○野田市私立幼稚園教諭就労奨励金交付規則

令和4年9月27日

野田市規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、私立幼稚園に幼稚園教諭として新たに雇用された者に対し、予算の範囲内において、野田市私立幼稚園教諭就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、私立幼稚園における人材確保を図り、もって幼児教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている同法第1条に規定する幼稚園をいう。

(2) 設置者 市内において私立幼稚園を設置している者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 私立幼稚園に幼稚園教諭として新たに雇用された者であること。ただし、同一の法人等が運営する市内外に所在する保育所等において従事していた者が異動により私立幼稚園に従事することとなった場合、法人等の役員又は私立幼稚園の長として雇用される場合その他これらに準ずる場合及び私立幼稚園の設置に際し雇用される場合を除く。

(2) 過去に幼稚園教諭として雇用されたことがある者にあっては、直近の退職の日から1年以上経過しているものであること。

(3) 幼稚園教諭として3月を超えて継続して勤務することが見込まれる者であって、1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務するもの又はこれに準ずる者として市長が認めるものであること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 過去にこの規則による奨励金の交付を受けていないこと。

(6) 過去に野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付規則(平成31年野田市規則第45号)に基づき交付された補助金に係る保育士となっていないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、10万円とする。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、雇用契約を締結した日から起算して6月以内に、野田市私立幼稚園教諭就労奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、雇用されている私立幼稚園の設置者を通じて市長に提出しなければならない。

(1) 雇用契約書の写し

(2) 幼稚園教諭として過去に雇用されたことがある者にあっては、直近の退職日を証する書類

(3) 幼稚園教諭の免許状の写し

(4) 市税に関する納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項第4号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、野田市私立幼稚園教諭就労奨励金交付決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者が奨励金の交付を請求するときは、野田市私立幼稚園教諭就労奨励金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、奨励金の交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 雇用契約を締結した私立幼稚園において勤務を開始した日から起算して3月以内に退職したとき。ただし、天災その他やむを得ない事由により退職したと市長が認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日以後に締結された雇用契約に係る奨励金について適用する。

野田市私立幼稚園教諭就労奨励金交付規則

令和4年9月27日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)