○野田市私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金交付規則
令和4年9月27日
野田市規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、私立幼稚園に幼稚園教諭として勤務している者に対し、予算の範囲内において、野田市私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、私立幼稚園における人材確保を図り、もって幼児教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている同法第1条に規定する幼稚園をいう。
(2) 設置者 市内において私立幼稚園を設置している者をいう。
(3) 民間賃貸住宅 幼稚園教諭が自己の居住の用に供するため住宅の所有者との間で賃貸借に係る契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅
イ 社宅、官舎、寮等
ウ 幼稚園教諭の2親等以内の親族が所有する住宅
(4) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、私立幼稚園に勤務する者のうち民間賃貸住宅に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 私立幼稚園に幼稚園教諭として新たに雇用(同一の法人等が運営する市内外に所在する保育所等において従事していた者が異動により私立幼稚園に従事することとなった場合、法人等の役員又は私立幼稚園の長として雇用される場合その他これらに準ずる場合及び私立幼稚園の設置に際し雇用される場合を除く。)が開始された日(以下「雇用日」という。)において、幼稚園教諭の免許状の授与を受けた日から2年を経過していない者であること。
(3) 雇用日前に、他の設置者が運営する市内の私立幼稚園での勤務実績がない者であること。
(4) 幼稚園教諭として1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する者又はこれに準ずる者として市長が認める者であること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 過去にこの規則による補助金の交付を受けていないこと。
(7) 過去に野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付規則(平成28年野田市規則第12号)に基づき交付された補助金に係る保育士となっていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1月当たり家賃の額から設置者が支給する住宅手当その他これに類する手当の額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1月当たり25,000円を限度とする。
2 補助金の交付を受けることができる期間は、雇用日の属する月から起算して60月を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに、野田市私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、雇用されている私立幼稚園の設置者を通じて市長に提出しなければならない。
(1) 不動産賃貸借契約書の写し
(2) 雇用契約書の写し
(3) 幼稚園教諭の免許状の写し
(4) 住民票の写し
(5) 家賃を支払ったことを証する書類
(6) 市税に関する納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の家賃に係る補助金について適用する。
(経過措置)
2 第3条第2号の規定にかかわらず、雇用日が令和4年3月31日以前の者については、交付対象者とはならない。