NO |
大項目 |
中項目 |
事務事業名 |
調整方針(案) |
1 |
地方税の取扱い |
その他税に関する事項 |
閲覧・証明 |
両市町で文書名に若干の違いがあるが内容は同じで、野田市の方が児童手当所得証明など目的別に細かく発行している点もあることから、野田市の制度を適用します。 |
2 |
|
|
たばこ税 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
3 |
|
|
軽自動車税 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
4 |
|
|
特別土地保有税 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
5 |
使用料、手数料等の取扱い |
各種証明書等の発行手数料 |
手数料条例 |
金額に相違のある手数料については野田市の額に統一します。
なお、税及び市民課の証明に係る手数料については関宿町に比べて野田市の額が高い設定になっていますが、この手数料の額については近隣市との均衡を図り設定されたものです。 |
6 |
|
その他使用料、手数料等に関する事項 |
斎場使用料 |
野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(式場使用料の関宿分については、野田市の小式場と同規模のため、野田市の小式場の使用料に合わせます) |
7 |
|
|
集会所 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用し、使用料は無料にします。 |
8 |
|
|
心身障害者福祉作業所使用料 |
両市町ともに無料なので、現行のとおりとします。 |
9 |
|
|
重度障害者通所施設使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
10 |
|
|
老人福祉センター使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
11 |
|
|
老人デイサービスセンター使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおり無料とします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
12 |
|
|
隣保館使用料 |
両市町ともに無料なので、現行のとおりとします。 |
13 |
|
|
レントゲン車使用料 |
関宿町には該当する車両がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
14 |
|
|
急病センター使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
15 |
|
|
市民会館使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
16 |
|
|
東葛飾地域農林業センター使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
17 |
|
|
農業構造改善センター使用料 |
両市町ともに無料なので、現行のとおりとします。 |
18 |
|
|
農村協同館使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおり無料とします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
19 |
|
|
農免道路占用料 |
準用元である両市町の道路占用料の調整方針に従い、野田市の制度を適用します。(関宿町では、過去に事例がなく野田市の制度を適用しても支障はありません。) |
20 |
|
|
教育財産使用許可による地下埋設物占用料 |
準用元である両市町の道路占用料の調整方針に従い、野田市の制度を適用します。(関宿町では、過去に事例がなく野田市の制度を適用しても支障はありません。) |
21 |
|
|
教職員住宅使用料 |
野田市には該当する施設がないので、関宿町の現行のとおりとします。 |
22 |
|
|
野田公民館小ホール使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
23 |
|
|
福田運動場使用料・関宿町少年野球場 |
両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。(野田市は有料、関宿町は無料であるが、それぞれ現行どおりとします。) |
24 |
|
|
川間体育館使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
25 |
|
|
生涯スポーツ北広場使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
26 |
|
|
岩名調整池庭球場使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
27 |
|
|
総合公園施設使用料 |
庭球場以外は、関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。庭球場は、両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。 |
28 |
|
|
勤労者体育センター使用料 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住民も利用できるようになります。 |
29 |
|
|
青年館使用料 |
関宿町では青年館を地元に払い下げたので、野田市だけの施設運営となります。市の条例規定により使用料は無料となります。 |
30 |
|
|
文化会館使用料 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
31 |
|
|
行政財産使用料 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を基本とし、規程を整備します。 |
32 |
補助金、交付金の取扱い |
補助金、交付金の取扱い |
納税貯蓄組合補助金 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
33 |
|
|
農業者年金連絡協議会補助金 |
協議の運営費補助であり、合併後の新組織に従来の補助を行います。 |
34 |
|
|
単独補助金の適正化 |
両市町とも補助金総額の抑制に努めてきており、合併後も引き続き実施します。 |
35 |
|
|
東京・筑波直結鉄道建設・誘致促進大会千葉ブロック大会助成金 |
野田市民・関宿町民を対象とした千葉ブロック大会への会場市としての助成であり、現行のとおりとします。 |
36 |
|
|
野田市国際交流協会補助金 |
国際交流協会の活動範囲は関宿地域に拡大するものの、会員数等を考慮し、現行の野田市の補助額とします。 |
37 |
|
|
野田市森林組合補助金 |
関宿町では、実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(補助金額は、現行のとおりとします。) |
38 |
|
|
手話サークルけやきの会 |
統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、社会福祉協議会補助金との関係の整理にも留意しつつ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。 |
39 |
|
|
野田市身体障害者福祉会 |
統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、社会福祉協議会補助金との関係の整理にも留意しつつ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。 |
40 |
|
|
野田点訳奉仕会 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
41 |
|
|
朗読グループあいの会 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
42 |
|
|
野田市肢体不自由児者父母の会 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
43 |
|
|
野田市手をつなぐ親の会 |
統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、社会福祉協議会補助金との関係の整理にも留意しつつ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。 |
44 |
|
|
野田市聴覚障害者協会 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
45 |
|
|
心身障害者釣大会負担金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
46 |
|
|
障害者(児)と市民のつどい(おひさまといっしょに) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
47 |
|
|
野田市・関宿町医師会事業補助金 |
両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持) |
48 |
|
|
野田准看護高等専修学校運営事業補助金 |
両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持) |
49 |
|
|
野田市・関宿町歯科医師会事業補助金 |
両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持) |
50 |
|
|
野田保健所管内食品衛生協会事業補助金 |
両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持) |
51 |
|
|
調理師会補助金 |
野田市のみ実施しているが、現行のとおりとします。(同一団体のため現行の補助金額を維持) |
52 |
|
|
精神障害者共同作業所運営費補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
53 |
|
|
野田ボランティア協会 |
関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
54 |
|
|
野田市献血推進協議会 |
関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
55 |
|
|
傷痍軍人会 |
関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
56 |
|
|
原爆被爆者の会 |
関宿町には該当団体がないので、野田市の現行どおりとします。 |
57 |
|
|
サンスマイル |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
58 |
|
|
フレンドリーシアター |
合併後、社会福祉協議会補助金との関係に留意しつつ、新市の負担割合に応じて負担します。 |
59 |
|
|
野田市交通安全対策協議会補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。基本的には現状維持だが、合併により啓発物資の購入が増え、協議会予算が不足した場合は、補助金の増額が必要となる。 |
60 |
|
|
野田市防犯組合補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(防犯組合の事業を全市的に推進するため、人口比率により、補助金の増額が必要となる。) |
61 |
|
|
野田市防犯モデル地域連絡協議会補助金 |
関宿町では実施していないので、当面野田市の地域において現行のとおりとします。(防犯活動の模範となる事業を展開する団体として支出するため、現状維持とする。) |
62 |
|
|
野田地区交通安全協会補助金 |
野田市、関宿町ともに同一団体に対し補助をしており、合併に伴い事業規模が変動するものではないので現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持します) |
63 |
|
|
小規模事業所経営改善普及相談所補助金 |
商工会議所、商工会で実施している事業についての補助金であり、合併した場合、併存した場合について、それぞれの事業内容、事業規模等を踏まえ、バランスを考慮した補助水準の見直しを図る。 |
64 |
|
|
商工会議所青年部活動補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
65 |
|
|
野田地域職業訓練協会補助金 |
関宿町も含む野田地域を対象に事業を展開する法人であって、新市においても野田市の現行の補助額を維持します。 |
66 |
|
|
野田地区雇用対策協議会補助金 |
両市町ともに同一団体へ補助をしており、合併後も事業規模は変わらないと見込まれることから、両市町の補助金の合計額を維持します。 |
67 |
|
|
野田地区労働組合連合会補助金 |
両市町を対象エリアとして活動しているため、新市においても野田市の現行補助額を維持します。 |
68 |
|
|
野田地区労働者福祉協議会補助金 |
両市町を対象エリアとして活動しているため、新市においても野田市の現行補助額を維持します。 |
69 |
|
|
松戸公共職業安定所雇用促進協力会助成金 |
両市町ともに同一団体へ助成しており、合併後も事業規模は維持されると見込まれることから、両市町の助成金の合計額を維持します。 |
70 |
|
|
連合千葉野田・流山地域協議会補助金 |
両市町を対象エリアとして活動しているため、新市においても野田市の現行補助額を維持します。 |
71 |
|
|
互助転作推進協議会補助事業 |
関宿町では該当する団体がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
72 |
|
|
野田市内土地改良区団体補助金 |
両市町ともに同様の団体へ補助しているので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持します) |
73 |
|
|
異業種交流事業推進補助金 |
現在でも市町の会員がおり、野田市から補助となっており、合併後においても現行のとおりとします。 |
74 |
|
|
中小企業経営者従業員講習会共催分担金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
75 |
|
|
千葉県専修学校各種学校協会研修助成金 |
関宿町には、野田市が助成している協会に相当する団体・学校がなく、助成していないので、現行の野田市の助成額とします。 |
76 |
|
|
少年野球連盟事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、関宿町の少年野球団体の青少年健全育成に努めます。補助額については、合併後所要の見直しをしていきます。 |
77 |
|
|
