | 38 | 25 |
80 | 42 | 38 | 25 |
81 | 43 | 39 | 25 |
82 | 43 | 39 | 26 |
83 | 43 | 39 | 26 |
84 | 43 | 40 | 26 |
85 | 44 | 40 | 27 |
86 | 44 | 40 | 27 |
87 | 44 | 41 | 27 |
88 | 45 | 41 | 28 |
89 | 45 | 41 | 28 |
90 | 45 | 41 | 28 |
91 | 46 | 42 | 29 |
92 | 46 | 42 | 29 |
93 | 47 | 42 | 29 |
94 | 42 | 30 | |
95 | 42 | 30 | |
96 | 42 | 30 | |
97 | 43 | 31 | |
98 | 43 | 31 | |
99 | 43 | 31 | |
100 | 43 | 32 | |
101 | 43 | 32 | |
102 | 43 | 33 | |
103 | 43 | 33 | |
104 | 43 | 34 | |
105 | 44 | 34 | |
106 | 44 | 34 | |
107 | 44 | 35 | |
108 | 44 | 35 | |
109 | 44 | 35 | |
110 | 44 | 36 | |
111 | 45 | 36 | |
112 | 45 | 36 | |
113 | 45 | 37 | |
114 | 45 | 37 | |
115 | 45 | 38 | |
116 | 45 | 38 | |
117 | 46 | 39 | |
118 | 46 | 39 | |
119 | 46 | 40 | |
120 | 46 | 40 | |
121 | 46 | 41 | |
122 | 46 | 41 | |
123 | 47 | 42 | |
124 | 47 | 42 | |
125 | 47 | 43 | |
126 | 47 | 43 | |
127 | 47 | 44 | |
128 | 47 | 44 | |
129 | 48 | 45 | |
130 | 48 | 46 | |
131 | 48 | 46 | |
132 | 48 | 47 | |
133 | 48 | 47 | |
134 | 48 | 47 | |
135 | 48 | ||
136 | 48 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5の2(第17条の5第5項)
(平19規則11・全改、平22規則35・平24規則48・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は、給与条例第4条第6項又は第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は、同条第6項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は、同条第7項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第6(第24条第1項)
(平18規則4・平24規則34・平28規則35・平29規則11・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算表 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間等条例第12条の規定による介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先団体の業務(派遣職員の当該業務に係る通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。))及び特定法人の業務(当該業務に係る通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。))を公務とみなす。