○野田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月29日
野田市規則第2号
注 平成18年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年野田市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則4・一部改正)
(会派結成等の届出)
第1条の2 議員が会派を結成したときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して会派結成届を提出しなければならない。
2 会派の代表者は、前項の会派結成届の内容を変更しようとするときは、市長に対し、議長を経由して会派異動届を提出しなければならない。
3 会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届を提出しなければならない。
(平21規則11・追加、令3規則56・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して野田市政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
2 所属議員数の異動により政務活動費の額に変更が生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して野田市政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
(平21規則11・平25規則4・令3規則56・一部改正)
(交付決定等)
第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に、議長を経由して野田市政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更後の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に、議長を経由して野田市政務活動費交付変更決定通知書により通知するものとする。
(平21規則11・平25規則4・令3規則56・一部改正)
2 会派の代表者は、既に交付された政務活動費の額が前条第2項の規定により決定された額を下回るときは、その差額について、速やかに市長に対し、議長を経由して野田市政務活動費追加交付請求書を提出しなければならない。
(平21規則11・平25規則4・令3規則56・一部改正)
(収支報告書等)
第5条 条例第7条第1項の規定による収支報告書は、野田市政務活動費収支報告書とする。
2 領収書を徴することができないため前項の収支報告書に領収書を添付することができないときは、野田市政務活動費に係る支払証明書を議長に提出しなければならない。
(平18規則1・追加、平25規則4・旧第6条繰上・一部改正、令3規則56・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(平18規則1・旧第6条繰下、平25規則4・旧第7条繰上)
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、関係書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平18規則1・旧第7条繰下・一部改正、平25規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則1・追加、平25規則4・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年2月13日野田市規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市議会政務調査費の交付に関する規則別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月1日野田市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日野田市規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。