○野田市犯罪被害者等見舞金支給規則
令和7年3月28日
野田市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市犯罪被害者等支援条例(令和7年野田市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、野田市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(支給対象者)
第3条 見舞金の支給の対象となる犯罪被害者等(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 犯罪等の被害を受けた時点において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 千葉県犯罪被害者等見舞金支給要綱(以下「県要綱」という。)第1条の規定による千葉県犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者
(3) 他の市区町村においてこの規則と同趣旨の事業による見舞金等の支給を受けていない者
(見舞金の額等)
第4条 見舞金の種類、支給対象者の区分及び見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給の申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、野田市犯罪被害者等見舞金支給申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否及び支給するときにおける見舞金の額を決定し、野田市犯罪被害者等見舞金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により見舞金の支給を決定したときは、速やかに申請者に見舞金を支給するものとする。
(見舞金の返還等)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により見舞金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、見舞金の支給の決定を取り消し、既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪等に起因する見舞金の支給について適用する。
別表(第4条関係)
見舞金の種類 | 支給対象者の区分 | 見舞金の額 |
遺族見舞金 | 支給対象者であって、県要綱第3条第1号の規定による遺族見舞金の支給を受けたもの | 30万円。ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪等により被害を受けた者が当該重傷病見舞金の支給の原因となった犯罪等により死亡した場合には、支給額の合計の上限を30万円として支給する。 |
重傷病見舞金 | 支給対象者であって、県要綱第3条第2号の規定による重傷病見舞金の支給を受けたもの | 10万円 |