○野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付規則
平成28年3月31日
野田市規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、保育所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、保育士の宿舎を借り上げるための費用を補助することにより、保育士の就業の継続及び離職の防止を図り、もって保育士が働きやすい環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、市内に所在するものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育所等に勤務する保育士を居住させるための宿舎(市内に存するものに限り、補助対象者の利害関係人が所有するものを除く。以下「補助対象施設」という。)に係る賃貸借契約を締結していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす保育士(以下「補助対象保育士」という。)を雇用し、補助対象施設に居住させていること。
ア 保育所等に勤務する常勤の保育士(当該保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者であるものをいう。)であること。
イ 雇用が開始された日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度を超えない者であること。
ウ 1年以内に、他の事業者が運営する市内の保育所等での勤務実績がない者であること。
エ イに規定する期間を除き、補助対象保育士となっていない者であること。
オ 住宅手当その他これに類する手当の支給を受けていない者であること。
(平31規則48・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象施設に係る不動産賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象保育士と締結した補助対象施設に係る使用契約書の写し
(5) 補助対象施設保育士と締結した雇用契約書の写し
(6) 補助対象保育士に係る資格証の写し
(7) 補助対象保育士に係る住民票の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(平31規則48・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平31規則48・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平31規則48・一部改正)
(変更の承認等)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平31規則48・一部改正)
(概算払の請求)
第10条 交付決定者は、野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(平31規則48・一部改正)
(実績報告)
第11条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費を支払ったことを証明する書類(領収書等)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31規則48・一部改正)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平31規則48・一部改正)
(補助金の交付等)
第13条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(平31規則48・一部改正)
(補助金の返還等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第15条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
別表(第4条)
(平31規則48・一部改正)
補助対象経費 | 交付基準額 | 補助金の額 |
補助対象施設に係る賃貸借契約に係る経費(補助対象保育士を居住させている期間に係るものに限る。)のうち次に掲げるもの 1 賃借料 2 管理費又は共益費 3 礼金 4 更新料 5 その他市長が認める経費 | 1戸当たり月額82,000円 | 補助対象経費の実支出額と交付基準額とを比較して少ない方の額。ただし、補助対象保育士から補助対象施設の居住に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料の額を控除するものとする。 |