こどもまつり事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、実施対象地区を関宿町にも拡大します。補助額は、参加者の増が見込まれることから所要の見直しをしていきます。 |
78 |
|
|
スカウト連絡協議会事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、関宿町の円滑な事業実施を図ります。関宿町のスカウト団体と協議会の関係は今後検討します。 |
79 |
|
|
青少年補導員連絡協議会事業補助金 |
関宿町では実施していない青少年補導員の活動が関宿町にも拡大されますが、その運営補助については野田市の枠内での運用が可能であることから現行どおりとします。 |
80 |
|
|
子ども会健全育成活動事業補助金 |
野田市開発協会からの指定寄附を受けての補助制度であり、今後の景気の動向を踏まえ、合併後の新市における子ども会の体制と事業実施について充分に検討していく必要があると考えます。 |
81 |
|
|
子ども釣大会負担金 |
野田市開発協会からの指定寄附と野田市の単独補助を合算した補助制度であり、今後の景気の動向を踏まえ、合併後は有効な助成制度となるよう事業内容を充分に検討していく必要があるところです。 |
82 |
|
|
銚子市きれいなまちづくり運動推進協議会賛助会負担金 |
両市町ともに同一団体の構成員となっているので、新市分1団体として負担します。 |
83 |
|
|
北茨城市環境保全関係協力金 |
関宿町においては、一般廃棄物の最終処分を銚子市内の処分場のみで行っています。野田市では銚子市内の最終処分場への負荷を緩和し、廃棄物処理を円滑に進めるため、北茨城市にも最終処分場を確保しているので、野田市の制度を適用します。 |
84 |
|
|
戦没者慰霊塔保存補助金 |
野田市の遺族会は、会の運営に関する経費は自主財源で対応しており、それとのバランスを図る必要があること、近隣市でも柏市を除き行政からの団体補助は行っていないことから、より補助効果の高い取り組みに対する支援に重点化するという考え方に立ち行政の支援としては、野田市の現行のように慰霊塔の維持管理に要する経費への補助に特化します。(社協の補助金との役割分担を行います) |
85 |
|
|
野田市園芸振興団体補助事業、関宿町そ菜出荷組合連合会事業補助金 |
現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を基本とし、事業規模等バランスを踏まえ補助水準を見直します) |
86 |
|
|
農産物加工推進協議会補助事業 |
野田市の組織に統一した上で、事業規模に見合った補助額に見直します。 |
87 |
|
|
畜産団体育成補助事業(野田市)、酪農組合連合会補助金(関宿町) |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を基本とし、事業規模等のバランスを踏まえ補助水準を見直します) |
88 |
|
|
農業後継者対策事業費補助金、4Hクラブ連合会補助金 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(両市町の補助金の合計額を維持) |
89 |
|
|
野田市生産調整対策協議会助成 |
野田市、関宿町の両協議会が果たしてきた機能は、野田市生産調整対策協議会が担う(町の協議会は廃止)こととします。国県補助を受けた助成を引き続き実施します。 |
90 |
|
|
野田市農産物消費拡大推進協議会補助事業 |
野田市の組織に統一した上で、事業規模に見合った補助金に見直します。(野田市の制度の方が事業内容が充実しているため野田市の組織に統合します。) |
91 |
|
|
基盤整備推進協議会補助金 |
野田市の制度に統一します。(担い手への農地集積事業等のソフト事業であり、事業区域が同一であることから、野田市の現行補助額を交付) |
92 |
|
|
野田・関宿地区土地改良区連合協議会補助金 |
野田市の制度に統一します。(土地改良区の行う土地改良事業への施行運営、援助並びに指導等のソフト事業であり、事業区域が同一であることから、野田市の現行補助額を交付) |
93 |
|
|
東葛北部農業用水保全対策協議会負担金 |
両市町ともに同一団体への負担をしているので、現行のとおりとします。(両市町の負担金の合計額を維持します) |
94 |
|
|
東葛農業共済組合補助金 |
合併後、新市の負担割合に応じて負担します。 |
95 |
|
|
財)千葉県消防協会東葛飾支部野田分会交付金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町消防職団員も加入) |
96 |
|
|
千葉県立野田高等学校定時制教育振興会助成金 |
同一団体に対する助成金(負担金)であるため、合併後は、4市での助成となりますが、現行の野田市の助成額とします。 |
97 |
|
|
租税教育推進協議会補助金 |
関宿町に置かれている租税教育推進協議会は廃止します。 |
98 |
|
|
千葉県市町村職員年金者連盟野田支部助成金 |
関宿町の千葉県市町村職員年金者連盟東葛飾支部会員は、合併に伴い野田支部に加入するため、合併の前日をもって東葛飾支部を脱退します。野田支部助成金については,合併時に会員数が増加するが、助成金の算出は特に根拠を有しないため、また補助金見直しを考慮し、増額せず、現行額(100千円)とします。 |
99 |
|
|
野田市農業資材対策協議会補助事業 |
野田市の組織に統一した上で、事業規模に見合った補助額に見直します。 |
100 |
|
|
野田市ライスクラブ、稲作部会補助金(関宿町) |
合併を機に補助金は廃止します。(稲作部会の所期の目的である水稲の適正な生産については、農業改良普及センター及び農協が主体となって進められており、部会の必要性が著しく低くなったため、稲作部会補助金を廃止します) |
101 |
保健福祉関係制度・事業の取扱い |
高齢者福祉 |
ゲートボール場整備補助 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
102 |
|
|
在宅介護支援センター(直営・委託) |
野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
103 |
|
|
在宅老人デイサービス |
引き続き検討を要するため、先送りします。 |
104 |
|
|
短期入所事業(ショートステイ) |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(介護保険適用者とのバランスを踏まえたもの) |
105 |
|
|
ねたきり老人等寝具の乾燥 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。 |
106 |
|
|
訪問理容サービス |
両市町のサービス内容に違いはないので、現行のとおり実施します。 |
107 |
|
|
ホームヘルパーの派遣 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。 |
108 |
|
|
老人憩いの家 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。 |
109 |
|
|
大型バスの貸し出し |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(現在のバスを引き続き運用します) |
110 |
|
|
おむつ手当て |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
111 |
|
|
家庭介護教室 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
112 |
|
|
給食サービス |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
113 |
|
|
配食サービス |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
114 |
|
|
福祉タクシー(高齢者分) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
115 |
|
|
ホームヘルパーの養成 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
116 |
|
|
介護保険サービス事業者(行政が事業者として指定を受けているもの) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
117 |
|
|
グループホーム整備への助成(施設整備) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
118 |
|
|
ゲートボール協会の助成 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
119 |
|
|
社会福祉施設整備資金利子補給 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
120 |
|
|
社会福祉法人への助成(施設整備) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
121 |
|
|
鶴寿園老人デイサービスセンター(直営) |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
122 |
|
|
特別養護老人ホーム(直営) |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
123 |
|
|
訪問介護事業(直営) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
124 |
|
|
養護老人ホーム(措置) |
両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。 |
125 |
|
|
養護老人ホーム(直営) |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
126 |
|
|
老人福祉センターの運営 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
127 |
|
|
施設計画 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
128 |
|
|
施設計画 養護老人ホーム |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
129 |
|
|
施設計画 軽費老人ホーム(ケアハウス) |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
130 |
|
|
施設計画 デイサービスセンター(デイケア含む) |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
131 |
|
|
施設計画 グループホーム(痴呆対応型共同生活介護) |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
132 |
|
|
施設計画 ショートステイ(短期入所生活介護) |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
133 |
|
|
施設計画 在宅介護支援センター |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
134 |
|
|
施設計画 老人保健施設(介護老人保健施設) |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
135 |
|
|
施設計画 老人福祉センター |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
136 |
|
|
老人保健福祉計画及び介護保険事業計画 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
137 |
|
|
1市1町SOSネットワーク |
両市町を対象としたものであるので、現行のとおりとします。(名称は見直します) |
138 |
|
|
緊急通報システムの貸与 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(必要に応じて経過措置を講じます) |
139 |
|
児童福祉 |
延長保育 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が保育時間が長いので、野田市の制度に統一します。 |
140 |
|
|
保育所への入所 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が緩やかに規定しているので、野田市の制度に統一します。 |
141 |
|
|
1日体験保育 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
142 |
|
|
エンゼルヘルプサービス事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
143 |
|
|
家庭児童相談室 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行の体制で関宿町も実施します。 |
144 |
|
|
ことば相談室 |
関宿町では実施していないので、野田市の現施設において、近年、利用が増加しており、合併後に関宿町のことば相談業務を現施設で対応が困難なことから、新たに関宿町役場等の施設を利用し、ことば相談室を開設いたします。 |
145 |
|
|
ファミリー・サポート・センター事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
146 |
|
|
産休明け保育 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(引き続き、乳児保育所で実施しますが、関宿町民も利用可能になります) |
147 |
|
|
育児相談 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(出張育児相談や離乳食講習会等については、現行のとおり実施しますが、関宿町民も利用可能になります) |
148 |
|
|
子育てガイドブック |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(ただし、合併に伴って、内容は見直します) |
149 |
|
|
エンゼルプラン |
関宿町では規定していないので、合併後、新市において見直しを図ります。 |
150 |
|
母(父)子福祉 |
母子家庭・父子家庭等医療費の助成 |
両市町の内容に違いがあり、関宿町に一部負担があるので、野田市の制度に統一します。 |
151 |
|
|
母子家庭等児童入学及び就職祝金 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象、助成額ともに有利なので、野田市の制度に統一します。 |
