○野田市事務改善提案規程
昭和40年12月14日
野田市訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、事務改善及び能率向上に寄与するため、職員の創意くふうを奨励し、積極的な勤労意欲の高揚を図ることを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案は、次の各号を基調として、提案者の創意くふうによる具体的、かつ、建設的なものでなければならない。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 経費の節減となること。
(3) 公益上有効であること。
(4) 市民サービスの向上に寄与すること。
(提案資格)
第3条 職員は、すべて提案する資格を有する。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 市長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 各所属長は、所属職員に対し、積極的に提案するよう奨励に努めるものとする。
(提案手続)
第6条 提案しようとする職員は、所定の用紙に記載して、野田市行政改善委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。ただし、所定の用紙に記載が困難なときは、この限りでない。
(提案の受付)
第7条 事務局は、提案を受理したときは、受付簿に記載しなければならない。
(提案の審議)
第8条 提案は、すべて提案審査表により野田市行政改善委員会(以下「委員会」という。)において審議し、その結果を市長に報告する。
2 委員会は、必要に応じて提案者を出席させて説明を求めることができる。
3 同一内容の提案に関する優先権は、提出日の順序によるものとする。
(提案の採否)
第9条 市長は、委員会における審議の結果に基づく採否を決定し、その結果を提案者に通知するものとする。
(公表)
第10条 採用された提案の概要及び氏名は、職員一般に公表するものとする。
(提案についての褒賞)
第11条 採用した提案者には、副賞を添えて褒賞する。
2 採用しないが著しく努力のあとが認められる提案者には、前項に準じて賞するものとする。
(権利)
第12条 採用された提案に対するすべての権利は、野田市に帰属する。
(委任)
第13条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月24日野田市訓令第2号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。