○野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付規則

平成31年3月28日

野田市規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、保育所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、野田市保育士就労奨励金支給事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育所等における人材の確保及び定着を図り、もって児童を安心して育てることができる環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、市内に所在するものをいう。

(2) 保育士 次のいずれかに該当する者をいう。

 法第18条の4に規定する保育士

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項の規定により保育教諭となることができる者を含む。)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 新規就労奨励金支給事業 次に掲げる条件のいずれにも該当する保育士に対して新規就労奨励金を支給する事業

 保育所等において新たに雇用される者であること(同一の法人等が運営する市外に所在する保育所等において保育士として従事していた者が異動により保育所等に従事することとなった場合、法人等の役員又は保育所等の長として雇用される場合その他これらに準ずる場合並びに保育所等の設置に際し雇用される場合を除く。)

 保育士として1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する者又はこれに準ずる者として市長が認める者であること。

 過去に保育士として雇用されたことがある者にあっては、直近の退職の日から1年以上経過している者であること。

 この規則による補助金の対象となったことがない者であること。

(2) 雇用継続奨励金支給事業 前号に規定する保育士を引き続き6月以上雇用し、当該保育士に対して雇用継続奨励金を支給する事業

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、保育所等を運営する者であって補助対象事業を実施するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業において保育士に支給した新規就労奨励金及び雇用継続奨励金の合計額(新規就労奨励金及び雇用継続奨励金のいずれにおいても、支給した額が保育士一人につき10万円を超える場合は、当該額を10万円として算定した額)とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 新規就労奨励金支給事業に係る補助金にあっては、次の書類

 新規就労奨励金の支給を証する書類(支給した額が分かるものに限る。)

 新規就労奨励金を支給した保育士に係る雇用契約書の写し

 新規就労奨励金を支給した保育士が過去に保育士として雇用されたことがある者である場合にあっては、当該保育士の直近の退職の日を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 雇用継続奨励金支給事業に係る補助金にあっては、次の書類

 雇用継続奨励金の支給を証する書類(支給した額が分かるものに限る。)

 雇用継続奨励金を支給した保育士に係る従事報告書

 その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第11条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に雇用される保育士に係る補助対象事業に係る補助金から適用する。

野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付規則

平成31年3月28日 規則第45号

(平成31年4月1日施行)