○野田市景観条例

令和7年3月21日

野田市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく景観計画に係る行為の制限その他の本市における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(景観計画区域内における届出を要する行為)

第3条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)内における木竹の伐採とする。

2 前項に規定する行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して提出することにより行うものとする。

3 第1項に規定する行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、当該行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為の完了予定日とする。

4 第1項に規定する行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(景観計画区域内における届出を要しない行為)

第4条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表に定めるとおりとする。

(特定届出対象行為)

第5条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。

(事前協議)

第6条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、当該届出をしようとする日の30日前までに、事前協議書に規則で定める図書を添付して、市長に提出するとともに、当該届出に係る事項について市長と協議をしなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第7条 市長は、次に掲げる者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

(1) 前条の規定による事前協議書の提出をしない者

(2) 前条の事前協議書の内容が景観計画で定める良好な景観の形成のための行為の制限に適合しないと認められた者

2 市長は、前項の規定による助言又は指導を受けた者が正当な理由がなく当該助言又は指導に従わないときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(行為完了等の届出)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(景観重要建造物等の指定)

第9条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定(以下「景観重要建造物等の指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るものとする。

2 前項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除及び法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(表彰)

第10条 市長は、本市における良好な景観の形成の促進に貢献した個人又は団体を表彰することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、本市における良好な景観の形成の促進に寄与していると認められる建築物及び工作物の所有者、設計者、施工者及び管理者並びに良好な景観の形成に貢献したと認められる事業者を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定による表彰をしようとするときは、野田市都市計画審議会条例(平成12年野田市条例第14号)第1条第1項に規定する野田市都市計画審議会その他の良好な景観の形成に関する学識経験者等の意見を聴くことができる。

(公表)

第11条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令又は第7条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告又は命令に従わないときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表することができる。

(1) 当該勧告又は命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 当該勧告又は命令の内容

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による事前協議に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前であっても、同条及び第7条の規定の例により行うことができる。

別表(第4条)

行為

規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築物の高さが10メートル以下かつ建築面積が1,000平方メートル以下のもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の高さが10メートル以下のもの

開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって、開発行為をする土地の区域の面積が3,000平方メートル未満のもの又は住宅の建築を目的として行うもの

木竹の伐採

伐採面積が1,000平方メートル未満のもの

野田市景観条例

令和7年3月21日 条例第20号

(令和7年7月1日施行)