○野田市障がいのある人の円滑な意思疎通に関する条例

令和3年3月24日

野田市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、意思疎通手段に対する理解及び意思疎通手段の普及の促進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、意思疎通手段の確保に関する施策を総合的に推進することにより、障がいのある人の特性に応じた意思疎通手段の確保を図り、もって障がいの有無にかかわらず共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害及び同条第2号に規定する社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2) 意思疎通手段 手話、触手話、要約筆記、点字、音訳、平易な表現、代筆、代読、情報通信機器の使用その他障がいのある人が日常生活又は社会生活を営む上で必要とする情報の受信及び発信を図るための手段をいう。

(基本理念)

第3条 意思疎通手段に対する理解及び意思疎通手段の普及の促進は、障がいのある人が意思疎通手段を利用して意思疎通を図る権利を有するとの認識の下で、全ての市民等が互いにその人格及び個性を尊重し合うことを基本に行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、意思疎通手段に対する理解及び意思疎通手段の普及の促進並びに意思疎通手段を使いやすい環境の整備に関する施策(以下「意思疎通手段普及促進等施策」という。)を講じなければならない。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、この条例への理解を深めるとともに、市が実施する意思疎通手段普及促進等施策に協力するよう努めるものとする。

(県との連携)

第6条 市は、意思疎通手段普及促進等施策を講ずるに当たっては、千葉県と連携を図るよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第7条 市は、意思疎通手段普及促進等施策を講ずるに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる施策について定め、これを総合的に推進しなければならない。

(1) 意思疎通手段に対する理解及び意思疎通手段の普及の促進を図るための施策

(2) 市民等が意思疎通手段を学習する機会を確保するための施策

(3) 障がいのある人が特性に応じた意思疎通並びに情報の受信及び発信を行うことができる環境を整備する施策

(4) 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者その他障がいのある人の意思疎通を支援し、又は補助する者の養成及び拡充を図る施策

(5) 災害時における意思疎通手段による情報を得やすい環境を整備する施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項各号の施策の策定及び見直しに当たっては、障がい者関係団体等から意見を聴くよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第8条 市は、前条第1項各号に掲げる施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

野田市障がいのある人の円滑な意思疎通に関する条例

令和3年3月24日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)