○野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和63年3月28日

野田市条例第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(平20条例18・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬の月額は、別表第1のとおりとする。

2 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長等が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月まで支給する。

4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(平20条例18・一部改正)

(期末手当)

第3条 期末手当は、一般職の職員の例により支給する。この場合において、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第19条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「5月30日及び11月30日」と、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の230」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計」とあるのは「議長等が受けるべき議員報酬の月額に100分の120を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(平18条例20・平20条例1・平20条例18・平21条例30・平22条例32・平26条例25・平28条例3・平28条例36・平30条例37・令2条例34・令3条例38・令3条例40・令5条例30・令6条例32・一部改正)

(議員報酬等の口座振替)

第4条 議員報酬及び期末手当は、議長等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平20条例18・一部改正)

(議員報酬からの控除)

第5条 議員報酬を支給する際、議長等の申出により、その議員報酬から次の各号に掲げるもので、議長等が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 全国市議会議員団体補償制度の保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、議長等が議員報酬からの控除を申し出たものであって、議長が認めるもの

(令4条例22・追加)

(費用弁償)

第6条 議長等が公務のため、市外へ出張したときは、費用弁償として別表第2に掲げる旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

3 公務のため外国旅行をする場合において、その者に対して支給する旅費は、国家公務員の例に準じて、市長が定める。

(令4条例22・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例20・一部改正、令4条例22・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬等の内払)

3 議長等が、野田市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第4号)の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(報酬等の額の特例)

4 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における議長等の報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による報酬の額からそれぞれ100分の1に相当する額を減じた額とする。期末手当の額を算出する場合における報酬月額についても、同様とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平21条例18・追加)

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

6 令和2年12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の210」とあるのは「100分の205」と、「100分の120」とあるのは「100分の117」とする。

(令2条例34・追加)

(令和3年1月から令和4年3月までの間における議員報酬の額の特例)

7 令和3年1月から令和4年3月までの間における議長等の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による議員報酬の額から100分の2に相当する額を減じた額とする。

(令2条例34・追加)

(令和3年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例)

8 令和3年6月及び12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の212.5」とあるのは「100分の210」と、「100分の120」とあるのは「100分の117」とする。

(令2条例34・追加)

(昭和63年12月22日野田市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日野田市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1国民年金検認員の項、国民健康保険納税指導員の項、婦人就業相談員の項、家庭児童相談員の項及び社会教育指導員の項に係る部分については平成2年4月1日とする。

(平成元年12月規則第37号で、同元年12月26日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条第2項

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1(前項ただし書に定める部分及び選挙長の項から選挙立会人の項までに係る部分を除く。)

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日野田市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項を除いた部分については、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年12月規則第31号で、同2年12月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条第2項

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1(前項ただし書に定める部分を除く。)

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与並びに期末手当は、新条例の規定による報酬及び給与並びに期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日野田市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項を除いた部分については、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第42号で、同3年12月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条第2項

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1(前項ただし書に定める部分を除く。)

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与並びに期末手当は、新条例の規定による報酬及び給与並びに期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日野田市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第5条第2項

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月24日野田市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項を除いた部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第27号で、同4年12月25日から施行)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの改正規定 平成5年12月28日

(2) 第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成5年12月28日

(3) 第4条の改正規定中婦人就業相談員の名称変更に関する部分の改正規定 平成5年12月28日

(4) 第4条の改正規定中前2号以外の改正規定 平成6年4月1日

(経過措置)

2 この条例(前項第3号及び第4号に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成5年度期末手当の特例)

4 次の各号に掲げる新条例の規定による平成5年度の期末手当については、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第5条

(平成6年12月22日野田市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの改正規定 平成6年12月28日

(2) 第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成6年12月28日

(3) 第4条の改正規定中前号以外の項の改正規定 平成7年4月1日

(経過措置)

2 改正後の次の各号に掲げる条例(前項第3号に規定する改正規定を除く。以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる議会の議員、常勤の特別職の職員又は教育長のそれぞれの同月の期末手当の額は、改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第3条第2項の規定、改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定又は改正後の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、議会の議員にあっては同月1日におけるその者の改正後の議員報酬条例の規定による報酬月額に100分の120を乗じて得た額を、常勤の特別職の職員にあっては同月1日におけるその者の改正後の常勤特別職給与条例の規定による給料月額及び調整手当の合計額に100分の120を乗じて得た額(以下「期末手当基礎額」という。)を、教育長にあっては同月1日における改正後の教育長給与条例の規定による期末手当基礎額をそれぞれ基礎にして、改正前の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定、改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定又は改正前の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会の議員、常勤の特別職の職員又は教育長の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の議員報酬条例第3条第2項の規定、改正後の常勤特別職給与条例第5条第2項の規定又は改正後の教育長給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の議員報酬条例第3条第2項の規定、改正後の常勤特別職給与条例第5条第2項の規定又は改正後の教育長給与条例第5条第2項の規定により同月にそれぞれその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりそれぞれその者に支給される額と改正後の議員報酬条例の規定、改正後の常勤特別職給与条例の規定又は改正後の教育長給与条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてそれぞれその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(報酬等の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の第2項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例及び第3項に規定する改正後の当該条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日野田市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの改正規定 平成9年12月26日

