○野田市私債権管理条例

令和5年3月24日

野田市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市の私債権」とは、金銭の給付を目的とする本市の権利のうち、私法上の原因に基づき発生する債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理は、法令又は他の条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)(次条において「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令等の定めるところにより、市の私債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の私債権を適正に管理するため、規則等で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(債権の放棄)

第6条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市の私債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、かつ、資力の回復が困難で、市の私債権について相当の期間を経過しても履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が市の私債権につきその責任を免れたとき。

(3) 市の私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を示さないとき。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等の措置又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない市の私債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行する見込みがないと認められるとき。

(5) 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった市の私債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過してもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行する見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について相続人全員が限定承認若しくは相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

2 前項の規定により市の私債権を放棄するときは、当該市の私債権につき既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金についても放棄するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市私債権管理条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号