本文へジャンプします
ホーム | 更新履歴 | 合併協議会決定事項 | 合併Q&A | 住民参加
資料・議事録 | 両市町のデータ | 合併用語集| 合併協定調印式 | リンク集

合併協議会資料・議事録 <<戻る    進む>>
 
資料3


事務事業調整方針の概要(その1)

1.【地方税の取扱い】(No.1〜4)
・閲覧・証明(bP)は、両市町で文書名に違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ たばこ税、軽自動車税、特別土地保有税(bQ〜4)は、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとする。

 

 


3.【使用料、手数料等の取扱い】(No.5〜31)
総務関係
・ 各種証明書等の発行手数料(bT)のうち、金額に違いのあるものは野田市の額に統一する。なお、証明手数料は、野田市の額が高いが、これは近隣市等の均衡を考慮したものである。
・ 行政財産使用料(bR1)は、野田市の制度を基本とし、規程を整備する。

 

 

保健福祉関係
・ 心身障害者福祉作業所(bW)、隣保館(bP2)は、両市町とも無料なので、現行のとおりとする。
・ 重度障害者通所施設使用料(bX)などは、関宿町に該当する施設がないので、現行の野田市のとおりとする(合併後関宿町の住民も利用可能)。
・ レントゲン車使用料(bP3)、急病センター使用料(bP4)は、関宿町に車両及び施設がないので、野田市の車両、施設を使用して関宿町においても実施する(使用料は野田市の額を適用)。

 

教育関係
・ 同和対策集会所の使用料(No.7)は、両市町で違いがあるが、関宿町も実質的に徴収していないので、野田市の制度を適用する(無料)。
・ 福田運動場(関宿町少年野球場)使用料(bQ3)、総合公園使用料(bQ7、庭球場のみ)は、両市町で違いがあるが、それぞれ現行のとおりとする。

 

民生経済関係
・ 斎場使用料(bU)のうち、火葬料については、関宿町は町民も有料であるなど、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。また、式場使用料については、関宿町の式場は野田市の小式場とほぼ同規模であるので、野田市の小式場の使用料に合わせる。なお、市(町)外者の斎場使用料については、野田市の制度を適用する。
・ 市民会館(No.15)、農林業センター(No.16)などの使用料は、関宿町には該当施設がないので、野田市の現行のとおりとする。

 

 


5.【補助金、交付金の取扱い】(No.32〜100)
企画財政関係
・ 納税貯蓄組合補助金(bR2)は、事務経費を明確に把握するため平成13年に改正した野田市の制度を適用する。
・ 野田市国際交流協会補助金(bR6)は、協会の活動範囲は関宿地域に拡大するものの、会員数等を考慮し、現行の野田市の補助額とする。
・ 千葉県専修学校各種学校協会研修助成金(bV5)などは、関宿町では実施していないので、現行の野田市の助成額とする。
・ 租税教育推進協議会補助金(bX7)は、関宿町のみの制度であるが、現在野田市において推進中の租税教育により十分な効果が得られると考えられることから、関宿町の補助金を廃止する。

 

保健福祉関係
・ 野田市・関宿町医師会事業補助金(No.47)などは、両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとする。
・ 調理師会補助金(No51)は、野田市のみ実施しているが、同一団体のため現行のとおりとする。

 

環境関係
・ 北茨城市環境保全関係協力金(No.83)は、合併後の最終処分場として利用可能にするため、野田市の制度を適用する。

 

教育関係
・ 少年野球連盟事業補助金(bV6)、こどもまつり事業補助金(bV7)、スカウト連絡協議会事業補助金(bV8)は、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町にも適用し、補助額については、会員数の増加を踏まえ、所要の見直しを行う。
・ 青少年補導員連絡協議会事業補助金(bV9)は、関宿町では実施していないので、野田市の現行とおりとする(適用対象を関宿町にも拡大するが、現行の補助額の枠内で対応可能)。
・ 子ども会健全育成活動事業補助金(bW0)、子ども釣り大会負担金(bW1)は、合併後、事業のあり方等を検討のうえ、新市において見直しを図る。

 

民生経済関係
・ 野田市交通安全対策協議会補助金(bT9)、野田市防犯組合補助金(bU0)、互助転作推進協議会補助事業(No.71)、中小企業経営者従業員講習会共催分担金(No.74)などは、関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとする。
・ 職業訓練協会補助金(bU5)、野田地区労働組合連合会補助金(bU7)などは、関宿町も含む地域を対象に事業を行っており、野田市の現行のとおりとする。
・ 農産物加工推進協議会補助事業(No.86)、野田市農産物消費拡大推進協議会補助事業(No.90)などは、野田市の組織に統一し、事業規模に見合った補助額に見直す。
・ 野田市ライスクラブ、稲作部会補助金(No.100)は、所期の目的である水稲の適正な生産について、農業改良普及センター及び農協が主体となって進めており、その必要性が低くなったため、補助金を廃止する。

