○野田市環境保全条例

平成8年7月31日

野田市条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第12条)

第3章 生活環境の保全等に関する措置等

第1節 地質の保全に関する規制等(第13条―第15条)

第2節 騒音又は振動の規制に関する措置(第16条・第17条)

第1款 特定施設及び特定作業の規制(第18条―第27条)

第2款 特定建設作業の規制(第28条―第30条)

第3款 飲食店営業等における音響機器の使用等の規制(第31条―第35条)

第3節 悪臭の防止に関する措置(第36条―第50条)

第4章 雑則(第51条―第55条)

第5章 罰則(第56条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、野田市環境基本条例(平成8年野田市条例第19号。以下「環境基本条例」という。)の本旨を達成するため、生活環境の保全等に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制を行うことにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。

(2) 公害 環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(3) 環境への負荷 環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(市等の責務)

第3条 市、事業者及び市民は、環境基本条例第3条に規定する環境の保全についての基本理念にのっとり、生活環境の保全等が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

第2章 生活環境の保全等に関する施策

(規制の措置)

第4条 市は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(自動車交通公害防止のための施策)

第5条 市は、事業者、市民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を講ずるよう努めるものとする。

(生活排水対策に係る施策)

第6条 市は、生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び水質の汚濁の防止を図るために必要な施策を実施するものとする。

(地下水汚染防止等のための施策)

第7条 市は、地下水及び土壌の汚染の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(騒音、振動及び悪臭の防止のための施策)

第8条 市は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境保全のための施策)

第9条 市は、地球環境保全を推進するため、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策の実施に努めるものとする。

(施設整備及び事業の推進)

第10条 市は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進に努めるものとする。

(監視、測定等の実施)

第11条 市は、生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するため必要な監視、測定、検査及び調査を実施するものとする。

(事業者等に対する援助措置)

第12条 市は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善等について必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助措置を講ずるように努めるものとする。

2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、中小規模の事業者に対して特別の配慮を行うものとする。

3 市は、市民が行う環境への影響を低減する活動に対して必要な援助措置を講ずるように努めるものとする。

第3章 生活環境の保全等に関する措置等

第1節 地質の保全に関する規制等

(定義)

第13条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 揚水施設 工場又は事業場において動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上ある時はその断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものをいう。

(2) 特定物質 土壌の汚染を生ずるおそれのある物質として規則で定める物質をいう。

(地下水の採取届出及び揚水量の測定)

第14条 揚水施設(規則で定める施設を除く。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更するとき、届出者の地位を承継したとき、又は施設を廃止したときも同様とする。

2 揚水施設を設置している者のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより当該揚水施設の揚水量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(土壌汚染の防止)

第15条 工場又は事業場において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者は、定期的に土壌の汚染状態を調査する等必要な措置を講じなければならない。

第2節 騒音又は振動の規制に関する措置

(定義)

第16条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する機械若しくは施設であって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい騒音又は振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(3) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(4) 規制基準 発生する騒音又は振動の大きさの許容限度をいう。

(規制基準の制定)

第17条 市長は、騒音又は振動を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、野田市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

第1款 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第18条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 騒音又は振動の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第19条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第20条 一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第18条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第18条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更の届出)

第21条 第18条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1項第3号から第7号まで又は第19条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該工場等又は当該特定作業において発生する騒音又は振動の増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第18条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第19条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更勧告等)

第22条 市長は、第18条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等又は特定作業において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、当該工場等又は当該特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法、特定施設の使用の方法若しくは配置又は特定作業の作業時間に関する計画の変更を勧告することができる。

(実施の制限)

第23条 第18条第1項第19条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設の使用の方法を変更してはならない。

2 市長は、第18条第1項第19条第1項又は第21条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第24条 第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1項第1号若しくは第2号又は第19条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)のすべての使用を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第25条 第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設若しくは特定作業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは当該特定作業を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)

第26条 特定施設を設置する工場等を設置している者又は特定作業を行う者は、特定施設を設置する工場等又は特定作業において発生する騒音又は振動の規制基準を遵守しなければならない。

(改善命令等)

第27条 市長は、特定施設を設置する工場等又は特定作業において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、特定施設の使用の方法若しくは配置を変更し、又は特定作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第22条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき若しくは特定作業を行っているとき又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、同条又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第20条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6月間は適用しない。ただし、その者が第21条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

第2款 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第28条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(規制基準の遵守義務)

第29条 特定建設作業に係る建設工事を施行する者は、特定建設作業に係る騒音又は振動の規制基準を遵守しなければならない。

(改善命令等)

第30条 市長は、第28条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施行する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第3款 飲食店営業等における音響機器の使用等の規制

