○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日

野田市条例第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例20・平23条例29・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 市長は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会

(2) 野田市土地開発公社

(3) 千葉県市長会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 野田市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平19条例5・平23条例5・平28条例7・平31条例18・令元条例23・令4条例29・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平18条例20・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する野田市一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例20・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する野田市職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第3条第3項第6条第2項及び第7条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第3項第6条第2項及び第7条第2項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第3条第3項及び第8条の4第1項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第3条第3項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められる範囲内において、規則で定めるところにより、その額を調整することができる。

(平19条例2・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第8条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、野田業務サービス株式会社及び株式会社野田自然共生ファームとする。

(平23条例29・追加、令5条例16・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(平23条例29・追加)

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第10条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(平23条例29・追加)

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(平23条例29・追加)

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第12条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平23条例29・追加)

(採用された職員に関する野田市一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する野田市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平23条例29・追加)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平23条例29・追加)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第3条第3項第6条第2項及び第7条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第3項第6条第2項及び第7条第2項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平23条例29・追加)

第16条 職員が、法第10条第1項の規定により、市長の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、市長の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第3条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第3条(第4項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平23条例29・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第16条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第8条から第16条までの規定は、平成14年3月31日以後に市長の要請に応じて退職した者について適用する。

(野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

8 職員に特例一時金が支給される間、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号)第4条中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」とする。

(平成16年7月14日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(野田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第7条の2第2項中「こと又は第3条第4項に規定する職員以外の地方公務員等」の次に「及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号。以下「派遣等条例」という。)第16条第1項に規定する特定法人役職員」を、「職員又は第3条第4項に規定する職員以外の地方公務員等」の次に「及び派遣等条例第16条第1項に規定する特定法人役職員」を加え、同項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。

(3) 派遣等条例第16条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた期間のうち同項に規定する特定法人役職員として在職した期間

(平成28年3月31日野田市条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日野田市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和5年3月24日野田市条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 条例第2号
平成16年7月14日 条例第13号
平成18年3月30日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第5号
平成23年12月20日 条例第29号
平成28年3月31日 条例第7号
平成31年3月26日 条例第18号
令和元年9月25日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年3月24日 条例第16号