(2) 第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成9年12月26日

(3) 第4条の改正規定中前号に掲げる項以外の改正規定 平成10年4月1日

(経過措置)

2 この条例(前項第3号に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(平成10年3月の期末手当の額の特例)

3 議会の議員に対する平成10年3月の期末手当の額は、改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の規定に基づき、一般職の職員の例により支給する場合において、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「一般職給与条例」という。)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用する。

4 常勤の特別職の職員に対する平成10年3月の期末手当の額は、改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定に基づき、一般職の職員の例により支給する場合において、一般職給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用する。

5 教育長に対する平成10年3月の期末手当の額は、改正後の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定に基づき、一般職の職員の例により支給する場合において、一般職給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用する。

(報酬等の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、附則第2項各号に掲げる条例で、この条例による改正前の当該条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日野田市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(中略)の規定 平成11年12月28日

(2) 第2条(中略)の規定 平成12年4月1日

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)の規定(中略)により平成11年12月に期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第3条の規定(中略)にかかわらず、改正後の議員報酬条例第3条の規定(中略)により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から改正前の議員報酬条例の規定(中略)により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の議員報酬条例第3条の規定(中略)を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成12年12月28日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年12月28日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)の規定(中略)により平成12年12月に期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第3条の規定(中略)にかかわらず、改正後の議員報酬条例第3条の規定(中略)により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から改正前の議員報酬条例の規定(中略)により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の議員報酬条例第3条の規定(中略)を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成13年12月28日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)の規定(中略)により平成13年12月に期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第3条の規定(中略)にかかわらず、改正後の議員報酬条例第3条の規定(中略)により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から改正前の議員報酬条例の規定(中略)により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の議員報酬条例第3条の規定(中略)を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成14年12月27日野田市条例第30号抄)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(1) 第1条中野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の改正規定

(平成15年11月28日野田市条例第93号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第6条の規定 平成15年12月1日

(2) 

(3) 第2条、第5条及び第8条の規定 平成16年4月1日

(平成15年12月26日野田市条例第99号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日野田市条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第5条の規定 平成17年12月1日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成18年4月1日

(平成18年3月30日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第5条の規定 公布の日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成20年4月1日

2 第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「新教育長給与条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新議員報酬条例、新特別職給与条例及び新教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により支給された期末手当は、それぞれ新議員報酬条例、新特別職給与条例又は新教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年8月27日野田市条例第18号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月29日野田市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日野田市条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第6条の規定 平成21年12月1日

(2) 

(3) 第2条、第5条及び第8条の規定 平成22年4月1日

(平成22年11月30日野田市条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第5条の規定 平成22年12月1日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成23年4月1日

(平成26年3月28日野田市条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日野田市条例第25号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第5条の規定 公布の日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成27年4月1日

(平成28年3月31日野田市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第3条の規定 公布の日

(2) 第2条及び第4条の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新議員報酬条例及び新特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ新議員報酬条例又は新特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日野田市条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第3条の規定 公布の日

(2) 第2条及び第4条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新議員報酬条例及び新特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ新議員報酬条例又は新特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日野田市条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日野田市条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定(附則第9項に係る部分に限る。)及び第3条中野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例附則に2項を加える改正規定(附則第7項に係る部分に限る。) 令和3年1月1日

(2) 第2条及び第4条の規定 令和3年4月1日

(令和3年9月24日野田市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日野田市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日野田市条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月18日野田市条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第7条の規定による改正前の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第9条の規定による改正前の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月21日野田市条例第22号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

(平20条例18・令7条例22・一部改正)

職名

議員報酬月額

議長

564,000円

副議長

509,000円

議員

467,000円

別表第2(第5条第1項)

(平20条例18・平26条例2・一部改正)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長に支給すべき額に相当する額

次に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 宿泊を伴わない旅行 300円

2 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都又は神奈川県内を目的地とする宿泊を伴う旅行 600円

3 上記以外の旅行 1,200円

16,500円

3,000円

野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和63年3月28日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)