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| 1. 法律及び規約の定め |
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●地方自治法第252条の2第1項(抜粋) |
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普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
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●合併特例法第3条第1項(抜粋) |
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市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法第252条の2第1項の規定により、合併市町村の建設に関する基本的な計画の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会を置くものとする。 |
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●野田市・関宿町合併協議会規約第3条(抜粋) |
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協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 合併の是非を含めた両市町の合併に関する協議
(2) 合併特例法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項 |
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| 2. 協議事項 |
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(1)基本方針 |
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合併特例法第3条で引用する地方自治法第252条の2により、合併協議会では、「合併に関するあらゆる事項について協議する」と解釈されている。
野田市及び関宿町では、「合併は最終的に住民の皆さんが判断することであり、協議会では判断材料とするための資料を提供する。」との方針で協議会の設置を議会に提出し、議決を受けた。
このため、「野田市・関宿町合併協議会規約」において、協議会の任務として「合併の是非を含めた両市町の合併に関する協議」を明示したところであり、合併を前提とすることなく合併の是非についても検討を行っていく。
また同様の理由から、合併した場合の住民サービスのあり方、新しい市の形の考え方などについて、住民の皆さんが具体的なイメージとして理解し、十分な説明がなされたと評価されるよう、合併にあたって検討の必要な事項をすべて洗い出し、問題を先送りすることなく検討を行っていく。 |
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(2)具体的な項目 |
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上記の基本方針を踏まえ、協議項目は以下のとおりとする。
なお、今後の検討の過程で追加すべきものが生じた場合には適宜追加する。 |
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1.総論 |
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�@合併のメリット・デメリット
�A合併の是非
�B基本項目(合併の方式、合併の期日、新市の事務所の位置、財産及び公の施設の取扱い、等)
�C議員の任期・定数等 |
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2.事務事業調整 |
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(1) 地方税の取扱い |
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�@市・町民税(個人)
�A市・町民税(法人)
�B固定資産税
�C都市計画税
�Dその他税に関する事項 |
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(2) 保険税、保険料の取扱い |
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�@国民健康保険税
�A介護保険料 |
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(3) 使用料、手数料等の取扱い |
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�@各種証明書等の発行手数料
�A水道料金
�B下水道料金
�C幼稚園、保育園保育料金
�D学校給食料金
�Eその他使用料、手数料等に関する事項 |
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(4) 組織・機構、窓口の取扱い |
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�@組織・機構
�A窓口の体制
�Bその他組織・機構に関する事項 |
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(5) 補助金、交付金の取扱い
(6) 保健福祉関係制度・事業の取扱い |
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�@高齢者福祉
�A児童福祉
�B母(父)子福祉
�C障害者福祉
�D介護保険
�E生活保護
�F人権施策
�G男女共同参画
�H保健医療
�I社会福祉団体
�Jその他保健福祉に関する事項 |
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(7) 環境関係制度・事業の取扱い |
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�@ごみ収集、処理
�Aし尿収集、処理
�B環境対策
�Cその他環境に関する事項 |
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(8) 教育関係制度・事業の取扱い |
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�@学校教育
�A社会教育
�B文化振興
�Cその他教育に関する事項 |
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(9) 民生経済関係制度・事業の取扱い |
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�@国民健康保険事業
�A消防、防災、防犯
�B交通安全
�C自転車対策
�Dコミュニティ(自治会、行政区)
�E商工・観光
�F勤労者・消費者
�G農業
�Hその他民生経済に関する事項 |
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(10) 建設関係制度・事業の取扱い |
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�@道路橋りょう整備・管理
�A土地区画整理事業
�B河川整備、水路整備
�C都市計画
�D公園・緑地
�E住宅
�Fその他建設に関する事項 |
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(11) 上下水道関係制度・事業の取扱い
(12) 大字・字の取扱い
(13) 広報広聴関係制度・事業の取扱い
(14) 職員の取扱い |
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�@特別職員の身分
�A一般職員の身分 |
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(15) 慣行(市旗、市章、市歌、都市宣言等)の取扱い
(16) 各委員会の取扱い
(17) その他事務事業の取扱い
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(詳細は「事務事業調整の進め方」を参照。) |
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3.市町村建設計画 |
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�@合併市町村の建設の基本的な方針
�A合併市町村又は都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業
�B公共的施設の統合整備
�C財政計画
(詳細は「市町村建設計画作成の進め方」を参照。) |
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4.その他 |
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�@協議の進め方
�A広報 |
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