○野田市土地及び建築物に係る法令等違反対策調整会議設置要綱
令和6年3月22日
野田市告示第56号
(設置)
第1条 市内における土地及び建築物に係る法令等の違反に関し、庁内で連携することにより災害の防止、良好な生活環境の維持及び豊かな自然環境の保全を図るため、野田市土地及び建築物に係る法令等違反対策調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(1) 法令等 次に掲げるものをいう。
ア 消防法(昭和23年法律第186号)
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
ウ 森林法(昭和26年法律第249号)
エ 道路法(昭和27年法律第180号)
オ 農地法(昭和27年法律第229号)
カ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)
キ 都市計画法(昭和43年法律第100号)
ク 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
コ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
サ 千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成26年千葉県条例第55号)
シ 千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(令和5年千葉県条例第30号)
タ 水路等の法定外公共物の占用に関する関係法令等
(2) 法令等違反行為 法令等に違反した、又は違反するおそれがある行為をいう。
(所掌事項)
第3条 調整会議は、市内における土地及び建築物に係る法令等違反行為に関する次の各号に掲げる事項の総合調整を行うものとする。
(1) 未然防止及び早期発見に関する事項
(2) 通報及び情報共有に関する事項
(3) 指導、処分及び対応方針に関する事項
(4) 国及び県の関係部署並びに警察署との連携に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 調整会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 農政課長
(2) みどりと水のまちづくり課長
(3) 清掃計画課長
(4) 環境保全課長
(5) 管理課長
(6) 都市計画課長
(7) 農業委員会事務局長
(8) 予防課長
(会長)
第5条 調整会議に会長を置く。
2 会長は、都市計画課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調整会議は、必要に応じて、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、法令等違反行為の関係者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(調整会議の処理)
第7条 会長は、調整会議における調整内容について関係部長等に報告するものとする。
2 調整会議は、調整内容の進捗を随時確認し、調整内容の適切な履行を図るものとする。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、都市部都市計画課において行う。
附則
この告示は、公示の日から施行する。