○野田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和5年3月31日
野田市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である健康子ども部長、健康子ども部次長及び健康子ども部子ども保育課に属する職員に補助執行させるものとする。
(1) 市立幼稚園の組織編制及び管理運営に関すること。
(2) 市立幼稚園の就園に関すること。
(3) 市立幼稚園の施設利用及び園庭開放に関すること。
(補助執行に係る事務の処理)
第3条 前条の事務の処理に関しては、野田市教育委員会事務決裁規程(昭和62年野田市教育委員会訓令第1号)の規定の例によるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。