152 |
|
|
母子相談員 |
千葉県から派遣された母子相談員が野田市、関宿町の地区担当として、相談・指導業務を行っておりますが、合併後においても、現行のとおり実施します。 |
153 |
|
障害者福祉 |
障害者ガイドブック |
合併後、新市において見直しを行い配布します。 |
154 |
|
|
身体障害者自動車運転免許取得助成 |
両市町の内容に違いがあり、関宿町の方が一部助成額に有利な点はあるが、ここ数年受給実績がないので、野田市の制度に統一します。 |
155 |
|
|
身体障害者教習用自動車の管理運営事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
156 |
|
|
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳交付等に伴う診断料の助成 |
両市町の内容に違いがあり、対象、限度額ともに野田市の方が有利なので、野田市の制度に統一します。 |
157 |
|
|
身体障害者用自動車改造費助成 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象が有利なので、野田市の制度に統一します。 |
158 |
|
|
精神障害者医療費助成 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象、助成額ともに有利なので、野田市の制度に統一します。 |
159 |
|
|
知的障害者生活ホーム運営費補助 |
両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。 |
160 |
|
|
ねたきり心身障害者等移動入浴事業 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。 |
161 |
|
|
ねたきり心身障害者布団乾燥 |
委託と直営の違いがあるが、内容は同じなので、野田市の制度に統一します。 |
162 |
|
|
福祉カーの貸し出し(ゆうあい号) |
野田市と関宿町の内容に違い(運営が野田市は社協委任、関宿町は直営)がありますが、福祉団体との密接な連携により、きめ細かな対応を図る観点から、今後、関宿町の福祉カーについても野田市と同様、社協に委託することとします。 |
163 |
|
|
知的障害者福祉手当 |
県の補助事業である在宅重度知的障害者福祉手当は、関宿町でのみ実施されており、合併後の新市においては、県補助の制度が存続する間はこの手当を実施します。 |
164 |
|
|
おむつ手当(障害者分) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
165 |
|
|
車いすの貸し出し |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(実施主体のあり方については、社会福祉協議会と調整の上、検討します) |
166 |
|
|
身心障害者児短期保護委託料助成 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
167 |
|
|
手話通訳者派遣事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
168 |
|
|
手話講習会 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
169 |
|
|
要約筆記養成講座 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
170 |
|
|
要約筆記者派遣事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
171 |
|
|
障害者パソコン講習会 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
172 |
|
|
障害者料理教室 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町の障害者も参加可能になります) |
173 |
|
|
聴覚障害者用電話ファックス等設置費及び使用料助成 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
174 |
|
|
福祉タクシー(障害者分) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
175 |
|
|
盲人ガイドヘルパー派遣事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
176 |
|
|
ねたきり心身障害者福祉手当 |
両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。 |
177 |
|
|
在宅重度身体障害者短期保護委託料 |
両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。 |
178 |
|
|
障害者ホームヘルプサービス |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象が有利なので、野田市の制度に統一します。 |
179 |
|
|
心身障害者結婚祝金 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が助成額が有利なので、野田市の制度に統一します。 |
180 |
|
|
精神障害者共同作業所(施設) |
関宿町には該当施設がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
181 |
|
|
点字図書の交付 |
両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。 |
182 |
|
|
福祉作業所及びあおい空入所判定委員 |
関宿町では実施していませんが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
183 |
|
|
障害者基本計画 |
関宿町では策定していないので、合併後、新市において見直しを図ります。 |
184 |
|
介護保険 |
介護認定訪問調査 |
両市町の調査の仕方に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
185 |
|
|
介護保険サービス事業者(行政が事業者として指定を受けているもの) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
186 |
|
生活保護 |
法外援護 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
187 |
|
人権施策 |
人権週間記念講演会 |
両市町で実施。実施主体、場所等については、合併後、再検討します。 |
188 |
|
|
企業人権教育講演会 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町の企業も参加対象とします) |
189 |
|
|
農業近代化施設整備事業(同和対策関係事業) |
現行のとおりとします。(野田市廃止済。合併に先立ち関宿町も廃止する予定) |
190 |
|
|
農業基盤整備促進事業(同和対策関係事業) |
現行のとおりとします。(野田市廃止済。合併に先立ち関宿町も廃止する予定) |
191 |
|
|
児童福祉対策事業(同和対策関係事業) |
現行のとおりとします。(野田市廃止済。合併に先立ち関宿町も廃止する予定) |
192 |
|
|
「人権教育のための国連10年」に関する野田市行動計画 |
関宿町では策定していないので、合併後、新市において見直しを図ります。 |
193 |
|
男女共同参画 |
カウンセリング受診助成金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
194 |
|
|
緊急一時保護施設(シェルター)の設置・運営 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町民も無料で利用可能となります) |
195 |
|
|
緊急生活支援資金助成金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
196 |
|
|
啓発冊子等の発行 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町も配布対象にします) |
197 |
|
|
啓発情報誌の発行 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町も配布対象にします) |
198 |
|
|
女性情報コーナーの整備充実 |
関宿町では実施していないので、合併後を機に、野田市の現行の取組みに併せ、関宿町の情報コーナーを充実させます。 |
199 |
|
|
女性のための相談 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町民も利用可能となります) |
200 |
|
|
男女共同参画問題講演会(フレッシュプラン講演会) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町民も参加可能になります) |
201 |
|
|
ドメスティック・バイオレンス総合対策大綱 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
202 |
|
|
行動計画「フレッシュプランのだ」 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
203 |
|
保健医療 |
育児相談 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
204 |
|
|
ことばの相談 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
205 |
|
|
親子教室(ぴよぴよ教室)(野田市)
親子教室(子どもたんぽぽ教室)(関宿町) |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市の親子教室には3歳を超える幼児と親も参加しており、児童の発達状況に応じて施設等の紹介等も実施している。関宿町で実施している3歳児事後指導についても対応できる。)
|
206 |
|
|
両親学級 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
207 |
|
|
機能訓練 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市で実施しているA型機能訓練を実施します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
208 |
|
|
訪問リハビリ |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
209 |
|
|
健康相談 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(会場の拡大に向けて検討) |
210 |
|
|
健康教育 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
211 |
|
|
2歳3か月児歯科相談 |
両市町の内容に違いがあり、開催日数等で野田市の方が充実しているので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
212 |
|
|
2歳3か月児発達相談 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
213 |
|
|
エイズ予防教育講演会 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町の関係者も参加可能となります) |
214 |
|
|
はみがき教室 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(会場は、両市町の保健センターで実施します) |
215 |
|
|
フッ素塗布事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(会場は、両市町の保健センターで実施します) |
216 |
|
|
巡回はみがき指導 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
217 |
|
|
老人等寝たきり在宅訪問歯科保健事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
218 |
|
|
母子等医療費助成金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
219 |
|
|
妊産婦・新生児訪問指導 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
220 |
|
|
妊婦届出 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
221 |
|
|
妊婦一般健康診査 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
222 |
|
|
乳児一般健康診査 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
223 |
|
|
高齢者のインフルエンザ予防接種 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
224 |
|
|
健康づくり推進事業 |
両市町に違いがあるが、それぞれ現行のとおりとします。(両市町の保健センターを会場に、それぞれ現行のとおり実施します) |
225 |
|
|
健康手帳の交付 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(合併後も引き続き両市町の保健センターの窓口で配布します) |
226 |
|
|
高齢者のよい歯のコンクール |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
227 |
|
|
食生活改善推進員活動 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
228 |
|
|
母と子のよい歯のコンクール |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
229 |
|
|
訪問指導 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
230 |
|
|
保健推進員活動 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(任期は2年、委員数は野田市と関宿町の合計数とします) |
231 |
|
|
自主グループへの支援 |
それぞれ現行のとおりとします。(新市においても、現行の取り組みを継続的に支援します) |
