○野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料に関する規則
令和5年3月31日
野田市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理監督職 野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号。以下「定年条例」という。)第6条に規定する管理監督職をいう。
(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。
(3) 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第11項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
(4) 特定日 給与条例附則第9項に規定する特定日をいう。
(5) 降格 野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年野田市規則第1号。以下「初任給規則」という。)第2条第4号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
(7) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。
(8) 上限額 給与条例第4条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。
(9) 当該職員の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(給与条例附則第11項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第11項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日以後に初任給基準異動をした職員
イ 異動日から特定日までの間に降格をした職員
ウ 異動日以後にその号給を決定された職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第13項の規定による給料の支給)
第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号の2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日の当該職員の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後の当該職員の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日以後にその号給を決定された職員 市長の定める額
(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第13項の規定による給料の支給)
第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号の2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日の当該職員の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行われるものを除く。以下この号において同じ。) 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日の当該職員の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後の当該職員の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 仮定異動期間末日以後にその号給を決定された職員 市長が定める額
(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(この規則により難い場合の措置)
第7条 給与条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があり、市長が必要と認めた場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。