 


6.【保健福祉関係制度・事業の取扱い】(No.101〜243)
・ 短期入所事業(ショートステイ)(No.104)、緊急情報システムの貸与(No.138)などは、両市町の制度内容に違いがあるので、野田市の制度を適用する(介護保険制度との整合性も考慮しつつ、経過措置や野田市の制度の見直しを図りながら、実施する)。
・ 鶴寿園老人デイサービスセンター(No.121)、緊急一時保護施設(bP94)、総合福祉会館(bQ42)など、関宿町に該当施設がないものは、野田市の現行のとおりとする。
・ 延長保育(bP39)、保育所への入所(bP40)、母子家庭・父子家庭等医療費の助成(bP50)、精神障害者医療費助成(bP58)、障害者ホームヘルプサービス(bP78)などは、野田市の方が有利であるので、野田市の制度に統一する。
・ 産休明け保育(bP46)、育児相談(bP47)、福祉タクシー(障害者分)(bP74)、2歳3か月児発達相談(bQ12)、災害見舞金支給(bQ40)など、関宿町では実施していない制度は、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 子育てガイドブック(bP48)、障害者ガイドブック(bP58)、障害者基本計画(bP83)(野田市のみで策定)などは、合併後新市において見直しを図る。
・ 知的障害者生活ホーム運営費補助(bP59)、妊産婦・新生児訪問指導(bQ19)、高額療養費貸付制度(bQ41)などは、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとする。
・ 野田市民生委員児童委員協議会(bQ37)は、活動費等が野田市の方が有利であり、合併後組織を一体化し、野田市の制度に統一する。

7.【環境制度・事業の取扱い】(No.244〜262)
・ 環境騒音調査(No.245)、啓発事業(No.246)、事業系ごみ(No.247)、リサイクル(No.249)、家庭用生ごみ堆肥化装置購入助成金制度(No.250)、動物の死体処理(No.255)などは、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ ごみ集積用ネット支給(No.253)、産業廃棄物の搬入(No.254)などは、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 環境美化条例(No.256)、野田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(No.257)は、関宿町で制定していないので、現行のとおりとする。
・ 施設見学会(No.258)、蜂の巣対応業務(No.261)などは、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとする。

8.【教育関係制度・事業の取扱い】(No.263〜359)
・ 育英資金(No.263)、集団検診(No.309)、私立幼稚園補助金(No.310)、学校施設開放(No.316)などは、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ 小規模特認校制度(No.269)、小規模校講師(No.303)などは、関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとする。
・ 災害見舞金(No.290)、疾病者送迎制度(No.292)、適応指導学級(No.298)、青少年補導員(bR26)、世代間交流事業(bR30)、移動図書館車運行事業(bR32)等の図書館事業、生涯スポーツ推進事業(bR40)などは、関宿町で実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 特殊教育就学奨励費補助金(No.312)、外国人青年招致事業(No.313)、人権・同和教育の推進(No.358)などは、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとする。
・ 通学区域(No.314)は、両市町で実施している学区制度を維持する。
・ 「県民の日の行事」関連事業の開催(bR20)、社会体育指導者の育成(bR39)は、両市町ともに同一内容なので、事業を一本化して実施する。
・ オープンサタデークラブ事業(bR24)、リーダー養成講習会(bR25)は、両市町で違いがあるので、見直しを図りつつ野田市の制度を適用する。
・ スポーツ交流の促進(bR41)については、スポーツ少年団の本部を統合するので、交流大会も一本化する。

9.【民生経済関係制度・事業の取扱い】(No.360〜471)
・ 出産費資金貸付(bR60)、自主防災組織活動補助金(bR73)、大型店進出対策資金事業転換資金利子補給事業補助金(bR95)、アグリサポート事業(bS36)、畜産団体予防事業補助事業(No.437)などは、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 開発行為に伴う消防水利(bR68)、自主防災組織資機材交付(No.381)、市民海の家・山の家開設事業(bS30)などは、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ 消防各種届出と相談窓口(bR69)、湛水防除施設等の維持管理(No.455)などは、両市町とも同一事業内容なので、現行のとおりとする。
・ 消防団器具置場(bR83)、消防団車両(bR84)は、引き続き、新市において計画的な整備、適正な維持管理を図る。
・ 標準小作料(bS60)は、基盤整備地外の水田において野田市の方が高くなっているが、関宿町の対象農地が少ないことから、野田市の制度を適用する。

 


