○野田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日

野田市条例第1号

注 平成20年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、野田市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例18・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、野田市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額22,500円を乗じて得た額を年度ごとに交付する。

2 政務活動費は、年度の最初の月に、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日に交付する。ただし、その日が野田市の休日を定める条例(平成元年野田市条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その翌日とする。

(平25条例2・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派の代表者は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度途中において解散したときは、会派の代表者は、解散の日から10日以内に解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費以外のものに充ててはならない。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費に係る会派名義の預金口座又は貯金口座を備え、経理を常に明確にしておかなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書その他支出を証する書類を添付して、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書その他支出を証する書類(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに、議長に提出しなければならない。

3 議員の任期の満了又は議会若しくは会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、これらの事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告書等を議長に提出しなければならない。

(平21条例15・平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派が第5条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該会派に対し、既に交付した政務活動費の全部又は一部を返還させることができる。

(平21条例15・平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日野田市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の野田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書及び領収書その他支出を証する書類の提出については、改正後の野田市議会政務調査費の交付に関する条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年8月27日野田市条例第18号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日野田市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の野田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条第2項)

(平25条例2・追加)

政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(会場費、講師謝礼、出席者の負担金及び会費、資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(会場費、講師謝礼、出席者の負担金及び会費、資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

広報費

会派が行う政務活動及び議会活動並びに市の政策について市民に報告し、又は周知するために要する経費

(広報紙又は報告書等の印刷費、編集手数料、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

資料作成費

会派が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、文書コピー代、翻訳料、リース代等)

資料購入費

会派が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞又は雑誌の購読料、有料データベース利用料等)

備品購入費

会派が行う政務活動に必要な備品の購入に要する経費

(保管庫、カメラ、事務機器等)

その他の経費

その他会派が政務活動を行うために必要な経費

(物品等消耗品、アルバイト賃金等)

野田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)