○野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付規則

令和3年4月20日

野田市規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、野田市障がいのある人の円滑な意思疎通に関する条例(令和3年野田市条例第14号)の趣旨を踏まえ、聴覚、音声機能又は言語機能の障がいにより意思疎通を図ることに支援が必要な者の意思疎通を支援する要約筆記者(以下「支援者」という。)を養成するため、要約筆記者養成講座を受講する者に対し、予算の範囲内において、野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、支援者の不足の解消を図り、もって要約筆記に対する理解及び要約筆記の普及の促進並びに要約筆記を使いやすい環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 要約筆記者 要約筆記に関する試験の合格者をいう。

(2) 要約筆記者養成講座 千葉県が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第78条の規定により実施する要約筆記講座をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該要約筆記者養成講座の開始の日から助成金の交付の申請をする日までの期間において、継続して本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 助成金の交付の申請をする日が属する年度においてこの規則に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(3) 要約筆記者となった後に、市内において、支援者として活動できる者であること。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 要約筆記者養成講座の講座内容が確認できる書類

(2) 要約筆記者養成講座の修了が確認できる書類

(3) 要約筆記者養成講座の出席日数が確認できる書類

(4) 受講料及びテキスト代の支払を証する書類

(5) 交通費に係る経費内訳書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、要約筆記者養成講座を修了した日から当該日が属する年度の3月31日までの間に行わなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付を請求するときは、野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年度から令和5年度までの間における助成金の額の特例)

2 市内における支援者の不足の解消を図るための緊急措置として、令和3年度から令和5年度までの間における助成金の額は、第4条に規定するものに、食事に要する費用、要約筆記者養成講座の受講の準備等に要する費用、自己研鑽に要する書籍の購入に要する費用等を賄うための要約筆記者養成講座受講奨励金として、要約筆記者養成講座の受講1日につき8,000円を加えた額とする。

別表(第4条)

助成対象経費

助成金の額

次に掲げる経費

1 要約筆記者養成講座の受講に要する受講料及びテキスト代

2 要約筆記者養成講座の会場までの移動に要する交通費(最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の交通費により計算した額を上限とする。)

助成対象経費の10分の10以内の額

野田市要約筆記者養成講座受講料等助成金交付規則

令和3年4月20日 規則第41号

(令和3年4月20日施行)