○野田市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月21日

野田市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策を推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減並びに犯罪被害者等の生活再建の支援及び権利利益の保護を図り、もって市民等が安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって市民であるものをいう。

(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。

(4) 再被害 犯罪等により被害を受けた者が、当該犯罪等をした者又はその関係者から、犯罪等により再び被害を受けることをいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、偏見に基づく又は理解若しくは配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗ひぼう中傷等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(6) 市民 市内に住所を有する者及びやむを得ない事由により住民登録をせずに市内に居住している者をいう。

(7) 市民等 市民並びに市内に通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内において活動を行っている法人その他の団体をいう。

(8) 関係機関等 国、千葉県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体又は民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、誰もが犯罪被害者等になる可能性があることを踏まえ、相互扶助の精神に基づき、次の各号に掲げる事項についての共通の理解の下に、社会全体で一丸となって推進されなければならない。

(1) 犯罪被害者等支援は、全ての犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられるとともに、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切に行われること。

(2) 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次的被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている生活環境その他の犯罪被害者等の事情に応じて適切に行われること。

(3) 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が、途切れることなく継続して行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との連携に努め、犯罪被害者等支援に関する施策を講じなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、再被害及び二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、国、千葉県及び市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談等)

第6条 市は、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、千葉県犯罪被害者等見舞金制度に基づく見舞金の支給を受けた犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

野田市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月21日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
令和7年3月21日 条例第9号