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Q4 合併の方式について
 
質問
 合併の方式にはどのようなタイプがあり、野田市と関宿町は今後どのように進めていくのですか
 
回答
 市町村の合併には、A町とB町がいっしょになってC市が誕生する新設合併と、A町がB市に編入される編入合併の2つに分けられます。
 新設合併の場合には、必ず現行の市町村の法人格が消滅(A町とB町の法人格の消滅)するとともに、新しい法人格(C市)が発足します。
 一方、編入合併の場合には編入する市町村(吸収する市町村・・・B市)の法人格は、継続し、編入される市町村(吸収される市町村・・・A町)については、その法人格が消滅することとなります。また、編入する市町村(B市)の条例、規則等が、原則として適用されます。(ただし、市民生活への影響を踏まえ、必要に応じて改正します。)
 野田市と関宿町の場合には、第1回協議会において、事務事業の調整(現在両市町で異なっている行政サービスや負担のあり方を合併後どのように統一するか)を検討するにあたっては、編入合併を前提に協議を進めることに決定しました。
 
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