10.【建設関係制度・事業の取扱い】(No.472〜546)
(土木部関係)
・ 道路境界確定図(写し)の交付(bS72)、古図の保管、(bS73)は、コピー代金徴収の有無の違いがあるので、野田市の制度を適用する(無料)。
・ 道路工事施工承認(bS74)、道路占用工事(bS76)は、路盤の復旧構成において、野田市の水準が高いため、野田市の制度を適用する。
・ 道路後退整備工事(bS75)、個人管理の排水管の移管(bS78)、野田市私有道路敷舗装事業補助金(bS82)は、関宿町では実施していないので、野田市の制度を適用する。
・ 道路敷地寄附分筆費用補助金(bS83)は、道路網の整備の促進が図れることから、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 法定外公共物の使用料(bS84)、開発行為に関する道路指導(bS88)、境界証明交付及び確認(bT02)、河川・水路の占用(bT08)などは、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとする。
・ 洪水ハザードマップの作成(bT11)は、当面現行のとおりとし、合併後、新市において見直しを図る。

 

(都市整備部、都市計画部関係)
・ 違反開発(bT12)、開発行為等の規制に関する規則(bT13)などは、両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用する。
・ 宅地開発指導要綱(bT14)は、新市において内容を調整のうえ、新要綱を制定する。
・ 建築相談(bT20)、道路位置指定(bT24)、個人住宅建設資金利子補給(bT42)は、関宿町では実施していないので、野田市の制度を適用する。
・ 都市計画マスタープラン(bT36)、住宅マスタープラン(bT45)、緑地保存(bT39)などは、合併後、新市において見直しを図る。
・ 駐車施設整備に関する基本計画(bT37)は、関宿町にないので、野田市の制度を適用するが、将来的には自動車交通の動向や土地利用計画等を十分考慮し、検討を行う。

 


12.【大字・字の取扱い】(No.547〜549)
・ 住居表示(bT47)は、両市町とも未実施であるが、野田市において都市計画審議会に諮問中であり、今後、関宿地区も含めた検討を進める。

 


13.【広報広聴関係制度・事業の取扱い】(No.550〜554)
・ グラフ紙、ガイドマップ(bT50)、テレホンガイド(bT54)など関宿町で発行・実施していないもの、及び市(町)勢要覧の配布方法などは、野田市の制度を適用する。
・ 文書配付(bT51)は、情報量を減らさずに内容を集約し、また、経費を軽減できるので、野田市の制度を適用する。
・ 行政資料コーナー(bT52)、公告式(bT53)は、野田市の制度を適用するが、設置場所はそれぞれ現行のとおりとする。

 


15.【慣行の取扱い】(No.555〜565)
・ 表彰の基準、名誉市民・町民、憲章、周年式典(bT55〜558)などは、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。ただし、関宿名誉町民(全員逝去)を今後市勢要覧などに記録するとともに、関宿町民憲章は関宿地域の憲章として承継していく。
・ 市章・町章(bT59)、市町の花・木・鳥(bT61)は、現行の野田市の制度を適用するが、関宿町の町章及び花・木を尊重し、住民の意向を踏まえて継承する。
・ 市歌(bT60)は、関宿町にないので、現在の野田市歌を関宿地域を含む新市の市歌とする。

 


16.【各委員会の取扱い】(No.566〜567)
・ 開票所(bT66)は、法の定めにより1市町村に1箇所しか設置できないので、野田市の現行の場所に設置する。
・ 不在者投票所(bT67)は、両市町の現行の場所にそれぞれ設置する。

 


17.【附属機関の取扱い】(No.568〜615)
・ 環境審議会(No568)、情報公開不服審査会(bT88)、都市計画審議会(bT93)、防災会議(bU07)などは、両市町に併存するので、関宿町の機関を廃止するが、必要により関宿地域の実情に応じた委員構成となるよう適切な措置を講じる。
・ 個人情報保護審議会(bT69)、行政改革推進委員会(bT70)、野田市ホテル等審議会(bT71)などは、関宿町に設置されていないので、適用対象を関宿町にも拡大する。なお、必要により関宿地域の実情に応じた委員構成となるよう適切な措置を講じる。
・ 障害者基本計画推進協議会(bT73)は、関宿町で設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとするが、関係団体の状況に応じて見直しを図る。
・ 地区計画審議会(bT89)は、関宿町では委員の委嘱がないことなどから、また、関宿町公共用地取得推進委員会(bT91)は、用地取得に支障がないと考えられることから、関宿町の機関を廃止する。
・ 青少年問題協議会(bT85)は、関宿町では設置されていないので、野田市の現行とおりとするが、合併後の委員構成については必要により関宿町の状況に応じた措置を講じるとともに、「関宿町さわやか21世紀推進会議」を統合することを検討する。

18.【その他事務事業の取扱い】(No.616〜627)
・ 情報公開制度(bU16)は、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ 個人情報保護制度(bU21)は、関宿町で実施していないので、野田市の制度を適用する。
・ 総合計画(bU24)、行政情報化基本方針(bU27)などは、合併後、新市において見直しを図る。

 

 
<<戻る    進む>>

  >>>ホーム >>合併協議会資料・議事録 >>第3回合併協議会  
Copyright © Noda Sekiyado Gappei Kyougikai 2002. All Rights Reserved
野田市合併関連ページ 関宿町合併関連ページ