○野田市立福祉会館設置及び管理に関する条例
昭和54年4月1日
野田市条例第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 本市は、人権問題の解決に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定による隣保事業の推進及び老人福祉の増進を図るための施設として、福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市立谷吉会館 | 野田市谷津1,145番地の3 |
野田市立七光台会館 | 野田市七光台242番地の1 |
野田市立島会館 | 野田市山崎2,549番地 |
野田市立関宿会館 | 野田市木間ケ瀬619番地2 |
2 会館は、隣保館及び老人憩の家の施設をもって形成する。
(事業)
第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活上の相談事業
(2) 教養文化活動事業
(3) 地域交流及び地域福祉に関する事業
(4) 老人の心身の健康保持と福祉の増進並びに教養の向上を図るための事業
(5) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業
(使用者の範囲)
第4条 会館を使用できる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 会館を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し又は許可しないことができる。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責に帰すべき事由によって施設若しくは設備を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(福祉会館運営委員会の設置)
第9条 福祉会館の円滑かつ適切な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福祉会館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6条例12・追加)
(所掌事務)
第10条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、福祉会館の円滑かつ適切な運営に関する事項について調査審議し、答申すること。
(2) 福祉会館の円滑かつ適切な運営に関して、市長に意見を述べること。
(令6条例12・追加)
(組織)
第11条 委員会は、委員9人以内で組織する。
(令6条例12・追加)
(委員)
第12条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人権擁護委員を代表する者
(2) 生涯学習に関する知識を有する者
(3) 野田市民生委員児童委員協議会を代表する者
(4) 高齢者団体を代表する者
(5) 隣保館関係者
(6) 関係教育機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(令6条例12・追加)
(委員長及び副委員長)
第13条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令6条例12・追加)
(会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令6条例12・追加)
(意見の聴取等)
第15条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令6条例12・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6条例12・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日野田市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(他の条例の改正)
2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条第41号を次のように改める。
(41) 野田市立福祉会館運営審議会委員
附則(昭和61年12月25日野田市条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、新たに委嘱する委員の任期は、昭和63年3月31日までとする。
附則(平成9年3月31日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月6日野田市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第58号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。