○野田市人権・男女共同参画推進審議会条例
令和6年3月27日
野田市条例第12号
(設置)
第1条 本市の人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑な実施の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市人権・男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、本市の人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画の策定及び変更並びに円滑な実施の推進に関する事項について調査審議し、答申すること。
(2) 本市の人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関して、市長に意見を述べること。
(組織)
第3条 審議会は、委員33人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 人権擁護委員を代表する者
(2) 野田市女性団体連絡協議会を代表する者
(3) 生涯学習に関する知識を有する者
(4) 野田市民生委員児童委員協議会を代表する者
(5) 高齢者団体を代表する者
(6) 自治会を代表する者
(7) 障がい者団体を代表する者
(8) 隣保館関係者
(9) 一般社団法人野田市医師会を代表する者
(10) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者
(11) 保護司会を代表する者
(12) 野田市人権啓発推進企業連絡協議会を代表する者
(13) 野田市国際交流協会を代表する者
(14) 商工団体を代表する者
(15) 労働者団体を代表する者
(16) 農業団体を代表する者
(17) ドメスティック・バイオレンス被害者支援団体を代表する者
(18) PTAを代表する者
(19) 青少年補導員を代表する者
(20) 女性相談支援員を代表する者
(21) 学識経験者
(22) 関係行政機関の職員
(23) 関係教育機関の職員
(24) 公募に応じた市民
(25) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、職により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(野田市人権施策推進協議会設置条例及び野田市男女共同参画審議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 野田市人権施策推進協議会設置条例(平成13年野田市条例第8号)
(2) 野田市男女共同参画審議会条例(平成16年野田市条例第26号)
(組織に関する特例)
3 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間は、第3条中「33人」とあるのは「35人」とする。
(野田市立福祉会館設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 野田市立福祉会館設置及び管理に関する条例(昭和54年野田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第9条を第16条とし、第8条の次に次の7条を加える。
(福祉会館運営委員会の設置)
第9条 福祉会館の円滑かつ適切な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福祉会館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第10条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、福祉会館の円滑かつ適切な運営に関する事項について調査審議し、答申すること。
(2) 福祉会館の円滑かつ適切な運営に関して、市長に意見を述べること。
(組織)
第11条 委員会は、委員9人以内で組織する。
(委員)
第12条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人権擁護委員を代表する者
(2) 生涯学習に関する知識を有する者
(3) 野田市民生委員児童委員協議会を代表する者
(4) 高齢者団体を代表する者
(5) 隣保館関係者
(6) 関係教育機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第13条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第15条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。