232 |
|
|
3か月児健康診査 |
両市町の内容に違いがあり、実施日数等が野田市の方が充実しているので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
233 |
|
|
1歳6か月児健康診査 |
両市町の内容に違いがあり、実施日数等が野田市の方が充実しているので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
234 |
|
|
三歳児健康診査 |
両市町の内容に違いがあり、実施日数等が野田市の方が充実しているので、野田市の制度を適用します。(会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します) |
235 |
|
|
乳幼児医療費助成金 |
現行(平成15年度以降)のとおりとします。(県の制度変更により両市町の制度が整合する見込み) |
236 |
|
社会福祉団体 |
戦没者追悼式 |
合併に伴い、野田市の方式により一元的に実施することとします。 |
237 |
|
|
野田市民生委員児童委員協議会 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が活動費等について有利なので、合併後、組織を一体化し野田市の制度に統一します。 |
238 |
|
その他保健福祉に関する事項 |
難病療養者見舞金 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。 |
239 |
|
|
災害弔慰金 |
野田市はこれまでリスクと負担のバランスの観点から市単独条例により対応してきたところであり、合併後も野田市の制度を適用します。関宿町は、合併の前日をもって千葉県市町村総合事務組合から脱退します。 |
240 |
|
|
災害見舞金支給 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
241 |
|
|
高額療養費貸付制度 |
両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。 |
242 |
|
|
総合福祉会館 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町の福祉関係団体も利用可能となります) |
243 |
|
|
地域福祉センター(運営) |
休館日が異なっており、管理についても直営、委託の相違があるなど、両市町の内容に違いがあるので、合併後の管理のあり方について行政と社会福祉協議会で今後調整します。 |
244 |
環境関係制度・事業の取扱い |
し尿収集、処理 |
し尿中継槽施設 |
引き続き、新市において整備、及び適正な維持管理を図ります。 |
245 |
|
環境対策 |
環境騒音調査 |
野田市の環境騒音調査を関宿町においても実施し、また必要に応じ自動車騒音についても対応します。 |
246 |
|
|
啓発事業 |
野田市のリサイクルフェアは、農協まつりと同日程で開催しており、関宿地区へのPR効果は十分あるので、野田市の制度を適用します。 |
247 |
|
|
事業系ごみ |
両市町において、対象となる事業所の基準が異なりますが、野田市の制度を適用し、関宿町における大規模事業所へのごみ減量化対策を図ります。 |
248 |
|
|
情報誌等の発行 |
ごみの出し方や資源の出し方が野田市の制度に統一されることから、野田市のパンフレットに統一します。また、その他のごみに関する情報等については、市報の他、野田市のホームページに掲載します。 |
249 |
|
|
リサイクル |
リサイクル展示場、空き缶回収機、ごみ減量協力店制度については、野田市のみの実施となっています。関宿町で行っているマイバッグキャンペーンについては、野田市のごみ減量協力店制度の中で、買物袋の持参を推奨する店舗を、関宿町の事業者にも広めることにより調整が可能であること、また、リサイクルフェアにおいても買物袋の普及啓発を実施しているので、これらについては、全て野田市の制度を適用します。 |
250 |
|
|
家庭用生ごみ堆肥化装置購入助成金制度 |
関宿町において、助成金対象となる装置は機械式生ごみ処理機のみで、コンポスト(埋め込み式容器)は対象外となっているため、野田市の制度を適用します。なお、野田市の制度に統一した場合、市へ登録した市内の販売店からの購入として限定することになります。 |
251 |
|
|
環境カレンダー |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
252 |
|
|
地区資源回収委託料(資源回収実施団体への支給) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
253 |
|
|
ごみ集積用ネット支給 |
関宿町で実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。(なお、ごみ集積所が道路上(歩道、路肩)の場合は対象外になります) |
254 |
|
|
産業廃棄物の搬入 |
関宿町においては、産業廃棄物(注)の搬入を受入れていないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。関宿町においても適用します。
(注):市が処理することができる産業廃棄物は、紙くず、木くず、床面積80u未満の個人住宅(店舗併用住宅・集合住宅等を除く)の解体を確認できる書類を提出する場合であり、なおかつ、一般廃棄物の処理に支障がない量で、事業者が自ら清掃工場に搬入する場合に限られます。 |
255 |
|
|
動物の死体の処理 |
関宿町においては、飼犬や飼猫等の死体処理については、自家埋葬・民間業者等で行うことになっています。また、道路上の場合、沼南町にある京葉動物保護協会に処理を委託しています。野田市の場合、直接収集運搬処理を実施していることから、迅速な対応も可能となるので、野田市の制度を適用します。 |
256 |
|
|
環境美化条例 |
関宿町では制定していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
257 |
|
|
野田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例 |
関宿町では制定していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
258 |
|
|
施設見学会 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
259 |
|
|
イベント |
ごみ最終処分場埋立処分の理解・ごみ減量・リサイクルの促進を図るため、野田市で開催する産業祭において、北茨城市からの観光物産PRと販売時の協力を行っています。関宿町で実施している農産物共進会と併せて開催するリサイクル・ごみ減量化の啓発活動は、野田市役所で開催するリサイクルフェア(清掃計画課担当)に統合を図ることとしており、イベントについては野田市の制度に統一します。 |
260 |
|
その他環境に関する事項 |
こどもエコクラブ |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
261 |
|
|
蜂の巣応対業務 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
262 |
|
|
最終処分場跡地利用 |
引き続き、新市において計画的な整備、及び適正な維持管理を図ります。 |
263 |
教育関係制度・事業の取扱い |
学校教育 |
野田市育英資金 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象、貸与額とも有利なので、野田市の制度を適用します。 |
264 |
|
|
移動教室用自動車 |
両市町の内容に違いがあり、野田市は賃貸借の専用バス、関宿町は町所有の共用バスなので、野田市の制度を適用します。 |
265 |
|
|
療休等補助教員 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
266 |
|
|
特殊学級介助員 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
267 |
|
|
外国人児童生徒の受け入れ |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
268 |
|
|
学齢関係(学齢簿の整理、転出入の受付、学区外就学、区域外就学) |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
269 |
|
|
小規模特認校制度 |
関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。 |
270 |
|
|
体験入学の承認事務 |
野田市は教育委員会、関宿町は各学校と扱いが異なるが、野田市の制度を適用します。 |
271 |
|
|
学校医の状況 |
両市町の内容に違いがあり、関宿町の方が報酬が高いが、野田市では管理校医を置いているので、野田市の制度を適用します。 |
272 |
|
|
給食施設巡回指導 |
両市町とも同様に実施しているが、巡回担当者を野田市に合わせて増員します。 |
273 |
|
|
樹木管理 |
両市町の内容に違いがあり、野田市は担当課が一本化(学校教育課)しているので、野田市の制度を適用します。 |
274 |
|
|
水質検査 |
両市町で同様に実施しているが、採水の仕方が異なるので、野田市の制度を適用します。 |
275 |
|
|
野田市学校保健会 |
関宿町では組織されていないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
276 |
|
|
東葛飾地方駅伝大会出場選手健康診断 |
両市町で同様に実施しているが、受診対象者が野田市の方が多いので、野田市の制度を適用します。 |
277 |
|
|
幼稚園就園奨励費補助金 |
両市町の内容に違いがあり、対象、補助額が野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。 |
278 |
|
|
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 |
両市町の内容に違いがあり、補助額が野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。 |
279 |
|
|
科学センター(教育研究室) |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方がより広い範囲の仕事をしているので、野田市の制度を適用します。 |
280 |
|
|
教育相談事業(教育研究室) |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方がより広い範囲の仕事をしているので、野田市の制度を適用します。 |
281 |
|
|
市スクールカウンセラー業務等 |
合併後、新市においてもすべての中学校に,スクールカウンセラー又は心の相談員を配置します。 |
282 |
|
|
人材活用事業 |
両市町とも同様に実施しているが、謝礼支給が可能となるよう、野田市の制度を適用します。 |
283 |
|
|
進路指導 |
両市町の内容に違いがあり、野田市では全て公費負担なので、野田市の制度を適用します。 |
284 |
|
|
通学路整備事務 |
両市町の内容に違いがある。関係各課で対応策を検討する野田市の制度を適用します。 |
285 |
|
|
平成14年度新学習指導要領に伴う教科書、指導書の購入 |
両市町の内容に違いがあり、確保冊数に相違があるので、次期教科書改訂時に野田市の制度を適用します。 |
286 |
|
|
学校人権・同和教育に関する事業 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が事業対象が広いので、野田市の制度を適用します。 |
287 |
|
|
関宿町さわやか21世紀推進会議 |
合併後、関宿町さわやか21世紀推進会議は解散します。同会議にかかわる諸事業は、野田市の現行の枠組みの中で包括できるので統合し、同会議が担ってきた調整機能は、野田市青少年問題協議会の場で包含できるよう、新市において検討を進めます。あおいそら運動関宿推進委員会の事業については、今後も団体の創意で継続されるようお願いしていきます。なお、経過として、関宿町公民館の事務局機能は、当分の間継承し支援します。 |
288 |
|
|
学校図書館司書 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
289 |
|
|
音楽指導非常勤時間講師 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
290 |
|
|
災害見舞金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
291 |
|
|
サマースクール |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
292 |
|
|
疾病者等送迎制度 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
293 |
|
|
障害児童生徒就学奨励費補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
294 |
|
|
心身障害児就学指導相談事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
295 |
|
|
生活習慣病予防検診 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
296 |
|
|
理科教育等設備整備費補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
297 |
|
|
社会人活用(武道) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
298 |
|
|
適応指導学級(教育研究室) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
299 |
|
|
日本語教育 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
300 |
|
|
備品購入(重点備品、交通安全指導用備品) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
301 |
|
|
安全衛生委員会(給食調理場関係) |
該当施設は、野田市学校給食センターと野田市内の直営校3校のため、野田市の現行のとおりとします。 |
302 |
|
|
医療費補助 |
両市町の内容に違いがあり、野田市では横出し補助があるので、野田市の制度を適用します。 |
303 |
|
|
小規模校講師(小学校対象) |
関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。 |
304 |
|
|
