○野田市手話言語条例

令和2年3月26日

野田市条例第14号

手話は、言語であり、物の名称や自らの意思を、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現するものである。

手話を必要とする者は、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまでは手話が言語として認められていなかったことや、手話を使用することができる社会環境が整備されてこなかったことなどから、手話を必要とする者は、必要な情報を得ることや手話を必要とする者以外の者との意思疎通を図ることも難しく、日常生活や社会生活の中で不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中で、平成18年に国際連合総会において採択された障害者の権利に関する条約において手話が言語であることが明記され、平成23年に改正された障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたが、いまだに地域社会において手話が言語であるということの理解の深まりを感じる状況に至っていない。

市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって、全ての市民等が地域で支え合い、安心して暮らすことができる共生社会の構築を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及の促進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的に推進し、もって障がいの有無にかかわらず共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解及び手話の普及の促進は、手話を必要とする者が手話を言語として意思疎通を図る権利を有するとの認識の下で、全ての市民等が互いにその人格及び個性を尊重し合うことを基本に行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解及び手話の普及の促進並びに手話を使いやすい環境の整備に関する施策(以下「手話普及促進等施策」という。)を講じなければならない。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、この条例への理解を深めるとともに、市が実施する手話普及促進等施策に協力するよう努めるものとする。

(県との連携)

第5条 市は、手話普及促進等施策を講ずるに当たっては、千葉県と連携を図るよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第6条 市は、手話普及促進等施策を講ずるに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる施策について定め、これを総合的に推進しなければならない。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及の促進を図るための施策

(2) 市民等が手話を学習する機会を確保するための施策

(3) 市民等が手話による意思疎通を行うことができる環境及び手話に関する情報を得やすい環境を整備する施策

(4) 手話による意思疎通を支援する者の養成及び拡充を図る施策

(5) 災害時における手話による情報を得やすい環境を整備する施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項各号の施策の策定及び見直しに当たっては、障がい者関係団体等から意見を聴くよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 市は、前条第1項各号に掲げる施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

野田市手話言語条例

令和2年3月26日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)