○野田市教育委員会事務決裁規程
昭和62年8月1日
野田市教育委員会訓令第1号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁者に事故があるとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代って決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が、出張その他の理由により、勤務すべき定位置を離れ決裁できない状態にあることをいう。
(5) 教育次長 野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第7条の2第1項に規定する教育次長をいう。
(6) 部長 規則第4条の規定による部の長をいう。
(平22教委訓令1・平23教委訓令1・平27教委訓令1・令2教委訓令2・一部改正)
(決裁手続)
第3条 事務は原則として、所管係長の意思決定をうけた後、順次上司の決定(他課に関係のあるものについては、関係各課と合議を経た後)を経て、決裁者の決裁をうけなければならない。
(代決者)
第4条 教育長が不在のときは、教育長が決裁すべきもので特に指示したものに限り教育次長が代決する。
2 教育次長が不在のときは、教育次長が決裁すべきもので特に指示したものに限り所管の部長が代決する。
3 部長が不在のときは、次長が、部長及び次長がともに不在のときは部長が特に指示したものに限り所管の課長が代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは、課長が指名する係長が、当該課長があらかじめ指定した事務につき代決する。
(平22教委訓令1・令2教委訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第5条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理を必要としない事項、疑義のある事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
2 代決した事項については、決裁者が勤務すべき定位置に復したとき速やかに後閲をうけなければならない。
2 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、特命のあった事項又は疑義のある事項については、前項の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(部長の専決)
第7条 部長の専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。
(課長等の専決)
第8条 課長等の専決することのできる共通の事項は、別表第2のとおりとする。
(その他の長の専決)
第9条 課長職の配置されていない出先機関の長の専決することができる事項は、別表第3に定める決裁区分に属する事項とする。
(類推による専決)
第10条 専決する職員は、前3条に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
附則
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月31日野田市教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成元年8月13日から施行する。
附則(平成2年6月30日野田市教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日野田市教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月30日野田市教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日野田市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年11月25日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日野田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条)
(平22教委訓令1・平23教委訓令1・平29教委訓令1・令元教委訓令1・令2教委訓令2・令4教委訓令2・一部改正)
部長専決事項 |
部内の事務の調整に関すること。 課長等の事務引継に関すること。 次長、参事、課長等及び部に置く主幹の休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。 部内職員の出張命令に関すること(別表第2及び別表第3に掲げる専決事項に該当するものを除く。)。 重要な事項を除く調査、報告、通知、進達、副申、照会、回答及び督促その他これに類するものに関すること。 重要あるいは異例な事項を除く許可及び認可に関すること。 重要な事項を除く国庫支出金・県支出金の申請、請求及び清算に関すること。 税外収入金にかかわる減免のうち異例なものに属しないものの減免に関すること。 職員の福利厚生に関すること。 計画に基づく研修に関すること。 施設等の保険契約に関すること。 |
備考 職員の身上諸届に関すること及び時間外勤務命令の臨時的な上限時間を適用する業務の決定等に関することは、生涯学習部長の専決事項とする。
別表第2(第8条)
(平23教委訓令1・平29教委訓令1・平31教委訓令3・一部改正)
課長等専決事項 |
所属職員の事務分担に関すること。 所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること(課長職の配置されていない出先機関に勤務する長以外の職員を除く。)。 所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること(6級及び5級の職員(5級の職員にあっては、係長及び主任主査を除く。)並びに課長職の配置されていない出先機関に勤務する長以外の職員を除く。)。 所属職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること。 公印の管守に関すること。 軽易又は定例的なものの調査、報告、通知、進達、副申、照会、回答及び督促その他これに類するものに関すること。 公簿による諸証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。 主掌事務についての関係者の呼び出しに関すること。 公簿及びこれに基づく諸帳票の作成並びに記載の確認に関すること。 主掌業務にかかわる機関、施設等の管理運営に関すること。 主掌業務にかかわる施設等の一般的な使用許可に関すること。 定例若しくは軽易な出版物等の刊行及び配付に関すること。 所属課の物品の管守に関すること。 主掌事務にかかわる関係機関、団体等との連絡協調に関する定例的な事項に関すること。 事務処理上必要な資料の収集に関すること。 定例的、かつ、疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。 その他軽易又は定例の事務処理で前各項に準ずる行為に関すること。 |
別表第3(第9条)
(平29教委訓令1・一部改正)
課長職の配置されていない出先機関の長の専決事項 |
主掌業務にかかわる施設等の一般的な使用許可に関すること。 所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。 所属職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること。 所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること。 |