就学関係(就学相談、特殊学級、盲・聾・養護学校) |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
305 |
|
|
学校給食委員会 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
306 |
|
|
給食関係者の研修会 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が研修日数が多いので、野田市の制度を適用します。 |
307 |
|
|
給食室害虫防除 |
関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。 |
308 |
|
|
給食室給排気装置清掃 |
関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。 |
309 |
|
|
集団検診 |
両市町とも同様に実施していますが、職員の胸部X線について委託先が異なるので、野田市の制度を適用します。 |
310 |
|
|
私立幼稚園補助金 |
両市町とも最終的な補助金の受け入れ先は野田地区私立幼稚園協会なので、野田市の制度を適用します。 |
311 |
|
|
スクールバス |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
312 |
|
|
特殊教育就学奨励費補助金 |
両市町とも同一内容なので、現行のとおりとします。 |
313 |
|
|
外国人青年招致事業 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
314 |
|
|
通学区域 |
両市町で実施している学区制度を維持します。ただし、学区外就学については野田市が行っているように柔軟に対応します。 |
315 |
|
|
教育関係負担金 |
合併後、新市の負担割合に応じて負担します。 |
316 |
|
社会教育 |
学校施設開放 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が開放日数が多く範囲が広いので、野田市の制度を適用します。 |
317 |
|
|
生涯学習情報 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が発行回数が多く範囲が広いので、野田市の制度を適用します。 |
318 |
|
|
生涯学習相談 |
両市町の内容に違いがあり、野田市では情報提供に併せて学習相談も実施しているので、野田市の制度を適用します。 |
319 |
|
|
小学校プール開放事業 |
両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。(住民サービス維持の点から、小学校プール開放事業は現行のとおりとします) |
320 |
|
|
「県民の日の行事」関連事業の開催 |
両市町ともに同一内容なので、事業を一本化して実施します。 |
321 |
|
|
各種教室の開催 |
両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。(開催種目について、合併後調整を行う必要があります) |
322 |
|
|
団体・グループの育成 |
両市町ともに同一内容なので、合併後も、一体化した体育協会を通じて補助、委託を行うことにより、団体・グループを育成します。 |
323 |
|
|
育成者講習会 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を適用し、関宿地区でも実施できる体制づくりを構築していきます。 |
324 |
|
|
オープンサタデークラブ事業 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(今後も毎年度、関係者の意見を聞きながらメニューの作成を行い、事業の推進体制と地域コミュニティーの醸成を図っていきます) |
325 |
|
|
リーダー養成講習会 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が養成期間が長く、内容も充実しているので、野田市の制度を適用し、より良い講習会の実施と対象者の拡大を図っていきます。 |
326 |
|
|
野田市青少年補導員 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。関係団体から推薦を受け、教育委員会が委嘱します。 |
327 |
|
|
家庭教育事業 |
関宿町では、平成12年度以降休止していますが、家庭教育の重要性を勘案し、関宿町でも実施します。 |
328 |
|
|
公民館絵画グループ展 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
329 |
|
|
野田市青少年センター |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、青少年センターの事業を関宿町にも拡大していきます。 |
330 |
|
|
世代間交流事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用して、関宿地区の歴史と文化を継承していきます。 |
331 |
|
|
レクリエーションセミナー |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、青少年健全育成事業の推進のため、育成者として必要な技術の習得に努めていきます。 |
332 |
|
|
移動図書館運行事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。関宿地区にステーションを新設し、週2日興風図書館から移動図書館車「そよかぜ号」を巡回させます。 |
333 |
|
|
集会所施設 |
管理・運営全体については、野田市の制度を適用しますが、借地料に関しては現行借地契約を継続します。 |
334 |
|
|
公開講座(東京理科大学サイエンス夢工房) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
335 |
|
|
市民大学 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
336 |
|
|
生涯学習ボランティア講座 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行の講座の適用対象を関宿町にも拡大します。 |
337 |
|
|
体育施設の充実 |
野田市では実施していないので、関宿町の現行のとおりとします。 |
338 |
|
|
各種講習会の開催 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行事業の対象区域を関宿町にも拡大します。 |
339 |
|
|
社会体育指導者の育成 |
両市町ともに同一内容なので、事業を一本化して実施します。 |
340 |
|
|
生涯スポーツ推進事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行事業の対象区域を関宿町にも拡大します。 |
341 |
|
|
スポーツ交流の促進 |
スポーツ少年団交流大会は、一本化の方向とします。サッカー、野球の親善大会は、両市町の競技団体が参加する方向で調整します。 |
342 |
|
|
勤労青少年ホーム |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
343 |
|
|
欅のホール(野田公民館小ホール) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
344 |
|
|
文化会館(大ホール) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
345 |
|
|
ボランティア団体との連携・提携 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
346 |
|
|
学校図書館司書研修会参加、技術指導業務 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
347 |
|
|
学校図書館向け団体貸出し業務 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
348 |
|
|
学校訪問、学校招待業務 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
349 |
|
|
集会展示事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
350 |
|
|
団体貸出し業務 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
351 |
|
|
青年館 |
関宿町では青年館を地元に払い下げたので、野田市だけの現行施設運営となります。 |
352 |
|
|
青少年健全育成事業 |
両市町とも事業内容に違いがありますが、両市町とも特色ある事業を実施していることから、合併後は新市における青少年健全育成事業として検討していきます。 |
353 |
|
|
公民館主催講座 |
各々の公民館が地域的特性や住民のニーズを把握して開設しているため、現行のとおりとします。 |
354 |
|
|
スポーツ少年団本部 |
野田市の本部に統合します。 |
355 |
|
文化振興 |
埋蔵文化財等 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
356 |
|
|
市史編さん既刊図書 |
両市町とも既刊図書の価格、販売について、それぞれ現行のとおりとします。 |
357 |
|
|
市史編さん普及事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の事業の対象地域を関宿町まで拡大します。 |
358 |
|
その他教育に関する事項 |
人権・同和教育の推進 |
両市町ともに同一目的で事業を推進しているので、現行どおりとします。 |
359 |
|
|
体育協会表彰 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(表彰の対象者は、野田市の方が広範である) |
360 |
民生経済関係制度・事業の取扱い |
国民健康保険事業 |
出産費資金貸付 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
361 |
|
|
健康づくり講演会 |
関宿町では実施しておらず、引き続き野田市の現行どおり実施します。(関宿町民も参加可能になります) |
362 |
|
|
はり・きゅう等利用助成金 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
363 |
|
|
国保年金まつり |
関宿町では実施しておらず、引き続き野田市の現行どおり実施します。(関宿町民も参加可能になります) |
364 |
|
|
健康優良家庭表彰 |
両市町の内容に費用面で若干の違いがありますが、表彰基準に相違はなく、野田市の制度を適用します。(記念品の価格を比較すると、1年表彰は野田市の方が高く、野田市に合わせることで有利になる。3年表彰は関宿町の方が高いが、対象者数が少ないので影響は限定的と考えられます) |
365 |
|
|
広報誌(国保だより) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
366 |
|
|
短期保険証、資格証明書 |
両市町の内容に違いがありますが、関宿町の方法の方が事務的に煩雑であるため野田市の制度を適用します。 |
367 |
|
消防、防災、防犯 |
応急手当普及啓発活動 |
両市町で実施しているが、野田市では不定期講習会を多く実施しているので、野田市の制度を適用します。 |
368 |
|
|
開発行為に伴う消防水利 |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が条件が厳しいので、野田市の制度を適用します。 |
369 |
|
|
消防各種届出と相談窓口 |
両市町ともに同一内容なので現行のとおりとします。 |
370 |
|
|
防火管理講習会 |
両市町の実施時期に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
371 |
|
|
出初め式 |
新市で一元的に実施します。 |
372 |
|
|
操法大会 |
両市町で開催方法、代表の扱いについて違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
373 |
|
|
自主防災組織活動補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
374 |
|
|
防犯組合 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとし、関宿町民も組合員とするとともに、合併後の役員構成については関宿町の関係者も加わるよう見直します。 |
375 |
|
|
各種協定等の取扱い |
両市町が締結している各種協定等は、合併後新市においても継続し、災害時の協力体制を整備します。 |
376 |
|
|
災害医療援護活動補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
377 |
|
|
罹災証明の発行 |
両市町とも同一内容なので、現行のとおりとします。 |
378 |
|
|
警察との協定 |
野田警察署の管轄は野田市及び関宿町であるので、関宿町にも拡大して現協定を今後も継続します。 |
379 |
|
|
危険物取扱者試験受験者指導会 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
380 |
|
|
災害用資機材等備蓄 |
備蓄物資の範囲について、野田市の制度に統一します。(行政による備蓄が必要なもの、及び民間企業等による流通備蓄で対応可能な資機材を精査し、また、自主防災の観点から市民に対しても備蓄を促していく。) |
381 |
|
|
自主防災組織資機材交付 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。(組織の規模に応じて交付額を算定する仕組みであり、公平性が高まります) |
382 |
|
|
総合防災訓練 |
新市で一元的に実施します。 |
383 |
|
|
消防団器具置場 |
引き続き、新市において計画的な整備、適正な維持管理を図ります。 |
384 |
|
|
消防団車両 |
引き続き、新市において計画的な整備、適正な維持管理を図ります。 |
385 |
|
|
地域防災計画 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
386 |
|
|
指定避難場所、災害時現地連絡所等 |
両市町ともにそれぞれ現行のとおりとし、関宿町に支部連絡所を3箇所設置し、避難場所と災害対策本部の連絡体制を強化します。 |
387 |
|
交通安全 |
交通安全啓発用品の作成 |
