○野田市事務改善提案規程

昭和40年12月14日

野田市訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、事務改善及び能率向上に寄与するため、職員の創意くふうを奨励し、積極的な勤労意欲の高揚を図ることを目的とする。

(提案内容)

第2条 提案は、次の各号を基調として、提案者の創意くふうによる具体的、かつ、建設的なものでなければならない。

(1) 事務能率が向上すること。

(2) 経費の節減となること。

(3) 公益上有効であること。

(4) 市民サービスの向上に寄与すること。

(提案資格)

第3条 職員は、すべて提案する資格を有する。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

2 市長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の奨励)

第5条 各所属長は、所属職員に対し、積極的に提案するよう奨励に努めるものとする。

(提案手続)

第6条 提案しようとする職員は、所定の用紙に記載して、野田市行政改善委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。ただし、所定の用紙に記載が困難なときは、この限りでない。

(提案の受付)

第7条 事務局は、提案を受理したときは、受付簿に記載しなければならない。

(提案の審議)

第8条 提案は、すべて提案審査表により野田市行政改善委員会(以下「委員会」という。)において審議し、その結果を市長に報告する。

2 委員会は、必要に応じて提案者を出席させて説明を求めることができる。

3 同一内容の提案に関する優先権は、提出日の順序によるものとする。

(提案の採否)

第9条 市長は、委員会における審議の結果に基づく採否を決定し、その結果を提案者に通知するものとする。

(公表)

第10条 採用された提案の概要及び氏名は、職員一般に公表するものとする。

(提案についての褒賞)

第11条 採用した提案者には、副賞を添えて褒賞する。

2 採用しないが著しく努力のあとが認められる提案者には、前項に準じて賞するものとする。

(権利)

第12条 採用された提案に対するすべての権利は、野田市に帰属する。

(委任)

第13条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月24日野田市訓令第2号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

野田市事務改善提案規程

昭和40年12月14日 訓令第4号

(昭和55年7月24日施行)