○野田市開発事業等に係るまちづくり条例施行規則

令和5年12月15日

野田市規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市開発事業等に係るまちづくり条例(令和5年野田市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(適用除外団体)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人野田市開発協会

(2) 公益社団法人野田市シルバー人材センター

(3) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会

(4) 野田市土地開発公社

(5) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第2条に規定する独立行政法人都市再生機構

(6) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(構想の届出書)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める届出書は、開発事業等構想届出書とする。

(構想公開板)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める標識は、開発事業等構想公開板とする。

2 条例第8条第2項の規定による報告は、構想公開板を設置した日から起算して3日以内に、構想公開板設置報告書に次の各号に掲げる図面等を添付して行わなければならない。

(1) 構想公開板を設置した場所が明示された図面

(2) 構想公開板の設置の状況及び構想公開板に記載された内容が分かる写真

(構想の周知等)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面を地域住民等に配付する方法その他の市長が適当と認める方法とする。

(1) 条例第7条第2項各号に掲げる事項

(2) 構想公開板の設置日

(3) 条例第9条第4項に規定する意見の申出をすることができる期間

(4) 次項に規定する意見書を提出する場合の提出先及び提出方法

2 条例第9条第3項の規定による意見の申出をしようとする地域住民等は、構想事業者に対し、構想に対する意見の申出書(以下この条において「意見書」という。)を提出するものとする。

3 条例第9条第6項の規定による報告は、意見書に対する見解を示した意見等報告書に当該意見書の写しを添付して行わなければならない。

(構想の変更の届出等)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、開発事業等構想変更届出書に第5条第2項各号に掲げる図面等のうち変更のあったものを添付して行わなければならない。

2 条例第11条第2項の規則で定める方法は、構想を変更した内容を記載した書面を地域住民等に配付する方法その他の市長が適当と認める方法とする。

(構想の廃止の届出書)

第8条 条例第12条の規則で定める届出書は、開発事業等構想廃止届出書とする。

(事業計画の届出書等)

第9条 条例第13条第1項の規則で定める届出書は、開発事業等事業計画届出書とする。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類等は、次に掲げるものとする。

(1) 公図

(2) 土地利用計画図

(3) 造成計画平面図及び断面図

(4) 給排水計画図

(5) 建築平面図

(6) 建築立面図

(7) 日影図

(8) その他市長が必要と認める書類等

(計画公開板)

第10条 条例第14条第1項の規則で定める標識は、開発事業等計画公開板とする。

2 条例第14条第2項の規定による報告は、計画公開板を設置した日から起算して3日以内に、計画公開板設置報告書に次の各号に掲げる図面等を添付して行わなければならない。

(1) 計画公開板を設置した場所が明示された図面

(2) 計画公開板の設置の状況及び計画公開板に記載された内容が分かる写真

(説明会の開催の周知等)

第11条 条例第15条第3項の規則で定める方法は、説明会の内容、開催日時、開催場所等を記載した書面を地域住民等に配付する方法その他の市長が適当と認める方法とする。

2 条例第15条第5項の規定による報告は、説明会を行った日から起算して7日以内に、説明会開催報告書に次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

(1) 当該説明会において配布した資料

(2) 当該説明会の議事録

(3) 当該説明会の開催の周知をした地域住民等の範囲図

(4) その他市長が必要と認める書類等

(要望の申出等)

第12条 条例第16条第1項の規定による要望の申出を行おうとする地域住民等は、計画事業者に対し、事業計画に対する要望の申出書(以下「要望書」という。)を提出するものとする。

2 条例第16条第3項の書面は、要望書に対する見解書(次項において「見解書」という。)とする。

3 条例第16条第4項の規定による報告は、同条第1項の規定による要望の申出があったときにあっては、速やかに、当該要望書の写しにより、同条第3項の規定による回答をしたときにあっては、その日から起算して7日以内に、要望等報告書に当該見解書の写しを添付して行わなければならない。

(事業計画の変更の届出等)

第13条 条例第18条第1項の規定による届出は、開発事業等計画変更届出書により行わなければならない。

2 条例第18条第2項の規則で定める方法は、事業計画を変更した内容を記載した書面を周知対象地域住民等に配付する方法その他の市長が適当と認める方法とする。

(事業計画の廃止の届出等)

第14条 条例第19条第1項の規定による届出は、開発事業等計画廃止届出書により行わなければならない。

2 条例第19条第2項の規則で定める方法は、開発事業等を廃止した旨を記載した書面を周知対象地域住民等に配付する方法その他の市長が適当と認める方法とする。

(あっせんの申出)

第15条 条例第20条第1項又は第2項の規定による申出は、あっせん申出書により行うものとする。

(あっせんの勧告等)

第16条 条例第20条第2項の規定による勧告は、あっせん開始受諾勧告書により行うものとする。

2 条例第20条第3項の規定によるあっせんの勧告の受諾の申出は、あっせん開始受諾勧告回答書により行うものとする。

(あっせんの開始の通知)

第17条 市長は、条例第20条第1項又は第3項の規定によりあっせんを行うときは、紛争当事者に対し、あっせん開始通知書によりその旨を通知するものとする。

(工事の着手の延期等の要請)

第18条 条例第21条の規定による要請は、工事着手延期等要請書により行うものとする。

(報告等の求め)

第19条 条例第22条の規定による報告又は資料の提出の求めは、紛争状況報告等要求通知書により行うものとする。

(代表当事者の選定の書面)

第20条 条例第23条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の書面は、代表当事者選定届出書とする。

(あっせんの打切りの通知)

第21条 条例第24条第2項の規定による通知は、あっせん打切通知書により行うものとする。

(調停の申出)

第22条 条例第26条第1項又は第2項の規定による調停の申出は、調停開始申出書により行うものとする。

(調停の勧告等)

第23条 条例第26条第2項の規定による勧告は、調停開始受諾勧告書により行うものとする。

2 条例第26条第3項の規定による申出は、調停開始受諾勧告回答書により行うものとする。

(調停の開始の通知)

第24条 市長は、条例第26条第1項又は第3項の規定により調停を行うときは、紛争当事者に対し、調停開始通知書によりその旨を通知するものとする。

(出席等の求め)

第25条 条例第33条の規定による出席の求め、意見の聴取又は資料の提出の求めは、出席等要求通知書により行うものとする。

(調停案の受諾の勧告)

第26条 条例第35条の規定による勧告は、調停案受諾勧告書により行うものとする。

(調停の打切りの通知)

第27条 条例第36条第3項の規定による通知は、調停打切通知書により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第28条 条例第40条第2項の規定による届出は、事業者地位承継届出書により行うものとする。

(勧告)

第29条 条例第41条の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第30条 条例第42条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書により行うものとする。

(補則)

第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

野田市開発事業等に係るまちづくり条例施行規則

令和5年12月15日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)