○野田市私債権管理条例施行規則
令和5年3月24日
野田市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市私債権管理条例(令和5年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(3) 金額
(4) 発生の原因及び年月日
(5) 履行期限
(6) 徴収に関する履歴
(7) 担保(保証人による保証を含む。)に関する事項
(8) 債務者の財産状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(条例第6条第1号の相当の期間)
第3条 条例第6条第1号の相当の期間は、3年以上とする。
(条例第6条第5号の相当の期間)
第4条 条例第6条第5号の相当の期間は、1年以上とする。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。