野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。各年齢階層毎の興味・関心に即した物資に重点化することで啓発効果の実効を上げる点から、新中学1年生に配布しているサイクルピアスと新成人に配布する交通安全パンフレットは対象から除外する。 |
388 |
|
自転車対策 |
放置自転車対策 |
関宿町では放置自転車対策を行っていないため、野田市と同様に長期放置の自転車については定期的に移送するなどの対策を講ずることとします。 |
389 |
|
|
自転車駐車場整備計画 |
野田市の鉄道駅における駐輪場は引き続き計画的に整備し、関宿町にあるバスターミナルについては、自転車でのアクセス数を見極めて対応が必要と判断される段階で計画の見直しを検討していきます。 |
390 |
|
|
自治会集会施設用地先行取得 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
391 |
|
コミュニティ(自治会、行政区) |
コミュニティ助成金 |
関宿町ではこれまで申請の実績がありませんでしたが、合併後は野田市の予約分を一度リセットし、市報等で市民に周知を図り、関宿町の希望団体を含め公募を実施して抽選により実施団体を決定します。 |
392 |
|
|
市民活動災害補償保険 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
393 |
|
|
事故判定委員会(市民活動災害補償保険関係) |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
394 |
|
|
自治会集会施設整備事業補助金 |
両市町から補助要望があがっている平成17年度までの期間については、野田市2館、関宿町1館の整備枠を維持します(その後については、具体的な整備要望の有無を踏まえて判断)。
補助上限については、野田市では平成15年度までは県補助と合わせて1200万円の公的補助額を維持することとし、それ以降については県補助の見直しの動向を踏まえて制度改正を行うこととしているため、合併後においては、見直し後の野田市の制度を適用します。 |
395 |
|
商工・観光 |
大型店進出対策資金事業転換資金利子補給事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
396 |
|
|
起業家支援 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
397 |
|
|
中小企業牛海綿状脳症対策利子補給金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
398 |
|
|
小企業等経営改善資金利子補給補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
399 |
|
|
街路灯電気料補助金 |
関宿町には該当施設がなく、野田市の現行のとおりとします。 |
400 |
|
|
菊花大会助成金 |
交付対象団体が統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、事業規模等に応じた助成金水準のあり方を検討します。 |
401 |
|
|
共同施設維持管理補助金 |
関宿町には該当施設がなく、野田市の現行のとおりとします。 |
402 |
|
|
共同施設設置事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
403 |
|
|
産業祭共催分担金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
404 |
|
|
市のおどり・町のおどり |
伝統芸能の保存・継承の観点から、それぞれ現行のとおりとします。 |
405 |
|
|
自由市事業委託料 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
406 |
|
|
商店街空き店舗対策事業補助 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
407 |
|
|
商店街顧客誘致事業補助 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
408 |
|
|
商店会等利用客駐車場確保事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
409 |
|
|
商店会販売促進事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
410 |
|
|
大規模小売店舗等出店指導要綱 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
411 |
|
|
地域人材育成総合プロジェクト事業 |
県補助が廃止された段階で事業を廃止するが、16年度以降も県補助が継続される場合は現行のとおりとします。 |
412 |
|
|
盆栽展助成金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
413 |
|
|
まちおこし事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
414 |
|
|
まちづくり協議会補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
415 |
|
|
たばこ売上増進運動補助 |
組合が統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、事業規模等に応じた補助水準のあり方を検討します。(青少年の健全育成等の観点から、補助金全体としては、年次的削減を図ります) |
416 |
|
|
計量器定期検査 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
417 |
|
|
観光PR等推進事業 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
418 |
|
|
中心市街地活性化対策 |
合併後、自治体の区域の拡大に伴い、中心市街地の位置付けについても再検討が必要なことから、新市において見直しを図ります。 |
419 |
|
|
中小企業融資制度 |
両市町の内容に違いがあるので、双方の制度のメリットを比較衡量の上、制度のあり方を見直します。 |
420 |
|
勤労者・消費者 |
技能功労者表彰制度 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
421 |
|
|
勤労者等一時資金貸付 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
422 |
|
|
雇用促進奨励金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
423 |
|
|
就業相談員 |
野田市の現行のとおり実施しますが、このことにより関宿町民も利用が可能となります。 |
424 |
|
|
中小企業勤労者福祉サービスセンター事業 |
現行のとおり、野田市としてセンターに対する補助を行います。(関宿町の事業所にもセンター加入を働きかけます) |
425 |
|
|
中小企業等従業員住宅建築資金利子補給事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
426 |
|
|
消費者啓発事業 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。世帯数の増加による経費増は、予算を増額する方法で対応します。 |
427 |
|
|
消費者モニター |
合併後、新市において近隣市町とのバランスも踏まえ、適切な報償額のあり方を検討します。 |
428 |
|
|
消費生活苦情相談事業 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。(消費者の利便性の確保の要請を踏まえ、相談数の増に対応し、必要に応じ、相談員を旧関宿町に配置することも検討します) |
429 |
|
|
消費生活展 |
野田市の制度に統一します(一元的に実施)。 |
430 |
|
|
市民海の家・山の家開設事業 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
431 |
|
|
中小企業退職金共済制度普及補助金 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。 |
432 |
|
|
(社)千葉県雇用開発協会負担金 |
合併後、新市の負担割合に応じて負担します。 |
433 |
|
|
中小企業新規採用者入社歓迎式共催分担金 |
合併に先立ち、制度を廃止します。 |
434 |
|
|
高年齢者パートタイマー職業相談室 |
野田市の現行のとおり実施しますが、このことにより関宿町民も利用が可能となります。 |
435 |
|
|
労働相談員 |
野田市の現行のとおり実施しますが、このことにより関宿町民も利用が可能となります。 |
436 |
|
農業 |
アグリサポート事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
437 |
|
|
畜産団体予防事業補助事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
438 |
|
|
畜産環境対策補助事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
439 |
|
|
農業振興資金利子補給事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
440 |
|
|
農業振興資金融資預託事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
441 |
|
|
県営かんがい排水整備事業(新規事業) |
両市町ともに同一制度なので、現行のとおりとします。(従前の両市町の負担割合を新市が継承します) |
442 |
|
|
市民農園設立事業(野田市)、ふれあい貸し農園管理事業(関宿町) |
関宿町の農園事業は継続しつつ、野田市においても早期に制度化を図り、必要に応じて制度を統一します。 |
443 |
|
|
水田農業経営確立助成補助金確認事務費 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
444 |
|
|
水田農業推進員報酬(県単補助1/2) |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
445 |
|
|
堆肥センター管理運営 |
関宿町では事業を実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(関宿町民も利用可能にするとともに、搬入量の増に伴い、必要に応じて人員体制を強化します) |
446 |
|
|
堆肥生産利用組合 |
野田市では事業を実施していないので、関宿町の現行のとおりとします。(既に関宿町の組合については、サービスが完了しており、新市において新たな負担はない) |
447 |
|
|
担い手育成システム |
関宿町では事業を実施しておらず、また事業地区が限定されるため、野田市の現行のとおりとします。 |
448 |
|
|
農業近代化資金利子補給事業 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
449 |
|
|
農業経営基盤強化資金利子補給事業 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
450 |
|
|
農免道路維持管理 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(現在の維持管理をそのまま継続します) |
451 |
|
|
農道整備事業 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
452 |
|
|
台町地区地盤沈下対策事業 |
野田市では実施しておらず、事業区域が限定されているため、関宿町の現行のとおりとします。(関宿町の事業を新市において継続して実施します。) |
453 |
|
|
野田市構造政策推進会議 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
454 |
|
|
小船橋水辺公園管理委託 |
関宿町では実施しておらず、事業区域が限定されているため、野田市の現行のとおりとします。 |
455 |
|
|
湛水防除施設等の維持管理 |
現在の維持管理をそのまま継続します。 |
456 |
|
|
湛水防除施設等の維持管理(適正化事業) |
現在の維持管理(適正化事業)をそのまま継続します。 |
457 |
|
|
土地改良区が行う適正化事業への補助 |
野田市では、現在事業の実施はしていませんが、適正化事業への補助率は、両市町ともに同一なので、現行のとおりとします。 |
458 |
|
|
田園空間整備事業負担金 |
関宿町では実施しておらず、事業区域が限定されているため、野田市の現行のとおりとします。 |
459 |
|
|
東葛地域農林業センター管理運営 |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。(東葛地域に限定された施設であるため、現在関宿町においても利用されています) |
460 |
|
|
標準小作料 |
両市町の内容に相違があるので、野田市の制度に統一します。(金額に一部相違があるが、対象農地も少ないことから野田市の制度に統一します) |
461 |
|
|
農事連絡員委託料 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。(関宿町の組合長は複数の業務を行っており、新市においては、その業務量を見直します) |
462 |
|
|
千葉の園芸生産高度化促進事業(県単補助事業) |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市においては事業を毎年実施していますが、関宿町では隔年の実施のため、より有利な野田市の制度を適用します) |
463 |
|
|
有害鳥獣駆除 |
両市町の支払い方法について相違があるため、野田市の制度に統一します。(地区ごとに委託料として支払い) |
464 |
|
|
農業構造改善センター管理運営 |
引き続き、新市において適正な維持管理を図ります。 |
465 |
|
|
農業公社設立事業 |
現在の野田市の公社設立に係る検討は野田市の農業課題への対応を前提に進めているものであるため、合併後、関宿町の農業への適応も可能となるよう、必要に応じ、新市において見直しを図ります。 |
466 |
|
|
家畜防疫助成事業 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。(野田市家畜防疫会に加入することで、関宿町の畜産農家も助成を受けられます) |
467 |
|
|
農業団体1 |
現行のとおりとします。ただし、両市町それぞれ同様の団体が組織されているものについては統合します。 |
468 |
|
|
農業団体2 |
