○野田市行政改善委員会規程

昭和55年7月24日

野田市訓令第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における行政運営の効率化を推進し、市民の行政需要の変化に即応する市政の確立を期するため、野田市行政改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、行政運営全般の効率化及びその他市長が指示する事項について調査審議し、その結果を市長に報告答申するとともに、それらの改善の推進を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、理事、野田市行政組織条例(昭和45年野田市条例第26号)に定める局、室及び部の長、水道事業管理者、教育次長、野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)に定める部の長、会計管理者、議会事務局長、消防長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(平19訓令6・平22訓令7・平29訓令1・令2訓令3・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは副委員長が、副委員長にも事故あるときは委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じこれを招集する。

(専門部会)

第6条 委員長は、特別の事項を調査審議するため委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、第3条第4項の委員のうちから委員長が指名した者、又は職員のうちから市長が任命した者をもって構成する。

3 専門部会に所属部会員の互選により部会長及び副部会長を置く。

(1) 部会長は、専門部会の事務を掌理する。

(2) 部会長に事故あるときは副部会長が、副部会長にも事故あるときは部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。

(専門部会の招集)

第7条 前条の専門部会は、必要に応じ部会長がこれを招集する。

(協力義務)

第8条 職員は、委員会の目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(野田市事務改善委員会規程の廃止)

2 野田市事務改善委員会規程(昭和38年野田市訓令第7号)は、廃止する。

(野田市事務改善提案規程の一部改正)

3 野田市事務改善提案規程(昭和40年野田市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第6条中「野田市事務改善委員会事務局」を「野田市行政改善委員会事務局」に改める。

第8条中「野田市事務改善委員会」を「野田市行政改善委員会」に改める。

(野田市事務決裁規程の一部改正)

4 野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

別表第1行政振興室の項中「事務改善委員会」を「行政改善委員会」に改める。

(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月15日野田市訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日野田市訓令第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市訓令第13号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

野田市行政改善委員会規程

昭和55年7月24日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)