○令和2年6月における野田市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月8日

野田市条例第25号

令和2年6月における野田市議会の議員の期末手当の額は、野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和63年野田市条例第1号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額からその100分の30に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

令和2年6月における野田市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月8日 条例第25号

(令和2年5月8日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年5月8日 条例第25号