○野田市私債権管理条例施行規則

令和5年3月24日

野田市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市私債権管理条例(令和5年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(私債権管理台帳)

第2条 条例第5条の規定により整備する台帳は、市の私債権(条例第2条に規定する市の私債権をいう。)に関する次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)

(3) 金額

(4) 発生の原因及び年月日

(5) 履行期限

(6) 徴収に関する履歴

(7) 担保(保証人による保証を含む。)に関する事項

(8) 債務者の財産状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(条例第6条第1号の相当の期間)

第3条 条例第6条第1号の相当の期間は、3年以上とする。

(条例第6条第5号の相当の期間)

第4条 条例第6条第5号の相当の期間は、1年以上とする。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市私債権管理条例施行規則

令和5年3月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和5年3月24日 規則第9号