現行のとおりとします。ただし、両市町それぞれ同様の団体が組織されているものについては統合します。 |
469 |
|
|
農地基本台帳整備事業 |
合併後、新規に農地情報システムを構築します。(関宿町では既に電算を導入しているが、旧式のため機能内容が少ないことから新規に電算化する) |
470 |
|
その他民生経済に関する事項 |
掲示板設置、管理 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。掲示板を要望する自治会が増加することが考えられるため、必要に応じ予算の増額を検討します。 |
471 |
|
|
市民会館 |
関宿町には該当する施設がないので、現行施設の利用対象を関宿町にも拡大します。 |
472 |
建設関係制度・事業の取扱い |
道路橋りょう整備・管理 |
道路境界確定図(写)の交付 |
両市町で実施しているが野田市では無料なので、野田市の制度を適用します。 |
473 |
|
|
古図の保管 |
両市町で同様に保管しているが野田市では閲覧、写しの交付は無料なので、野田市の制度を適用します。 |
474 |
|
|
道路工事施行承認(道路法24条)に関すること |
両市町の内容に違いがあり、野田市の方が承認基準が全体的に高いので、野田市の制度を適用します。 |
475 |
|
|
道路後退整備工事 |
制度の実施を担保するため、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
476 |
|
|
道路占用(道路法32条)に関すること |
両市町で許可基準が微妙に異なるが、野田市の制度を適用します。 |
477 |
|
|
道路賠償 |
合併後、野田市が加入している全国市有物件災害共済会の対象とします。 |
478 |
|
|
個人管理の排水管の移管 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
479 |
|
|
歩道整備 |
関宿町に幅員の規定がないので、野田市の基準を適用します。 |
480 |
|
|
道路の舗装構成 |
両市町で基準が微妙に異なるので、基準の統一を図ります。 |
481 |
|
|
排水施設 |
両市町で塩ビ管を認めるか否かの違いがあるが、十分な土被りを確保することにより問題ないことから、野田市の制度を適用します。 |
482 |
|
|
野田市私有道路敷舗装事業補助金 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
483 |
|
|
道路敷地寄付分筆費用補助金 |
道路網の整備の促進を図るため、関宿町では実施していない野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
484 |
|
|
法定外公共物の使用料に関すること |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
485 |
|
|
道路計画 |
新市まちづくりの中で、両市町のバランスをとりつつ整備の促進を図ります。 |
486 |
|
|
橋梁改修事業地元負担金 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
487 |
|
|
施行中の都市計画道路、駅前広場 |
新市まちづくりの中で、両市町のバランスをとりつつ整備の促進を図ります。 |
488 |
|
|
開発行為に関する道路指導 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
489 |
|
|
都市計画道路(市・町道)の整備状況 |
両市町の都市計画道路整備状況を新市のまちづくりに活用します。 |
490 |
|
|
土地区画整理法76条 |
法に基づき実施。両市町の添付書類に若干の違いがあるので、新市において条文を調整のうえ新しい条例を制定します。 |
491 |
|
|
土地区画整理審議会会議規則 |
両市町の規則に若干の相違があるので、野田市の制度を適用します。 |
492 |
|
|
土地区画整理事業 |
野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。 |
493 |
|
土地区画整理事業 |
梅郷駅西地区第一種市街地再開発事業(仮称) |
野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。 |
494 |
|
|
清算金の徴収及び交付 |
施行地区毎に、条例等に基づき事業を実施しているものなので、それぞれ現行のとおりとします。 |
495 |
|
|
損失補償の基準等 |
施行地区毎に、条例等に基づき事業を実施しているものなので、それぞれ現行のとおりとします。 |
496 |
|
|
土地区画整理審議会委員選挙取扱規則 |
関宿町では規則が定められていないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
497 |
|
|
野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業 |
野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。 |
498 |
|
|
土地区画整理事業の保留地処分に関する規則 |
野田市の公共施行土地区画整理事業には、保留地処分はないので、関宿町の現行のとおりとします。 |
499 |
|
|
土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給条例 |
野田市の公共施行土地区画整理事業には、保留地処分はないので、関宿町の現行のとおりとします。 |
500 |
|
|
関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業 |
関宿町を事業地区としているので、関宿町の現行のとおりとします。 |
501 |
|
河川整備、水路整備 |
河川工事要望書に関すること |
関宿町に河川はないが、水路も含めた野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
502 |
|
|
境界証明交付及び確認事項 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
503 |
|
|
苦情処理 |
関宿町に河川はないが、水路も含めた野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
504 |
|
|
洪水対策施設管理(樋管) |
関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。 |
505 |
|
|
国有財産等管理事務(河川・水路) |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
506 |
|
|
準用河川くり堀川改修事業 |
野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。 |
507 |
|
|
不法投棄 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
508 |
|
|
河川・水路の占用に関すること |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
509 |
|
|
境界確認業務(河川・水路) |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
510 |
|
|
開発行為等に係る河川計画等の調整 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
511 |
|
|
洪水ハザードマップの作成 |
当面現行のとおりとし、合併後、関宿町分については、新市として見直しを図ります。 |
512 |
|
都市計画 |
違反開発 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
513 |
|
|
開発行為等の規制に関する規則 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
514 |
|
|
宅地開発指導要綱 |
両市町の内容に違いがあるので、新市において内容調整のうえ新要綱を制定します。 |
515 |
|
|
地区計画等の案の作成手続き条例 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
516 |
|
|
都市計画公聴会規則 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
517 |
|
|
都市計画法に基づく標準処理期間 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
518 |
|
|
野田市都市計画施設等の区域内における建築等に関する規則 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
519 |
|
|
路外駐車場に関する届出等に関する規則 |
両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。 |
520 |
|
|
建築相談に関すること |
野田市の特定行政庁の業務が新市に広がり、両市町の全域について野田市の現行と同様に対応していきます。 |
521 |
|
|
道路相談に関すること |
両市町の全域について、野田市の現行と同様に対応していきます。 |
522 |
|
|
違反建築物の是正指導に関すること |
両市町の全域について、野田市の現行の制度を適用します。 |
523 |
|
|
建築基準法及び住宅金融公庫に基づく手続き |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
524 |
|
|
道路の位置指定(事前協議) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
525 |
|
|
優良住宅認定事務 |
法人の土地譲渡益に対する重課制度の適用停止措置に伴ない、申請なしが続いており、野田市の制度を適用します。 |
526 |
|
|
国土利用計画法関係事務 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
527 |
|
|
建築確認に伴う排水接続許可 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
528 |
|
|
窓口指導 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
529 |
|
|
遊休土地に関する措置の市町村事務処理 |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
530 |
|
|
建築協定に関すること |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
531 |
|
|
セットバック |
関宿町では実施していないので、関宿町においても、野田市の現行の指導を行うことにより、セットバックの履行を推進します。 |
532 |
|
|
ワンルーム形式集合建築物の指導(要綱に基づく) |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
533 |
|
|
優良宅地の認定(市認定) |
両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。 |
534 |
|
|
住宅供給促進計画 |
県において、供給計画について現在のところ見直す予定がないため、野田市、関宿町ともに、それぞれ現行のとおりとします。 |
535 |
|
|
都市計画区域マスタープラン |
両市町ともに県の同一指導方針に基づき策定作業を進めており、それぞれ現行のとおりとします。 |
536 |
|
|
都市計画マスタープラン |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
537 |
|
|
野田市における駐車施設整備に関する基本計画 |
当面は現計画とし、将来的には、自動車交通の動向や土地利用計画等を充分考慮し、見直しを図ります。 |
538 |
|
公園・緑地 |
公園の使用許可事務 |
両市町の占用料に若干の相違があるので、野田市の制度を適用します。 |
539 |
|
|
緑地保存(野田市緑地保存に関する実施要綱による) |
両市町の指定基準に違いがあるので、野田市の制度を適用します。しかし、関宿町の保存樹林が対象外となってしまうため、救済措置を講じます。 |
540 |
|
|
はなづくり運動 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
541 |
|
|
緑の基本計画 |
関宿町で策定済み、野田市は未策定(代わるものとして緑のマスタープランあり)、合併後、新市において新たな計画を策定します。 |
542 |
|
住宅 |
個人住宅建設資金利子補給制度 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
543 |
|
|
市営住宅管理戸数 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
544 |
|
|
市営住宅の家賃及び管理状況 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
545 |
|
|
住宅マスタープラン策定及び調整に関する事務 |
両市町とも策定済みであり、合併後、新市において見直しを図ります。 |
546 |
|
|
地域高齢者住宅計画 |
野田市で策定済であり、合併後、新市において見直しを図ります。 |
547 |
大字・字の取扱い |
大字・字の取扱い |
住居表示 |
両市町とも未実施ですが、野田市においては整備を検討中であり、関宿地区を含めて検討を進めます。 |
548 |
|
|
登記簿の大字名 |
引き続き検討を要するため、先送りします。 |
549 |
|
|
町・字の名称 |
関宿町の字の名称については、大字を削除した名称に変更します。 |
550 |
広報広聴関係制度・事業の取扱い |
広報広聴関係制度・事業の取扱い |
その他広報紙 |
グラフ紙、ガイドマップ、くらしの便利帳は関宿町で発行していないので、野田市の制度を適用します。また、市(町)勢要覧は配布方法等に違いがあるため、野田市の制度を適用し、希望者への有償頒布とします。 |
551 |
|
|
文書配付 |
両市町の内容に違いがあるので、自治会、区長会制度の調整を図りつつ、野田市の制度を適用します。 |
552 |
|
|
行政資料コーナー |
野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用しますが、設置場所はそれぞれ現行のとおりとします。 |
553 |
|
|
公告式 |
野田市の制度を適用しますが、掲示場所はそれぞれ現行のとおりとします。 |
554 |
|
|
テレホンガイド |
関宿町では実施していないので、内容を拡大し、関宿町においても適用します。 |
