○野田市水道事業管理者の所管に係る野田市私債権管理条例施行規程

令和5年3月24日

野田市水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市私債権管理条例(令和5年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(私債権管理台帳)

第2条 条例第5条の規定により整備する台帳は、野田市私債権管理条例施行規則(令和5年野田市規則第9号。以下「市規則」という。)第2条の規定の例による。

(条例第6条第1号の相当の期間)

第3条 条例第6条第1号の相当の期間は、市規則第3条の規定の例による。

(条例第6条第5号の相当の期間)

第4条 条例第6条第5号の相当の期間は、市規則第4条の規定の例による。

(補則)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

野田市水道事業管理者の所管に係る野田市私債権管理条例施行規程

令和5年3月24日 水道事業規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和5年3月24日 水道事業規程第1号