(拡声機の使用の制限)

第31条 何人も、拡声機を使用する場合であって、次の各号の一に該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

(拡声機の騒音に係る改善命令等)

第32条 市長は、前条第1項の規定に違反して拡声機が使用されていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、施設の改善その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わたいときは、期限を定めて、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)

第33条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)

第34条 市長は、飲食店営業等に係る深夜における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

3 市長は、前条の規定に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対して、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

4 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(飲食店営業等に係る利用者の責務)

第35条 深夜において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに、付近の静穏を害する行為をしてはならない。

第3節 悪臭の防止に関する措置

(定義)

第36条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させるおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい悪臭を発生し、及び飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(3) 規制基準 発生し、及び排出され、又は飛散する悪臭の許容限度をいう。

(規制基準の制定)

第37条 市長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、野田市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(特定施設の設置の届出)

第38条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 悪臭の防止又は処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)

(7) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第39条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 悪臭の防止方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第40条 一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第38条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第38条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更等の届出)

第41条 第38条第1項第39条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第38条第1項第3号から第7号まで又は第39条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る悪臭の増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第38条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第39条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更勧告等)

第42条 市長は、第38条第1項第39条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又は悪臭の防止方法(以下「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その届出に係る特定施設等の使用の方法等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第43条 第38条第1項第39条第1項、又は第41条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 市長は、第38条第1項第39条第1項又は第41条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第44条 第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第38条第1項第1号若しくは第2号又は第39条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設等を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第45条 第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設若しくは特定作業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは当該特定作業を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)

第46条 悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善命令等)

第47条 市長は、特定施設等に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、当該悪臭を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて、当該特定施設等の使用の方法等の改善を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて、当該特定施設の使用又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

4 第1項及び第2項の規定は、第48条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内については、適用しない。

5 第1項から第3項までの規定は、第40条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6月間(規則で定める施設等である場合にあっては1年間)は適用しない。ただし、その者が第41条第1項の規定による届出をした場合において、当該届出が受理された日から60日間を経過したときは、この限りでない。

(事故時における措置)

第48条 特定施設を設置し、又は特定作業を行っている者は、当該特定施設等について事故が発生し、当該事故に係る特定施設等から発生し、及び排出され、又は飛散する悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(屋外燃焼行為の禁止)

第49条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼の際著しく悪臭又はばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。)を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他の悪臭又はばい煙の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。

(屋外燃焼行為に係る改善命令等)

第50条 市長は、前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第4章 雑則

(改善等の要請)

第51条 市長は、この条例に定めのあるもののほか、事業者がばい煙等(ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等をいう。以下同じ。)を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(報告の徴収)

第52条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出若しくは飛散の状況若しくはばい煙等の量等その他必要な事項に関し、報告させることができる。

(立入検査)

第53条 市長は、この条例の施行に必要な限度において当該職員に、ばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる工場等に立ち入り、帳簿類若しくはばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる施設その他の事項を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第54条 削除

(委任)

第55条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第56条 第27条第2項の振動に係る部分又は第47条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第57条 第27条第2項の騒音に係る部分の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の振動に係る部分、第19条第1項の振動に係る部分、第38条第1項又は第39条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第30条第2項の振動に係る部分、第42条第2項又は第50条の規定による命令に違反した者

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第1項の振動に係る部分、第21条第1項の振動に係る部分、第28条第1項の振動に係る部分、第40条第1項第41条第1項又は第48条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第23条第1項の振動に係る部分又は第43条第1項の規定に違反した者

(3) 第52条の振動又は悪臭に係る部分の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第53条第1項の振動又は悪臭に係る部分の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の騒音に係る部分又は第19条第1項の騒音に係る部分の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第30条第2項の騒音に係る部分、第32条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定による命令に違反した者

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第1項の騒音に係る部分、第21条第1項の騒音に係る部分又は第28条第1項の騒音に係る部分の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第23条第1項の騒音に係る部分の規定に違反した者

(3) 第52条の騒音に係る部分の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第53条の騒音に係る部分の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市公害防止条例(昭和47年野田市条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の野田市公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関宿町編入に伴う経過措置)

5 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日前にした関宿町公害防止条例(昭和47年関宿町条例第8号。以下「関宿町条例」という。)に違反する行為に対する罰則の適用については、関宿町条例の例による。

(平成8年12月25日野田市条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年6月29日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第41号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

野田市環境保全条例

平成8年7月31日 条例第20号

(平成15年6月6日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成8年7月31日 条例第20号
平成8年12月25日 条例第26号
平成13年6月29日 条例第15号
平成14年12月27日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第41号