○野田市手話検定試験受験料助成金交付要綱

令和2年3月27日

野田市告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、野田市手話言語条例(令和2年野田市条例第14号)の趣旨を踏まえ、手話に関する知識及び技能について審査し、又は評価する試験を受験した者に対し、予算の範囲内において、野田市手話検定試験受験料助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、手話による意思疎通を支援する者の養成及び拡充を図り、もって手話に対する理解及び手話の普及の促進並びに手話を使いやすい環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話検定試験」とは、社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験又はこれと同等と市長が認める試験をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 当該年度においてこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(3) 当該手話検定試験について、この要綱と同趣旨の事業による助成金等の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、手話検定試験の受験料とする。ただし、1回の手話検定試験につき、複数の級を受験する場合にあっては、当該受験料のうちいずれか高い金額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市手話検定試験受験料助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 手話検定試験の結果を証する書類の写し

(2) 受験料の支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、手話検定試験を受験する者が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下この項において同じ。)の場合にあっては、当該児童の保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。)が行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、手話検定試験を受験した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(令5告示81・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市手話検定試験受験料助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付を請求するときは、野田市手話検定試験受験料助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることがでる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に行われる手話検定試験の受験料に係る助成金について適用する。

(令和5年3月31日野田市告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野田市手話検定試験受験料助成金交付要綱

令和2年3月27日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)