555 |
慣行(市旗、市章、市歌、都市宣言等)の取扱い |
慣行(市旗、市章、市歌、都市宣言等)の取扱い |
表彰の基準 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。ただし、合併後は、関宿町民に不利益にならないよう経過措置を設けます。 |
556 |
|
|
名誉市民・町民 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。ただし、関宿名誉町民(全員逝去)を今後作成の市勢要覧等に記録します。 |
557 |
|
|
憲章 |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。ただし、関宿町民憲章は関宿地域の憲章として承継していきます。 |
558 |
|
|
周年式典 |
野田市の市制施行日を基準として、実施します。 |
559 |
|
|
市章・町章 |
現行野田市章を使用します。なお、関宿町章を尊重し、例えば、関宿町の公民館等において何らかの形で継承するなど、新市において住民の意向を踏まえ検討を行います。 |
560 |
|
|
野田市歌 |
関宿町には該当するものがないので、現在の野田市歌を関宿地域を含む新市の市歌とします。 |
561 |
|
|
市町の花・木・鳥 |
現行の野田市の花・木・鳥を使用します。なお、関宿町の花・木を尊重し、例えば、関宿町の公民館等において何らかの形で継承するなど、新市において住民の意向を踏まえ検討を行います。 |
562 |
|
|
交通安全都市宣言 |
関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
563 |
|
|
都市宣言(個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市宣言) |
両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 |
564 |
|
|
明るく正しい選挙都市宣言 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
565 |
|
|
青色申告宣言の町 |
関宿町の青色申告宣言の町については関宿地域において継承します。 |
566 |
各委員会の取扱い |
選挙 |
開票所 |
野田市の現行の場所に開票所を設置します。(法の定めにより、開票所は1市町村の区域に1箇所となります) |
567 |
|
|
不在者投票所 |
両市町の現行の場所に、それぞれ不在者投票所を設置します。 |
568 |
附属機関の取扱い |
附属機関の取扱い |
環境審議会 |
関宿町に置かれている環境審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
569 |
|
|
個人情報保護審議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行機関の適用対象を関宿町にも拡大します。 |
570 |
|
|
行政改革推進委員会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
571 |
|
|
野田市ホテル等審議会 |
関宿町では設置していないので、野田市審議会の適用対象を関宿町にも拡大します。 |
572 |
|
|
野田市営住宅入居者選考等委員会 |
関宿町には町営住宅がなく委員会を設置していないので、野田市の現行のとおりとします。 |
573 |
|
|
障害者基本計画推進協議会 |
関宿町では設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
574 |
|
|
児童福祉審議会 |
関宿町では設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとしますが、合併後の各委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。 |
575 |
|
|
児童虐待防止対策連絡協議会 |
関宿町では設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとしますが、合併後の各委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。 |
576 |
|
|
男女共同参画市民推進委員会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の各委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。 |
577 |
|
|
野田市交通安全対策協議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の役員構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。
関宿町の交通安全関係団体の長を理事とし、各小中学校長、保育所長、区長会役員を委員とします。 |
578 |
|
|
野田市自転車等駐車対策協議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。 |
579 |
|
|
野田市スポーツ振興審議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の審議会の適用対象を関宿町にも拡大します。合併後の委員構成は、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
580 |
|
|
文化センター運営審議会 |
関宿町では文化センターが設置されてないので、野田市の現行のとおりとします。 |
581 |
|
|
野田市郷土博物館協議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の協議会の適用対象を関宿町にも拡大します。合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
582 |
|
|
図書館協議会 |
関宿町では設置していないので、野田市の協議会の適用対象を関宿町にも拡大します。合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
583 |
|
|
東京直結鉄道建設促進並びに東武野田線複線化促進協議会 |
関宿町では設置していないので、協議会の対象区域を関宿町にも拡大しますが、組織体制は現行の野田市のとおりとします。 |
584 |
|
|
青少年センター運営審議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の状況に応じた措置を講じます。 |
585 |
|
|
青少年問題協議会 |
関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の状況に応じた措置を講じます。 |
586 |
|
|
表彰審査会 |
関宿町に置かれている表彰審査会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
587 |
|
|
特別土地保有税審議会 |
関宿町に置かれている特別土地保有税審議会は廃止しますが、合併後の委員の構成については、必要により関宿地域の実情に応じた構成となるよう適切な措置を講じます。 |
588 |
|
|
情報公開不服審査会 |
関宿町に置かれている情報公開不服審査会は廃止します。 |
589 |
|
|
野田市地区計画建築審議会 |
関宿町に置かれている地区計画建築審議会は廃止します。 |
590 |
|
|
心身障害児就学指導委員会 |
関宿町に置かれている関宿町心身障害児就学指導委員会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により、関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
591 |
|
|
関宿町公共用地取得推進委員会 |
用地取得に支障がないことから、関宿町に置かれている関宿町公共用地取得推進委員会は廃止します。 |
592 |
|
|
特別職報酬等審議会 |
両市町に併存するため、関宿町に置かれている特別職報酬等審議会は廃止します。但し、合併後の委員構成については、関宿町の地域を含めた中での構成比で委員を割り振るなど適切な措置を講じます。 |
593 |
|
|
都市計画審議会 |
関宿町に置かれている都市計画審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
594 |
|
|
介護認定審査会 |
関宿町に置かれている介護認定審査会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。併せて、審査件数の増に対応するため、委員及び合議体の増を図ります。 |
595 |
|
|
野田市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会 |
関宿町に置かれている介護保険等運営協議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
596 |
|
|
野田市保健医療問題協議会、関宿町健康づくり推進協議会 |
関宿町に置かれている健康づくり推進協議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
597 |
|
|
国民健康保険運営協議会 |
関宿町に置かれている国民健康保険運営協議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
598 |
|
|
野田市商工業振興協議会、関宿町中小企業資金融資審査会 |
関宿町に置かれている中小企業資金融資審査会は廃止しますが、委員の構成については、関宿地域の実情に応じた委員構成となるよう適切な措置を講じます。 |
599 |
|
|
給食センター運営委員会 |
関宿町に置かれている給食センター運営委員会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
600 |
|
|
野田市通学区域審議会 |
関宿町に置かれている通学区域審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
601 |
|
|
社会教育委員 |
関宿町に置かれている社会教育委員は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
602 |
|
|
文化財保護審議会 |
関宿町に置かれている文化財審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、専門分野等必要により適切な措置を講じます。 |
603 |
|
|
総合計画審議会 |
関宿町に置かれている総合計画審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
604 |
|
|
予防接種健康被害調査委員会 |
関宿町に置かれている予防接種健康被害調査会は廃止します。 |
605 |
|
|
公民館運営審議会 |
関宿町に置かれている公民館運営審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
606 |
|
|
高齢者サービス調整委員会 |
関宿町に置かれている高齢者サービス調整委員会は廃止するが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
607 |
|
|
野田市防災会議 |
関宿町に置かれている防災会議は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。 |
608 |
|
|
青少年相談員連絡協議会 |
両市町の事業内容には違いがあるので、事業の実施体制を統一するため野田市の制度を適用し、青少年健全育成事業を推進するとともに青少年相談員連絡協議会の資質の向上に努めます。 |
609 |
|
|
関宿町視聴覚ライブラリー運営委員会 |
関宿町に置かれている視聴覚ライブラリー運営委員会は廃止しますが、合併後、新市において視聴覚ライブラリーそのもののあり方の見直しを図ります。 |
610 |
|
|
青年館運営連絡協議会 |
関宿町では青年館を地元に払い下げたので、野田市だけの青年館運営連絡協議会の実施となります。 |
611 |
|
|
農業振興資金融資運営委員会 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
612 |
|
|
特別融資制度推進会議 |
関宿町に置かれている特別融資制度推進会議は廃止します。(野田市、関宿町ともにほぼ同じ構成によって組織されているため、関宿町に置かれている会議は廃止します) |
613 |
|
|
農業振興対策協議会 |
現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
614 |
|
|
農業振興地域整備促進協議会 |
関宿町に置かれている農業振興地域整備促進協議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
615 |
|
|
経営・生産対策推進会議 |
関宿町に置かれている経営・生産対策推進会議は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 |
616 |
その他事務事業の取扱い |
その他事務事業の取扱い |
情報公開条例に基づく制度 |
両市町にほぼ同様の条例があるので、野田市の制度を適用します。 |
617 |
|
|
行政財産の借地 |
両市町の内容に内容に違いがあるので、段階的に、野田市の制度を適用します。 |
618 |
|
|
例規類集 |
野田市の制度を適用しますが、配備場所はそれぞれ現行のとおりとします。 |
619 |
|
|
外国人のための生活情報ガイドブックの配布 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
620 |
|
|
バスターミナル等の確保 |
それぞれ現行のとおりとします。 |
621 |
|
|
個人情報保護条例に基づく制度 |
関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 |
622 |
|
|
千葉県市町村総合事務組合 |
両市町ともに千葉県市町村総合事務組合に加入しているため、関宿町は、合併の前日をもって脱退します。 |
623 |
|
|
千葉県自治センター |
両市町ともに千葉県自治センターに加入しており、加入内容に相違もないため、関宿町は、合併の前日をもって脱退します。 |
624 |
|
|
総合計画 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
625 |
|
|
実施計画 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
626 |
|
|
地域情報化計画 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |
627 |
|
|
行政情報化基本方針 |
合併後、新市において見直しを図ります。 |