○野田市景観法及び野田市景観条例施行規則
令和7年3月21日
野田市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び野田市景観条例(令和7年野田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(事前協議書及び添付図書)
第3条 条例第6条に規定する事前協議書は、景観計画区域内行為事前協議書とする。
3 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(行為の届出及び添付図書)
第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第1項及び条例第3条第2項に規定する届出書は、景観計画区域内行為届出書とする。
3 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(行為の変更の届出)
第5条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書により行うものとする。
(行為の完了等の届出)
第6条 条例第8条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了(中止)届出書により行うものとする。
(変更命令及び原状回復等命令)
第7条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書により行うものとする。
2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書により行うものとする。
(期間の延長)
第8条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書により行うものとする。
(身分を示す証明書)
第9条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書とする。
(所有者の同意)
第10条 条例第9条第1項の規定による同意は、景観重要建造物等指定同意書により行うものとする。
(指定の通知等)
第11条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書により行うものとする。
2 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識(次項において「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物にあってはその名称、景観重要樹木にあってはその樹種
3 標識は、当該景観重要建造物等の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物等の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(現状変更の許可)
第12条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、許可をすることとしたときは、景観重要建造物等現状変更許可通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、許可をしないこととしたときは、景観重要建造物等現状変更不許可通知書により、申請者に通知するものとする。
(指定の解除の通知)
第13条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書により行うものとする。
(所有者の変更の届出)
第14条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書により行うものとする。
(景観整備機構の指定の申請)
第15条 法第92条第1項に規定する申請は、景観整備機構指定申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 法第93条に規定する業務(以下「業務」という。)に関する計画書
(2) 定款又は寄附行為の写し
(3) 登記事項証明書
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書類
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観整備機構の指定等)
第16条 市長は、法第92条第1項に規定する申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による指定をするものとする。
(1) 指定後の業務の内容が、本市の景観行政の推進に資すること。
(2) 業務を的確かつ円滑に行うために必要な執行体制及び経済的基礎を有すること。
2 市長は、法第92条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、景観整備機構指定決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(景観整備機構の変更の届出等)
第17条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書により行うものとする。
3 景観整備機構は、法第92条第1項の規定による指定の決定を辞退しようとするときは、あらかじめ景観整備機構指定辞退届出書により市長に届け出なければならない。
(事業の報告)
第18条 景観整備機構は、法第95条第1項の規定により、毎事業年度の開始前に事業計画書及び事業活動収支予算書を、毎事業年度の終了後速やかに事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出しなければならない。
(勧告)
第19条 法第16条第3項及び条例第7条第2項の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。
(意見を述べる機会の付与)
第20条 条例第11条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書により行うものとする。
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条第2項及び第4条第2項)
行為 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
建築物及び工作物の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 付近見取図(1/2,500以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置 |
配置図(1/100以上) | 次の各号に掲げる事項 (1) 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物(工作物)の位置、行為の対象となる建築物(工作物)と他の建築物(工作物)との別、土地の高低、行為の対象となる建築物(工作物)の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 (2) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 (3) 擁壁、かき、さく、塀等の高さ及び長さ | |
各階平面図(1/50以上) | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 | |
2面以上の立面図(1/50以上) | 縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁等の仕上げの方法及び色彩(着色) | |
現況写真(2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
開発行為 | 位置図(1/2,500以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の位置及び区域 |
現況図(1/2,500以上) | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する図面に準じて作成すること。 植栽計画がある場合は、土地利用計画図に、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数を記載すること。 外構施設及び附属施設がある場合は、その位置、高さ、長さ、材料及び色彩を、土地利用計画図、造成計画平面図又は造成計画断面図に記載すること。 | |
土地利用計画図(1/500以上) | ||
造成計画平面図(1/100以上) | ||
造成計画断面図(1/100以上) | ||
現況写真(2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
木竹の伐採 | 付近見取図(1/2,500以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の位置及び区域 |
配置図(1/100以上) | 伐採する樹木の位置、樹種、樹高及び本数 | |
現況写真(2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの |