○野田市立福祉会館設置及び管理に関する条例
昭和54年4月1日
野田市条例第4号
(目的及び設置)
第1条 本市は、人権問題の解決に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定による隣保事業の推進及び老人福祉の増進を図るための施設として、福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市立谷吉会館 | 野田市谷津1,145番地の3 |
野田市立七光台会館 | 野田市七光台242番地の1 |
野田市立島会館 | 野田市山崎2,549番地 |
野田市立関宿会館 | 野田市木間ケ瀬619番地2 |
2 会館は、隣保館及び老人憩の家の施設をもって形成する。
(事業)
第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活上の相談事業
(2) 教養文化活動事業
(3) 地域交流及び地域福祉に関する事業
(4) 老人の心身の健康保持と福祉の増進並びに教養の向上を図るための事業
(5) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業
(使用者の範囲)
第4条 会館を使用できる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 会館を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し又は許可しないことができる。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められたとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責に帰すべき事由によって施設若しくは設備を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日野田市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(他の条例の改正)
2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条第41号を次のように改める。
(41) 野田市立福祉会館運営審議会委員
附則(昭和61年12月25日野田市条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、新たに委嘱する委員の任期は、昭和63年3月31日までとする。
附則(平成9年3月31日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月6日野田市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第58号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。